○文書左横書きに関する特別措置条例

昭和35年10月14日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、文書左横書き実施に当たり、この条例施行前に公布した条例を左横書きに改めるため必要な特別措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例施行前に公布した条例は、左横書きに改める。この場合において左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号を表わす漢数字はかっこ書きのアラビヤ数字に、号を更に細分する「イロハニ………」は「アイウエオ……」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、本文並びに様式中漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き、すべてアラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左」は「次」に、「右」は「上記」に改める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に作成済の様式による用紙については、この条例の規定にかかわらず当分の間、従前の様式を使用することができる。

文書左横書きに関する特別措置条例

昭和35年10月14日 条例第24号

(昭和35年10月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和35年10月14日 条例第24号