○舞鶴市加佐分室事務分掌規則

昭和47年10月11日

規則第14号

第1条 舞鶴市支所等設置条例(昭和46年条例第5号)の規定による舞鶴市加佐分室(以下「分室」という。)の事務分掌は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 分室に分室長を置く。

2 分室長は、上司の命を受けて室務を掌理し、室員を指揮監督する。

第3条 必要があるときは、分室に主幹、分室長補佐、主任、主査及び主事を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

3 分室長補佐は、分室長を助け、所属事務を掌理し、分室長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

6 主事は、所属長の命を受けて、担任事務を処理する。

(昭48規則6・平7規則16・平19規則8・平27規則15・平28規則49・一部改正)

第4条 分室において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 市民文化環境部市民課の分掌に属すること。

(2) 軽自動車の標識に関すること。

(3) 市税等の収納に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

(5) 文書の取次ぎに関すること。

(6) その他特に命ぜられた事務に関すること。

(昭53規則8・平11規則10・平18規則23・平20規則17・平28規則13・平31規則13・一部改正)

第5条 分室の事務取扱時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することがある。

2 分室の休室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休室日に開室し、又は臨時に休室することがある。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平31規則13・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市加佐分室事務分掌規則

昭和47年10月11日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
昭和47年10月11日 規則第14号
昭和48年6月1日 規則第6号
昭和53年4月1日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月8日 規則第49号
平成31年4月1日 規則第13号