○舞鶴市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成2年8月21日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成元年条例第27号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、舞鶴市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、議会の議員の選挙については様式第1号に、長の選挙については様式第2号に、それぞれ準じて設置するものとする。

2 掲示場の掲示板には、選挙の都度舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める数の区画を設けるものとする。

3 前項の区画には、右最上段を「1」とし、右下段の方へ順に順次左へ一連番号を表示するものとする。

(総数の減少)

第3条 条例第2条の規定による掲示場の総数の減少は、委員会が投票区の区域、地勢、交通、経費等を考慮して行うものとする。

(ポスターの掲示)

第4条 議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、掲示するポスターの見本3枚(内容が異なるポスターがある場合はそれぞれ3枚)を委員会に提出した後、立候補届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者に当該ポスターを撤去させることができる。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去しないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は第103条第4項の規定に基づき候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに復旧するものとし、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

5 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが破損その他やむを得ない事由によりその効力を果たせなくなった場合に限り、選挙の当日においても委員会の承認を得て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

(掲示場を設置しない場合の告示)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、その旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、次の舞鶴市の議会の議員の一般選挙から施行する。

(公職選挙事務執行規程の一部改正)

2 公職選挙事務執行規程(昭和59年選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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舞鶴市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成2年8月21日 選挙管理委員会規程第1号

(平成2年8月21日施行)