○青少年の善行表彰に関する規則

昭和59年6月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年の善行に対する表彰等について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 この規則で表彰を受けることができるもの(この規則において「被表彰者」という。)は、社会生活、教育・文化等の面で顕著なる善行があったと認められるもの(団体等を含む。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内在住のものであること(団体等の場合は主たる構成員が該当すること。)

(2) 満20歳以下のものであること(団体等の場合は主たる構成員が該当すること。)

(平25規則11・一部改正)

(表彰)

第3条 表彰は、必要に応じ随時行うものとする。

2 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈し、その善行をたたえる。

(平12規則23・平20規則28・平28規則1・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平25規則11・旧第5条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

青少年の善行表彰に関する規則

昭和59年6月30日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第15号
平成12年5月1日 規則第23号
平成20年5月23日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第1号