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・引き落としの方法

65歳以上   年金の他に給与以外の所得がある人
年金の他に給与所得がある人(給与からの引き落としがない人)
年金の他に給与所得がある人(給与からの引き落としがある人)
年金と給与とその他所得がある人(給与からの引き落としがある人) 

 

 

  

◇65歳以上−年金の他に給与以外の所得がある人

年金の他に給与所得がある人(給与からの引き落としがない人)

 

平成21年10月から、年金の所得にかかる市・府民税の納付方法は、年金からの引き落としに変わります。

その他の所得や、(給与引き落としがない)お勤め先の給与所得にかかる市・府民税は、10月以降も引き続き普通徴収(個人納付または口座振替)にて納付していただきます。

  

    平成21年度

(1)給与所得及びその他の所得にかかる市・府民税
普通徴収(納付書または口座振替)にて納付していただきます。

(2)年金の所得にかかる市・府民税
10月までは、年金所得にかかる年税額の半分を、1期と2期に分けて普通徴収(納付書又は口座振替)にて納付していただきます。(1期と2期はその他の所得にかかる税額と合算)
10月からは、年金所得にかかる年税額の残り半分を、3回に分けて各支給月に年金から引き落としさていただきます。

 

(1)給与所得及びその他の所得にかかる
市・府民税

普通徴収(納付書・口座振替)

1
6月末日納期)

2
8月末日納期)

3
10月末日納期)

4
12月末日納期)

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

(2)年金の所得にかかる
市・府民税

年金にかかる
年税額の1/4

年金にかかる
年税額の1/4

特別徴収(年金天引き)

10月支給分

12月支給分

2月支給分

年金にかかる
年税額の1/6

年金にかかる
年税額の1/6

年金にかかる
年税額の1/6

 

     平成22年度以降

(1)給与所得及びその他の所得にかかる市・府民税
普通徴収(納付書または口座振替)にて納付していただきます。

(2)年金の所得にかかる市・府民税
8月支給分の年金までは、前年度2月の引き落とし額と同額を仮徴収として引き落としさせていただきます。
10月からは、年金所得にかかる年税額から仮徴収額分を差し引いた残りを、3回に分けて引き落としさせていただきます。

 

(1)その他の所得にかかる
市・府民税

普通徴収(納付書・口座振替)

1
6月末日納期)

2
8月末日納期)

3
10月末日納期)

4
12月末日納期)

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

(2)年金の所得にかかる
市・府民税

特別徴収(年金からの引き落とし)

仮徴収

本徴収

4月支給分

6月支給分

8月支給分

10月支給分

12月支給分

2月支給分

前年度2月と
同額

前年度2月と
同額

前年度2月と
同額

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

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◇65歳以上−年金の他に給与所得がある人(給与引き落としがある人)

 

平成21年10月から、年金の所得にかかる市・府民税の納付方法は、年金からの引き落としに変わります。

年金から引き落としになるのは、年金の所得にかかる市・府民税だけですので、給与引き落としはそのまま継続し、納付方法が2つに分かれることとなります。

※年金の所得にかかる市・府民税を、給与から合わせて引き落とすことはできません。

 

 kyuyotoku

  

    平成21年度

(1)給与所得にかかる市・府民税
給与からの特別徴収(引き落とし)にて納付していただきます。

(2)年金の所得にかかる市・府民税
10月までは、年金所得にかかる年税額の半分を、1期と2期に分けて普通徴収(納付書又は口座振替)にて納付していただきます。
10月からは、年金所得にかかる年税額の残り半分は、3回に分けて各支給月に年金から引き落しさせていただきます。

 

 

(1)給与の所得にかかる
市・府民税

給与からの特別徴収(引き落とし)

 

6月から翌年5月までの12ヶ月間

 

給与所得にかかる市・府民税の1/12ずつを12ヵ月間

 

(2)年金の所得にかかる
市・府民税

普通徴収(納付書・口座振替)

年金からの特別徴収(引き落とし)

 

1
6月末日納期)

2
8月末日納期)

10月支給分

12月支給分

2月支給分

 

年金にかかる
年税額の1/4

年金にかかる
年税額の1/4

年金にかかる
年税額の1/6

年金にかかる
年税額の1/6

年金にかかる
年税額の1/6

 

 

 

