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    建築確認申請の事前協議について

    • [2021年5月25日]
    • ID:773

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    建築確認申請の事前協議について

    概要

     建築確認申請は、平成19年6月20日施行の建築基準法改正により申請手続が厳格化されています。このため、舞鶴市では建築確認申請の事前協議を行っています。

     建築主(代理人)は、建築確認を建築主事又は指定確認検査機関に提出する前に、建築確認申請の事前協議を行って下さい。


    提出書類

     次の書類を提出してください。 ※合計4部

    提出書類一覧表

    書類名

    部数

    備考

    正本

    1部

     

    副本

    1部

     

    消防用

    1部

    ・正本と同じ内容

    市(都市計画課)用

    1部

    ・申請書の第1面~第6面、位置図、配置図

     提出書類のうち、消防用は都市計画課にて共通受付番号を付与し、各消防署へ転送します。

     正本・副本は、第一面に事前協議印を押印のうえ、提出時にその場で返却します

     郵送受付の場合は、必ず「返送先が明記された正副が入る封筒」切手を貼り付けて送付の際に同封してください。なお、返信用封筒は信書が取り扱えるものにしてください。 (レターパックもご利用いただけます。)


    事前協議完了書の発行について

     ・事前協議の事務処理期間は、受付後3日程度(市役所開庁日)要します。

     ・完了書は審査機関用のみの発行となります。(申請者控え無し)

     ・完了書の受け取りについては、次の方法があります。

       窓口受け取り:市役所都市計画課窓口にて受け取り

       郵送:A4 一枚が入る返信用封筒をご用意ください。

       メール:次のとおり案件ごとにメールを送信ください。

         標題を「建築確認事前協議」とし

         1.代理人氏名、2.建築場所、3.建築主、4.建築確認事前協議完了書の送り先メールアドレスを記入し、

         舞鶴市都市計画課メールアドレス:tokei@city.maizuru.lg.jp に送信してください。

    建築確認申請の事前協議の前にご確認ください

    建築場所が地区計画区域内の場合は、地区計画の届出が必要です。

     ⇒「地区計画区域内における行為の届出について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ・土地の取引をする際には、届出が必要な場合があります。

     ⇒「国土利用計画法に基づく届出について(別ウインドウで開く)」及び「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    ・建築物などを建てる目的で、土地の区画や形質の変更を行う場合は、届出が必要な場合があります。

     ⇒「開発行為を行う場合は事前に協議が必要です!」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    都市計画施設(都市計画道路等)の区域内で建築物等を建てる際には、許可を受けなければならない場合があります。

     ⇒「都市計画施設等の区域内における建築等の規制について(都市計画法53条)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    屋外広告物を掲出する際には、許可を受けてください。

     ⇒「舞鶴市内に掲出される屋外広告物について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    建築場所が臨港地区の場合は、京都府港湾事務所と協議する必要があります。

    注意事項

    建築確認計画変更の際の事前協議については、市都市計画課にお問い合わせください。

     なお、計画変更が生じた場合は、必ず東消防署(65-0119)または西消防署(77-0119)に連絡してください。

    ・本手続に係る手数料は無料です。

    ・工作物、昇降機に係る事前協議は不要です。

    その他

    令和3年5月6日から、事務手続きが変更になりました。

    内容については下記を参照ください。


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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