○市町の廃置分合

昭和32年5月13日

総理府告示第252号

地方自治法第7条第1項の規定により、京都府加佐郡加佐町を廃し、その区域を舞鶴市に編入する旨、京都府知事から届出があつた。

上記の廃置分合は、昭和32年5月27日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

昭和32年5月13日 総理府告示第252号

(昭和32年5月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和32年5月13日 総理府告示第252号