○舞鶴市行政サービスコーナー設置規則

平成11年9月17日

規則第22号

(設置)

第1条 行政サービスを充実し、もって市民生活の利便性の向上を図るため、舞鶴市行政サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舞鶴市大浦会館行政サービスコーナー

舞鶴市字中田459番地

舞鶴市城南会館行政サービスコーナー

舞鶴市字女布406番地の3

(平13規則20・平16規則16・令2規則4・一部改正)

(取扱事務)

第3条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(2) 戸籍記録事項及び戸籍謄抄本、住民票の写し等の証明書の交付に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事務に関すること。

2 前項の事務は、舞鶴市大浦会館行政サービスコーナーにあっては市民文化環境部市民課長が、舞鶴市城南会館行政サービスコーナーにあっては舞鶴市西支所長が所管する。

(平13規則20・平16規則16・平18規則23・平20規則17・平28規則13・令2規則4・一部改正)

(事務取扱時間及び休所日)

第4条 サービスコーナーの事務取扱時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することがある。

2 サービスコーナーの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所することがある。

(1) 土曜日、日曜日及び月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌々日)

(2) 休日及びその翌日

(3) 1月3日及び12月29日から同月31日まで

(平13規則20・平16規則16・令2規則4・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年9月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(舞鶴市事務分掌規則の一部改正)

2 舞鶴市事務分掌規則(昭和40年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年4月6日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月13日から施行する。

(舞鶴市西支所事務分掌規則の一部改正)

2 舞鶴市西支所事務分掌規則(昭和40年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公印規則の一部改正)

3 舞鶴市公印規則(平成5年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市西支所事務分掌規則の一部改正)

2 舞鶴市西支所事務分掌規則(昭和40年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

舞鶴市行政サービスコーナー設置規則

平成11年9月17日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)