○地方自治法第180条の規定による市長専決処分事項

昭和43年10月2日

議決

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項を地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり指定する。

1 見積価格1件200,000円以下の権利を放棄すること。

2 1件500,000円(自動車交通事故の場合は700,000円)以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

3 訴訟物の価格が1件500,000円以下の訴えの提起及び和解に関すること。

4 市営住宅の家賃等の支払及び明渡しの請求に係る訴えの提起及び和解に関すること。

5 不服申立て、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

6 既定起債条件の範囲内で市債借換をすること。

改正文(平成27年12月22日議決)

議決の日から施行する。

地方自治法第180条の規定による市長専決処分事項

昭和43年10月2日 議決

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 職務権限
沿革情報
昭和43年10月2日 議決
平成27年12月22日 議決