○舞鶴市名誉市民条例施行規則

昭和53年2月25日

規則第3号

第1条 この規則は、舞鶴市名誉市民条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第2項に規定する名誉市民台帳は、様式第1号のとおりとする。

第3条 条例第3条に規定する舞鶴市名誉市民証は、様式第2号、舞鶴市名誉市民章は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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舞鶴市名誉市民条例施行規則

昭和53年2月25日 規則第3号

(昭和53年2月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年2月25日 規則第3号