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固定資産税とは?
固定資産税を納める人(納税義務者)
税額の算定方法
固定資産税における評価額
免 税 点
固定資産税評価額の評価替え
固定資産価格の縦覧
災害による固定資産税の減免について
よくある質問はこちら
納税通知書・課税明細書について
固定資産税の納付について

 固定資産の種類ごとの説明はこちらから

 土地に対する固定資産税について

 家屋に対する固定資産税について

 償却資産に対する固定資産税について

 

 

◇固定資産税とは?

   固定資産税は、土地家屋償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有されている方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。

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◇固定資産税を納める人(納税義務者)

   納税義務者とは、毎年1月1日(賦課期日)現在、舞鶴市内に固定資産を所有されている方で固定資産課税台帳に登録されている方をいいます。

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◇税額の算定方法と税率

 固定資産税額 = 課税標準額 ×  税率【1.6%】

※課税標準額
税額計算のもとになる額をいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。

さらに詳しい内容についてはコチラをクリック!!

→ 固定資産税の求め方(宅地)

 

→ 固定資産税の求め方(家屋)

→ 固定資産税の求め方(償却資産)

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◇固定資産税における評価額

固定資産税における評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、土地については地価公示価格等、家屋については再建築価格、償却資産については取得価格により算出しています。

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◇免 税 点

   同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません

土   地

30万円

家   屋

20万円

償却資産

150万円

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◇固定資産税評価額の評価替え

   土地と家屋の評価額は、3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。残りの第2年度、第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度(第1年度)の価格がそのまま据え置かれます。ちなみに、平成21年度は、その基準年度にあたり、平成22年度は第2年度、平成23年度は第3年度となります。ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋がある場合や土地の地目変更や、家屋の増築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定することになります。また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行うことになります。
  
償却資産の評価額については、毎年の所有者の申告に基づき、毎年評価し、価格が決定されます。

 

さらに詳しい内容はこちらをクリック!  
 

平成21年度の評価替えについて (PDF) 

償却資産の申告について

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◇固定資産価格の縦覧

     固定資産価格(評価額)は、毎年331日までに決定します。決定された価格(評価額)は、固定資産課税台帳に登録され、その価格等の事項は、縦覧帳簿によりご覧頂くことができます。
  
このようにして自己の土地・家屋と市内の他の土地・家屋の価格を比較できるように、納税者に縦覧帳簿をご覧いただくことを「縦覧」といいます。
  
縦覧期間は毎年41日から最初の納付期限の日までの間です。

さらに詳しい内容はこちらから → クリック!

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◇災害による固定資産税の減免について

大規模な災害や火災等により被災された方々には、固定資産税の軽減又は免除等の制度があります。

所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の損害の程度に応じ、申請により該当する場合は、当該年度で未到来の納期分の税額から減免されます。
 詳しくは、税務課(電話0773−66−1027)へお問い合わせください。

 

 

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◇よくある質問はこちら

  → 固定資産税に関するQ&A

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◇納税通知書・課税明細書について

 

■納税通知書について

納税通知書は毎年の固定資産税額を納税者に通知するものです。

納税通知書には以下のような事項が記載されています。

記載事項

説   明

参照(リンク)

納税義務者または
納税管理人等の
住所・氏名

1月1日現在の所有者を表示しています。
転居等で住所が変わっている場合や、住所・氏名の表示が間違っているという場合は、変更を届け出てください。

届け出が必要なとき

通知書番号

お問い合わせの際は通知書番号をお知らせください。

 

課税標準額

土地、家屋、償却資産の別に表示しています。 
合計は1000円未満を切り捨てています。

課税標準額とは

固定資産税額

課税標準額合計に固定資産税率(1.6%)を乗じたものです。

 

分譲マンション税額

分譲マンションの敷地に対する固定資産税で、分譲マンション等、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対する固定資産税をあん分したものです。

 

新築家屋減額税額

新築住宅の減額措置の軽減税額を表示しています。

 

