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    「舞鶴市まちなかエリア定住促進事業」

    • [2019年10月18日]
    • ID:666

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    「舞鶴市まちなかエリア定住促進事業」

    【事業の内容】

    ・舞鶴市まちなかエリア定住促進空き家再生事業

     空き家の住宅部分の改修工事費用の一部を補助する制度です。

    ・舞鶴市まちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業

     空き家の所有者に対して売買・賃貸借契約の際の家財道具の撤去費用を補助する制度です。

     

    空き家バンクを利用して引っ越しをされる方へ

     まちなかエリア外の人が、定住のために空き家バンク制度を利用して物件を購入または賃借し、その改修工事を行う場合は、費用の一部を補助します。

    申請できるのは、

    次のすべてに該当する人。

    ・この補助金の交付を受けたことがない人。

    ・空き家の売買契約または賃貸借契約がなされた日の住所がまちなかエリア外である人。

    ・「まちなかエリア空き家情報バンク制度」を利用して空き家を購入または賃借した人。

    ・空き家の改修工事の完了後5年以上この空き家に住む予定の人。

    ・空き家の所在の自治会に加入し、地域の活性化に寄与する意思がある人。

    ・市税を滞納していない人。

    申請できる工事は、

    次のすべてに該当するもの。

    ・今まで補助金の交付を受けたことのない空き家の居住部分に対する改修工事。

    ・市内事業者が行うもの。

    ・空き家の売買(賃貸借)契約日から3箇月以内に着手するもの。

    ・改修工事費用が10万円以上であるもの。

    補助金の交付を希望される方は、

     補助金交付申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、都市計画課に提出してください。

    (添付書類)

    ・見積書。

    ・改修する箇所の平面図および写真。

    ・空き家を購入する場合は、登記事項証明書または売買契約書の写し。

    ・空き家を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しと所有者等の改修に係る承諾書。

    ・補助対象に該当するか否かの意思の確認書。

    ・市税について滞納のない証明。

    「舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)

    申請の内容を変更するときは、

     改修工事の内容に変更が生じたときは、届出をしてください。(軽微で工事費用に変更ないものは除く。)

    「舞鶴市まちなかエリア定住促事業補助金変更承認申請書」(様式第3号)

    「舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金休止(廃止)届」(様式第5号)

    補助金の額

    工事終了後

    改修工事が終了しましたら、実績報告書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、都市計画課に提出してください。

    (添付書類)

    ・領収書の写し。

    ・改修した箇所の写真。

    ・申請者と、65歳以上の同居の方の空き家所在地へ変更後の住民票。

    ●補助金の振込みは、実績報告書の提出後になります。

    ●事業内容に偽りがあった場合等には、補助金の返還を求めることがあります。

    「舞鶴市まちなかエリア定住促進空事業補助金実績報告書」(様式第6号)

    空き家バンクを通じて空き家を提供された方へ

    定住のために空き家バンク制度を利用した物件の購入契約または賃借契約の成立時に、空き家を提供された方に対して家財道具等の撤去費用を補助します。(※契約が成立した空き家に対し、同趣旨の助成を受けたことがない場合に限ります。)


    補助金の額

    補助金の交付を希望される方は

    補助金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、都市計画課に提出してください。

    (添付書類)

    ・空き家の購入契約が成立した場合は、登記事項証明書または売買契約書の写し。

    ・空き家の賃借契約が成立した場合は、賃貸借契約書の写し。

    ・市税について滞納のない証明。

    様式は、「舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)と同じです。

    その他


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