○舞鶴市議会事務局処務規程

昭和49年10月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市議会事務局設置条例(昭和49年条例第22号)第3条の規定に基づき、舞鶴市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22議会規程1・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

総務課

総務係

議事係

調査係

(平27議会規程1・一部改正)

(職制)

第3条 事務局に局長、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に次長を置くことがある。

3 特定の範囲の事務を分担させるため、事務局及び課に主幹を置くことがある。

4 必要があるときは、課に課長補佐、主任、主査及び主事を置くことがある。

(平14議会規程2・平19議会規程1・平22議会規程1・平29議会規程1・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を助け、事務局の事務を掌理する。

3 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

5 課長補佐は、課長を助け、所管の事務を処理する。

6 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(平14議会規程2・平19議会規程1・平29議会規程1・一部改正)

(職務の代理)

第5条 局長に事故あるときは次長が、次長にも事故あるときは課長がその職務を代理する。

2 課長に事故あるときは課長補佐が、課長補佐にも事故あるときは、主管の係長がその職務を代理する。

3 前2項に定める職務の代理は、重要又は異例に属する事項については、これを行うことができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されているとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

4 職務の代理によって処理した事項については、軽易な事項を除き施行後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。

(平14議会規程2・平22議会規程1・一部改正)

(事務分掌)

第6条 課及び係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 議長会等に関すること。

(3) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。

(4) 政務活動費に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 文書の管理に関すること。

(10) 議場、会議室等の管理に関すること。

(11) 公用車の管理に関すること。

(12) 他の係の所管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議、委員会、議員協議会その他の会議に関すること。

(2) 議案、請願、陳情等に関すること。

(3) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(4) 質問等の通告に関すること。

(5) 議決事項の処理に関すること。

(6) 会議録の編集に関すること。

(7) 会議の映像配信に関すること。

(8) その他議事に関すること。

調査係

(1) 市政等に関する情報収集及び調査研究に関すること。

(2) 議員及び委員会の提出議案に関すること。

(3) 法令の調査研究に関すること。

(4) 議会に関する例規の制定改廃に関すること。

(5) 議会資料の編さん及び発行に関すること。

(6) 市議会先例等に関すること。

(7) 議会図書室に関すること。

2 局長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず臨時に他の事務を処理させることができる。

(平22議会規程1・平25議会規程1・平27議会規程1・一部改正)

(事務の分担)

第7条 職員の事務分担は、議長の承認を得て局長が定める。

(専決事項)

第8条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指示を受けなければならない。

(1) 次長、課長及び主幹の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認に関すること。

(2) 次長、課長及び主幹の出張に関すること。

(3) 職員研修に関すること。

(4) 報告、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 刊行物の編集及び発行に関すること。

2 課長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、局長の指示を受けなければならない。

(1) 所属職員(主幹を除く。)の休暇、欠勤、遅参及び早退に関すること。

(2) 所属職員(主幹を除く。)の出張に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(4) 軽易な事項の報告、照会、回答及び通知に関すること。

3 前2項に定めるもののほか、局長及び課長が専決できる事項は、舞鶴市事務決裁規程(昭和47年規程第2号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長等」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

4 次長が専決できる事項は、舞鶴市事務決裁規程別表第3の規定を準用する。この場合において、同表中「次長及び室長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(平22議会規程1・平27議会規程1・令4議会規程2・一部改正)

(補則)

第9条 この規程及び別に定めるもののほか、事務局の事務処理等については、市長の事務部局の規定の例による。

(平22議会規程1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月21日議会規程第2号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

舞鶴市議会事務局処務規程

昭和49年10月1日 議会規程第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和49年10月1日 議会規程第1号
平成14年12月26日 議会規程第2号
平成19年4月1日 議会規程第1号
平成22年10月1日 議会規程第1号
平成25年2月28日 議会規程第1号
平成27年4月1日 議会規程第1号
平成29年3月28日 議会規程第1号
令和4年11月21日 議会規程第2号