年税額

固定資産税額から新築家屋減額税額等を差し引きしたもの。
100円未満を切り捨てています。

 

納期限

4期それぞれの納期限。
全期前納される場合は第1期の納期限が期限です。

納税通知書の発送日と納期限

期別税額

税額を4期に分けた金額。
4で除した1000円未満の端数は第1期の税額に加算されます。

 

 

 

■課税明細書について

固定資産(土地・家屋)課税明細書の見方(PDF)

 

■納税通知書に関する届出

次のような場合はそれぞれ届出をお願いします。

■舞鶴市外に住所のある所有者が引越した(または住所・氏名が間違っている)

すでに転居されている場合や、近々転居予定で住所が変わる場合は、「通知書番号・氏名・新住所・旧住所」を電話等でご連絡いただくか、もしくは下記の「固定資産税納税義務者住所変更届」にご記入の上、郵送してください。(舞鶴市内から舞鶴市外へ引っ越しされた場合や、舞鶴市内での転居の場合は不要です)。
 また、納税通知書に記載してある住所・氏名の表示が間違っている場合についても、こちらの用紙にて変更を届け出てください(1月2日以降に所有者を変更された場合、今年度の納税通知書の氏名を新所有者に変更することはできませんので、ご注意ください)。

  ≫固定資産税納税義務者住所変更届(PDF)

■所有者が単身赴任しているので、自宅へ送ってほしい

固定資産の所有者が単身赴任等で転出され、ひきつづきご自宅への送付を希望される場合等は、「納税通知書等送付先申告書」を提出してください。

  ≫固定資産税納税通知書送付先変更(指定)届(PDF)

■所有者が死亡している

所有者が死亡されていて、すぐに相続登記をされない場合は、相続人の中で固定資産税に関する書類を受け取るための代表者になる人を選定し、届出書を提出してください。
 その後は固定資産税に関する書類は、相続人代表者あてに送付します(相続の権利を放棄したり、登記の名義人が変更になる等の届出ではありません)。

  ≫相続人代表者指定(変更)届出書(PDF) ・ 記入例(PDF)

■所有者が海外に赴任するので、税金の支払いは別の人が行う

納税管理人は納税義務者に代わって固定資産税の納税に関する一切の事項を処理します。
 納税管理人を指定または変更される場合は「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。
 なお、納税管理人は納税義務者のすべての固定資産税を管理することになりますので、一部売却した物件や、人に貸している物件だけの納税管理人を設定することはできません。

  ≫納税管理人(変更)申告書(PDF)

■共有の代表者を変更したい

共有物件の場合、共有代表者に納税通知書を送付していますが、他の共有者が代表者になる場合は、「共有代表者指定(変更)届」を提出してください(共有者全員の同意が必要です)
 なお、共有代表者を変更され、かつ振替口座の変更も希望される場合は、別途変更の手続きが必要となりますので、金融機関で手続きをしてください。(舞鶴市外の金融機関で手続きを希望される場合は、事前に「口座振替依頼書」を郵送しますので舞鶴市役所納税課まで請求してください。)

  ≫共有代表者指定(変更)届(PDF)

次のような場合は、届け出は不要です。

■法務局で登記をされた場合は、税務課への届け出は不要です。

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◇固定資産税の納付について

納税通知書(全期分)は、毎年4月上旬に納税義務者あてに郵送します。


平成21年度の納期限は下記の通りです。 

第1期

4月30日

第2期

7月31日

第3期

11月30日

第4期

翌年 2月1日

 

市税など納期に関する詳細についてはこちらをクリック! →  納税課のページへ

 

■口座振替での納付について

口座振替での納付をご希望の場合は、直接金融機関及び郵便局窓口でお申し込みください。
ご不明な点がありましたら、お手数ですが市役所納税課(TEL 0773661025)までご連絡ください。

さらに詳しい内容はこちらをクリック!  →  納税課のページへ

 

■市税などの納付の相談についてはこちらをクリック! →  納税課のページへ