○審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程

昭和26年4月1日

選管規程第3号

第1条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号。以下「令」という。)第19条第1項の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下「掲示」という。)の場所は、審査の都度舞鶴市選挙管理委員会が指定する。

(平29選管規程1・一部改正)

第2条 前条の掲示は、別記様式により行う。ただし、掲示に掲載すべき裁判官が2人以上ある場合においては、令第19条第3項に定める順序により、右より行う。

(平29選管規程1・一部改正)

第3条 天災その他避けることのできない事故により掲示することができないときは中止することがある。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程

昭和26年4月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成29年3月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和26年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年3月2日 選挙管理委員会規程第1号