○舞鶴市公告式条例

昭和25年12月28日

条例第32号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、舞鶴市公報(以下市公報という)に登載してこれを行う。ただし、時宜により市役所、支所及び出張所の掲示場にこれを掲示して市公報の登載にかえることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程等を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読みかえるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読みかえるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程等は、それぞれ当該規則又は規程等をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示等に関する準用)

第7条 第4条第2項の規定は、告示又は公告にこれを準用する。

2 前項の規定は、市の機関に関する告示等にこれを準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和21年9月23日条例第42号舞鶴市公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

舞鶴市公告式条例

昭和25年12月28日 条例第32号

(昭和25年12月28日施行)