○舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者(以下「申請者」という。)は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第1号)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請後において所属議員数に変更が生じたときは、政務活動費変更交付申請書(様式第2号)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(収支報告書)

第5条 条例第8条に規定する収支報告書の様式は、様式第4号とする。

(平24規則18・一部改正、平25規則3・旧第6条繰上)

(届出)

第6条 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第5号)により、議長を経由して市長に届け出なければならない。

2 会派の代表者又は経理責任者を変更したときは、当該会派の代表者は、会派代表者・経理責任者変更届(様式第6号)により、議長を経由して市長に届け出なければならない。

(平25規則3・旧第7条繰上)

(会計帳簿等の整理・保存)

第7条 会派の経理責任者は、政務活動費に関する会計帳簿を作成し、領収書その他これに準ずる書類を備えて、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平25規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25規則3・旧第9条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の舞鶴市議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に舞鶴市議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正後の舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費から適用し、同日前に改正条例による改正前の舞鶴市議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平24規則18・平25規則3・令4規則8・一部改正)

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(平24規則18・平25規則3・令4規則8・一部改正)

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(平25規則3・令4規則8・一部改正)

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(平24規則18・平25規則3・令4規則8・一部改正)

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(平24規則18・平25規則3・令4規則8・一部改正)

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(平24規則18・平25規則3・令4規則8・一部改正)

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舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)