○舞鶴市公印規則

平成5年4月1日

規則第12号

舞鶴市公印規則(昭和38年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 本市において使用する公印は、次に掲げるとおりとし、その名称、ひな型、寸法、書体、使用区分等は、別表のとおりとする。

(1) 庁印 本市その他市長が必要と認めた組織の名称を刻印したもの

(2) 職印 市長、副市長、部長、法令により権限の委任を受けた職員その他市長が必要と認めた職員の職名を刻印したもの

(平19規則16・一部改正)

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、これを定置する場所において使用しなければならない。ただし、特別の事由のため、これにより難い場合は、公印特別使用承認願(様式第1号)を公印保管者に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻等の申請等)

第4条 公印保管者は、公印の新調、改刻又は廃止をする必要があると認めた場合は、公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第2号)を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印の改刻又は廃止をしたときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(公印の告示)

第5条 市長は、公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(使用を廃止した公印等の保存)

第7条 総務課長は、第4条第2項の規定により改刻又は廃止をした公印の引継ぎを受けたときは、当該公印を次の区分により保存するものとする。

(1) 庁印 永年

(2) 市長印 永年

(3) 会計管理者印又は収入支出に関係がある公印 10年

(4) その他の公印 5年

2 保存期間の満了した公印は、総務課長においてこれを焼却処分する。

(平11規則11・平19規則16・一部改正)

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を総務課長を経由して市長に提出しなければならない。

(平11規則11・平24規則19・一部改正)

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者又はその指定する職員に押印しようとする文書その他の物を提示し、その承認を受けなければならない。

(平11規則11・令4規則9・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第10条 特に必要があると認められるときは、証票等に公印の印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、印影印刷承認願(様式第5号)を総務課長を経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 印刷に使用する公印の印影の原版は、総務課長が保管するものとする。

(平11規則11・令4規則9・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に既に新調した公印で縦書きとなっているものについては、別表のひな型の規定にかかわらず、新たに改刻をするまでの間は、なお従前の例による。

(平成6年9月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月17日規則第21号)

この規則は、平成11年9月20日から施行する。ただし、別表市長印の項個数の欄の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年3月12日から施行する。

(平成13年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日規則第21号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年8月6日規則第21号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年4月6日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月13日から施行する。

(平成17年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第34号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第31号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規則第39号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年11月17日規則第41号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第31号)

この規則は、令和3年7月18日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平6規則43・平7規則16・平8規則3・平9規則12・平10規則8・平11規則11・平11規則21・平11規則29・平12規則24・平13規則2・平13規則6・平13規則16・平13規則21・平14規則34・平15規則21・平16規則16・平17規則3・平17規則17・平17規則34・平17規則43・平18規則23・平19規則16・平20規則17・平21規則5・平22規則13・平24規則19・平25規則18・平25規則31・平26規則6・平27規則15・平27規則34・平27規則39・平27規則41・平28規則15・平30規則15・平30規則32・平31規則12・令2規則21・令2規則30・令3規則15・令3規則31・令4規則29・令5規則13・一部改正)

公印の名称

ひな型

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

公印保管者

市印

方54

れい書

辞令及び表彰用

1

人事課長

方20

国民健康保険被保険者証及び国民健康保険特定健康診査受診券用

2

保険医療課長

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険資格者証、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)及び訪問介護利用者負担額減額認定証用

1

高齢者支援課長

障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証、通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証用

1

障害福祉・国民年金課長

方15

国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証用

2

保険医療課長

方8

国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証用

4

方5

住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード記載事項変更用

3

市民課長

市役所印

方40

てん書

市役所名をもって発する文書

1

総務課長

方30

市役所名をもって発する文書

1

3

市民課長

1

西支所長

契印用市役所印

たて30

よこ15

契印用

1

総務課長

3

税務課長

1

西支所長

1

加佐分室長

1

産業創造・雇用促進課長

市長印

方30

てん書

表彰用

1

秘書課長

方21

市長名をもって発する文書

1

総務課長

径15

れい書

会計専用

1

会計課長

方21

国民健康保険専用

2

保険医療課長

方21

契約専用

1

契約課長

税務専用

3

税務課長

市民専用

9

市民課長

市民専用(自動認証器用)

2

西支所専用

1

西支所長

加佐分室専用

1

加佐分室長

営業証明専用

1

産業創造・雇用促進課長

土木専用

1

土木課長

方15

てん書

市税納税通知書用

2

税務課長

市長職務代理者印

方21

市長職務代理者名をもって発する文書

19

総務課長

方15

4

副市長印

方18

副市長名をもって発する文書

1

総務課長

会計管理者印

会計管理者名をもって発する文書

1

会計管理者

部長印

部長名をもって発する文書

各1

各部長

室長印

室長名をもって発する文書

各1

各室長

課長印

課長名をもって発する文書

各1

各課長

西支所長印

西支所長名をもって発する文書

1

西支所長

加佐分室長印

加佐分室長名をもって発する文書

1

加佐分室長

福祉事務所印

方25

福祉事務所名をもって発する文書

1

福祉事務所長

福祉事務所長印

方18

福祉事務所長名をもって発する文書

2

少年補導センター所長印

方21

少年補導センター所長名をもって発する文書

1

少年補導センター所長

消防本部印

方30

消防本部名をもって発する文書

1

消防長

消防長印

方18

消防長名をもって発する文書

1

方24

表彰用

1

消防本部課長印

方18

消防本部課長名をもって発する文書

各1

各課長

消防署印

方30

消防署名をもって発する文書

各1

東西消防署長

消防署長印

方18

消防署長名をもって発する文書

各1

(ひな型)

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(平8規則3・令4規則9・一部改正)

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(平8規則3・平9規則12・平24規則19・令4規則9・一部改正)

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(平8規則3・平24規則19・令4規則9・一部改正)

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(平8規則3・平24規則19・一部改正、令4規則9・旧様式第6号繰上・一部改正)

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舞鶴市公印規則

平成5年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成5年4月1日 規則第12号
平成6年9月26日 規則第43号
平成7年4月1日 規則第16号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第11号
平成11年9月17日 規則第21号
平成11年12月27日 規則第29号
平成12年5月29日 規則第24号
平成13年3月9日 規則第2号
平成13年4月1日 規則第6号
平成13年8月1日 規則第16号
平成13年9月21日 規則第21号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年8月6日 規則第21号
平成16年4月6日 規則第16号
平成17年2月21日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第34号
平成17年12月6日 規則第43号
平成18年4月1日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年6月28日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年7月1日 規則第34号
平成27年10月2日 規則第39号
平成27年11月17日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年5月15日 規則第32号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第21号
令和2年5月25日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第15号
令和3年7月16日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第13号