    平成22年度以降

(1)給与所得にかかる市・府民税
給与からの特別徴収(引き落とし)にて納付していただきます。

(2)年金の所得にかかる市・府民税
8月支給分の年金までは、前年度2月の引き落とし額と同額を仮徴収として引き落としさせていただきます。
10月からは、年金所得にかかる年税額から仮徴収額分を差し引いた残りを、3回に分けて引き落としさせていただきます。

 

 

(1)給与の所得にかかる
市・府民税

給与からの特別徴収(引き落とし)

 

6月から翌年5月までの12ヶ月間

 

給与所得にかかる市・府民税の1/12ずつを12ヵ月間

 

(2)年金の所得にかかる
市・府民税

特別徴収(年金からの引き落とし)

 

仮徴収

本徴収

 

4月支給分

6月支給分

8月支給分

10月支給分

12月支給分

2月支給分

 

前年度2月と
同額

前年度2月と
同額

前年度2月と
同額

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

 

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◇65歳以上−年金と給与とその他所得がある人(給与からの引き落としがある人) 

 

    平成21年度

平成21年10月から、年金の所得にかかる市・府民税の納付方法は、年金からの引き落としに変わります。

年金からの引き落としになるのは、年金の所得にかかる市・府民税だけですので、給与からの引き落としと普通徴収(個人納付または口座振替)はそのまま継続し、納付方法が最大3つに分かれることとなります。

その他の所得にかかる市・府民税を普通徴収で納めている人は、ご希望により、給与所得にかかる税額と合わせて給与からの引き落としにすることができます。

しかし、年金の所得にかかる市・府民税を、給与からの引き落としにすることはできません。

 

(1)給与所得にかかる市・府民税
給与からの特別徴収(引き落とし)にて納付していただきます。

(2)その他の所得にかかる市・府民税
普通徴収(納付書又は口座振替)にて納付していただきます。

(3)年金の所得にかかる市・府民税
10月までは、年金所得にかかる年税額の半分を、1期と2期に分けて普通徴収(納付書又は口座振替)にて納付していただきます。(1期と2期はその他の所得にかかる税額と合算)
10月からは、年金所得にかかる年税額の残り半分を、3回に分けて各支給月に年金から引き落としさせていただきます。

 

 

(1)給与の所得にかかる
市・府民税

給与からの特別徴収(引き落とし)

 

6月から翌年5月までの12ヶ月間

 

給与所得にかかる市・府民税の1/12ずつを12ヵ月間

 

(2)その他の所得にかかる
市・府民税

普通徴収(納付書・口座振替)

 

1
6月末日納期)

2
8月末日納期)

3
10月末日納期)

4
12月末日納期)

 

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

 

(3)年金の所得にかかる
市・府民税

年金にかかる
年税額の1/4

年金にかかる
年税額の1/4

年金からの特別徴収(引き落とし)

 

10月支給分

12月支給分

2月支給分

 

年金にかかる
年税額の1/6

年金にかかる
年税額の1/6

年金にかかる
年税額の1/6

 

 

 

   平成22年度以降

(1)給与所得にかかる市・府民税
給与からの特別徴収(引き落とし)にて納付していただきます。

(2)その他の所得にかかる市・府民税
普通徴収(納付書又は口座振替)にて納付していただきます。

※その他の所得にかかる市・府民税は、ご希望により、給与所得分と合わせて給与からの引き落としにすることができます。

(3)年金の所得にかかる市・府民税
8月支給分の年金までは、前年度2月の引き落とし額と同額を仮徴収として引き落としさせていただきます。
10月からは、年金所得にかかる年税額から仮徴収額分を差し引いた残りを、3回に分けて引き落としさせていただきます。

 

 

(1)給与の所得にかかる
市・府民税

給与からの特別徴収(引き落とし)

 

6月から翌年5月までの12ヶ月間

 

給与所得にかかる市・府民税の1/12ずつを12ヵ月間

 

(2)その他の所得にかかる
市・府民税

普通徴収(納付書・口座振替)

 

1
6月末日納期)

2
8月末日納期)

3
10月末日納期)

4
12月末日納期)

 

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

その他の所得にかかる
年税額の1/4

 

(3)年金の所得にかかる
市・府民税

特別徴収(年金からの引き落とし)

 

仮徴収

本徴収

 

4月支給分

6月支給分

8月支給分

10月支給分

12月支給分

2月支給分

 

前年度2月と
同額

前年度2月と
同額

前年度2月と
同額

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

 

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