○舞鶴市職員提案規程

平成2年9月11日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、政策等に関する職員の提案を奨励することによって職員の創造力、研究心及び市政運営への参加意欲を高め、もって市政各般の業務を改善し、行政能率の向上を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、市の政策に関する課題の発見、解決の方向性、具体的方策等についての創意工夫ある建設的な考案、改善策又は提言で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市政の長期的又は総合的な方向性に関すること。

(2) 施策の基本的な考え方に関すること。

(3) 施策又は事務事業の創設又は改善に関すること。

(4) 市民サービスの向上に関すること。

(5) 行政手法又は行政技術の創設又は改善に関すること。

(6) 行政能率の向上又は経費の節減若しくは収入の増加に関すること。

(7) その他市の発展又は市民生活の向上に関すること。

(提案者の資格)

第3条 職員(一般職の常勤職員に限る。)は、単独又は共同で提案することができる。

(提案の時期等)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の奨励)

第5条 市長は、提案の強調期間を定め、その奨励に努めるものとする。

2 各所属長は、その所属の職員が進んで提案を行うように、適宜奨励に努めるものとする。

(提案の方法)

第6条 提案は、提案票に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて政策推進部政策推進室企画政策課(以下「企画政策課」という。)に提出しなければならない。

(平8規程2・平21規程1・平29規程4・令4規程1・一部改正)

(提案の受理)

第7条 企画政策課の課長(以下「企画政策課長」という。)は、前条の提案を受理したときは提案台帳に登録しなければならない。

(平8規程2・平21規程1・一部改正)

(職員提案検討委員会)

第8条 提案の内容を審査するため、職員提案検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

3 委員長は市長とし、副委員長は副市長をもって充て、委員は市長が指名する職員をもって充てる。

4 委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

5 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

6 委員会の議事その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

7 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(平8規程2・平19規程1・平21規程1・一部改正)

(提案の審査及び決定)

第9条 提案は、委員会において審査し、優れていると認められる提案を決定する。

2 前項の審査は、実施効果、独創性、着想性、研究密度、努力の程度、実施可能性等を基準にして行うものとする。

3 優れていると認められる提案は、次の区分により決定する。

(1) 優秀 前項の審査基準に照らし、特に優れているもの

(2) 入選 優秀に次いで優れているもの

(3) 佳作 入選に次いで優れているもの

(平5規程3・一部改正)

(褒賞)

第10条 委員会で優れていると決定された提案については、提案者に対し、別に定める基準により褒賞を行う。

(平13規程1・全改)

(結果の通知)

第11条 企画政策課長は、第9条第1項の規定による結果を提案者に通知しなければならない。この場合において、優れていると決定された提案については、当該提案者の所属長に対しても通知しなければならない。

(平8規程2・平21規程1・一部改正)

(提案の実施等)

第12条 第9条第3項第1号又は第2号に該当すると決定された提案に関係のある課の長は、当該提案の実施について必要な措置を講じなければならない。

2 提案に関係のある課の長は、第7条の規定により登録された提案について、実施できるか否かについての検討を行わなければならない。

3 前2項の規定により必要な措置を講じ、又は検討を行った課の長は、その結果を速やかに企画政策課長に書面をもって報告しなければならない。

4 企画政策課長は、前項の結果報告を受けたときは、速やかに委員会に報告するとともに、当該提案者にも通知しなければならない。

(平8規程2・平21規程1・一部改正)

(提案の管理及び活用)

第13条 第7条の規定により登録した提案は、企画政策課において管理する。

2 前項の提案は、広く関係部局の利用に供し、市政に活用するものとする。

(平8規程2・平21規程1・一部改正)

(実績褒賞)

第14条 所属長は、その所管事項について、所属職員が第6条に規定する方法によらないで当該所属長に第2条の規定に該当する提案を行い、適切な効果をあげたときは、第9条の規定による委員会の審査に付すよう企画政策課長に申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、第6条の規定に基づく提案があったものとみなして処理しなければならない。

(平8規程2・一部改正、平13規程1・旧第15条繰上、平21規程1・一部改正)

(提案に伴う諸権利)

第15条 提出後の当該提案に関する諸権利は、すべて市に帰属するものとする。

(平13規程1・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平13規程1・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 業務改善奨励規程(昭和53年規程第5号)は、廃止する。

(平成5年2月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年度に係る提案から適用する。

(平成8年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市職員提案規程

平成2年9月11日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)