○舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、舞鶴市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、舞鶴市議会(以下「議会」という。)における会派に対し政務活動費を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例16・平20条例25・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 市長は、議会における会派(議会内において議員が団体を結成し、又は結成しないで議会活動を行うことについて、舞鶴市議会議長(以下「議長」という。)が認めたもの。以下「会派」という。)に対し、政務活動費を交付する。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費の額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、当該年度の初日における当該会派の所属議員数に260,000円(以下「議員1人当たりの年額」という。)を乗じて得た額を1の年度分として4月末日までに交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、会派の所属議員数に当該年度の初日から任期が満了する日(以下「任期満了日」という。)までの期間対応額(当該期間に対応する額として算定した額をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を交付する。

2 当該年度の途中における新たな会派に対する政務活動費は、当該会派の所属議員数に会派として認められた日から当該年度の末日(その日までに任期満了日が到来する場合は、任期満了日。以下同じ。)までの期間対応額を乗じて得た額を会派として認められた日の属する月の翌月の末日までに交付する。

(平24条例2・平25条例2・一部改正)

(所属議員数の変更等に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、当該年度の途中において所属議員数に変更が生じた場合の調整については、次に定めるところによる。

(1) 所属議員数が増加した場合は、当該増加した議員数に増加のあった日から当該年度の末日までの期間対応額を乗じて得た額を増加のあった日の属する月の翌月の末日までに交付する。

(2) 所属議員数が減少した場合は、当該減少した議員数に減少のあった日から当該年度の末日までの期間対応額を乗じて得た額を減少のあった日の属する月の翌月の末日までに返還させる。

2 政務活動費の交付を受けた会派が当該年度の途中において解散した場合は、当該会派の所属議員数に解散した日から当該年度の末日までの期間対応額を乗じて得た額を解散した日の属する月の翌月の末日までに返還させる。

(平24条例2・平25条例2・一部改正)

(期間対応額の算定方法)

第5条 前2条の期間対応額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 該当する期間のうち次号以外の月については、議員1人当たりの年額を12で除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。次号において「議員1人当たりの月額」という。)にその月数を乗じて得た額

(2) 該当する期間のうち1月未満の端数がある月については、議員1人当たりの月額をその月の現日数を基礎として日割りにより計算した額

(平24条例2・追加)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者(以下「経理責任者」という。)を置かなければならない。

(平24条例2・旧第6条繰下、平25条例2・一部改正)

(収支報告書等)

第8条 会派の経理責任者は、当該年度に交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に領収書等の写しを添えて、当該年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が当該年度に解散した場合は、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書に領収書等の写しを添えて、議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書等をそれらの提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

4 議長は、前項の収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(平24条例2・旧第7条繰下、平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派の当該年度における政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例2・旧第8条繰下、平25条例2・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平24条例2・旧第9条繰下、平25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令2条例37・旧附則・一部改正)

(令和3年度における政務活動費の返還の特例)

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、令和3年度に限り、第9条の規定にかかわらず、当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派の当該年度における政務活動費による支出の見込額の総額を控除した額に相当する額の政務活動費を、年度の途中において返還することができる。

(令2条例37・追加、令3条例35・一部改正)

(平成14年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の舞鶴市議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

視察、現地調査、調査委託等に要する経費(宿泊費、交通費、資料代、委託費等)

研修・会議費

研修会、会議等の開催又は研修会、講演会等への参加に要する経費(会場借上費、講師謝礼、宿泊費、交通費、参加者負担金、資料代等)

広報・広聴費

市民に対する広報活動又は市民から意見の聴取を行うために要する経費(会場借上費、講師謝礼、交通費、消耗品費、印刷製本費、委託費等)

要請陳情活動費

要請陳情活動を行うために要する経費(宿泊費、交通費、資料代、通信費等)

資料作成・購入費

政務活動に必要な資料の作成又は書籍、資料等の購入に要する経費(印刷製本費、図書購入費等)

人件費

政務活動を補助する職員の雇用に要する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

政務活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費(賃貸料、維持管理費、事務機器購入費等)

事務費

政務活動に必要な消耗品又は備品の購入、通信等に要する経費(備品購入費、消耗品費、通信費等)

舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第1号

(令和3年12月3日施行)