○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

昭和27年2月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する事項に関し規定することを目的とする。

(福祉事務所長に委任する事務)

第2条 地方自治法第211条に規定する事項及び市長において特に処理する必要のあるものを除き次に掲げる事務は、福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める事項で、市長の処理すべき事務

(2) 前号以外の市長の処理すべき事務で特に指定した厚生及び社会事業の事務

(3) 第1号の事務のうち、法律に定める額の基礎となる収入及び支出の額の決定並びに収入及び支出命令

(昭35規則16・昭37規則1・昭40規則17・昭47規則8・昭58規則16・平8規則3・平11規則6・平20規則7・平26規則31・平27規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年5月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和38年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

昭和27年2月14日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 職務権限
沿革情報
昭和27年2月14日 規則第5号
昭和27年5月19日 規則第15号
昭和35年7月1日 規則第16号
昭和37年1月5日 規則第1号
昭和38年12月27日 規則第23号
昭和40年3月30日 規則第17号
昭和47年6月7日 規則第8号
昭和58年7月5日 規則第16号
平成8年4月1日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第8号