○舞鶴市議会公印規程

昭和37年11月12日

議会規程第2号

第1条 舞鶴市議会の公印はこの規程に定めるところによる。

第2条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分及び個数は別表に定める。

(平8議会規程1・一部改正)

第3条 公印の保管者は、事務局長とする。

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱については舞鶴市公印規則を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8議会規程1・全改)

名称

ひな型

寸法

書体

使用区分

個数

舞鶴市議会印

1

方30ミリ

れい書

議会名文書

1

舞鶴市議会議長印

2

方21ミリ

てん書

議長名文書

1

舞鶴市議会事務局長印

3

方21ミリ

局長名文書

1

(ひな型)

1

2

3

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舞鶴市議会公印規程

昭和37年11月12日 議会規程第2号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和37年11月12日 議会規程第2号
平成8年4月1日 議会規程第1号