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    国土利用計画法に基づく届出について

    • [2023年9月20日]
    • ID:768

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    国土利用計画法に基づく届出について

    概要

     土地は人々にとって限られた貴重な資源であり、地域全体の住みやすさと自然環境との調和を考えて適正に利用することが大切です。

     国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合には、都道府県等にその利用目的を届け出て、審査を受けることにより、適正な土地利用を図るとともに快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する法律です。

    届出制について

     以下の土地について、契約を締結し土地を得た者(買主)が契約の締結日から起算して2週間以内に京都府知事に届け出る必要があります。

     届け出は、市都市計画課で受付となります。

     なお、条件によっては届出が不要になる場合や一団の土地として扱うことができる場合がありますので、事前に京都府(中丹広域振興局総務防災課)に確認することも可能です。

     ⇒【京都府】国土利用計画法に基づく届出制度の概要(別ウインドウで開く)

    届出制に該当する土地について
    種別規模
    市街化区域の土地2,000平方メートル以上
    市街化調整区域の土地5,000平方メートル以上
    都市計画区域外の土地10,000平方メートル以上

    提出書類

    次の書類を正本1部、副本2部の合計3部提出してください。

    1. 副本1部は、市で受付後に受理書を付け申請者へ返却します。
    2. 審査の結果「不勧告」となった場合、通常、京都府からの通知は発行されません。 必要な場合は、届出時にお申し出ください。

    (1、2について、郵送での返却を希望される場合は、返信用封筒等をご準備ください。)


    提出書類一覧表
    書類名縮尺備考
    土地売買等届出書 
    契約書の写し- 
    周辺状況図1/5,000以上・土地及びその付近の状況を明らかにした図面
    形状図-・土地の形状を明らかにしたもの
    公図の写し-・土地の地番が明確に分かるもの
    委任状-・代理人を定めた場合は必要です

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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