○舞鶴市情報公開条例

平成11年12月27日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政文書の開示(第3条―第16条)

第3章 審査請求(第16条の2―第18条)

第4章 雑則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を保障することにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、及び市民参加による公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の博物館、資料館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平15条例13・平17条例8・平27条例4・平27条例5・令5条例3・一部改正)

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 行政文書が第7条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合は、同条に該当する旨及びその理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体その他の公共団体又は地方独立行政法人をいう。次号において同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により開示することができないとされている情報

(平16条例25・平19条例10・平25条例29・平26条例38・一部改正)

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示を実施する日時、場所等に関する事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(理由の付記等)

第10条 実施機関は、前条各項の規定により開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該行政文書の全部又は一部について行政文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を当該書面に記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第11条 第9条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第11条の2 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(令5条例3・追加)

(事案の移送)

第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(この条、第17条第2項及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条第1項及び第2項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平16条例25・一部改正)

(開示の実施方法)

第14条 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については閲覧、視聴又は写しの交付により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第15条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書については、行政文書の開示をしないものとする。

2 実施機関は、市の図書館等において管理されている行政文書であって、一般の利用に供することを目的とされているものについては、行政文書の開示をしないものとする。

(手数料等)

第16条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 第3条に規定する行政文書の開示を請求して、写しの交付を受けるものは、当該写しに要する費用を負担しなければならない。

(平16条例25・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例10・改称)

(審理員の指名の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例10・追加)

(審査会への諮問等)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁である市長又は実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした審査庁である市長又は実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問庁は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けた場合は、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。この場合において、当該裁決は、同項の審査請求のあった日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(平16条例25・平28条例10・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例10・一部改正)

第4章 雑則

(行政文書の管理)

第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の分類、保存、廃棄等行政文書の適切な管理を行うとともに、行政文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(平16条例25・旧第31条繰上)

(施行の状況の公表)

第20条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(平16条例25・旧第32条繰上)

(情報公開の総合的推進)

第21条 実施機関は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平16条例25・旧第33条繰上)

(出資法人の情報公開)

第22条 市が出資する法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平16条例25・旧第34条繰上)

(実施機関への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平16条例25・旧第35条繰上・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行し、同年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(適用日前の行政文書の任意的公開)

2 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した行政文書について、開示の依頼があったときは、この条例の目的を尊重し、これに応ずるよう努めるものとする。

3 第16条の規定は、前項の規定により行政文書の開示をする場合について、準用する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(舞鶴市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の舞鶴市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第20条第2項の規定により委嘱された舞鶴市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第25号)第4条第1項の規定により舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第20条第2項の規定により委嘱された舞鶴市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第21条第1項の規定により定められた舞鶴市情報公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

5 この条例の施行前に舞鶴市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について舞鶴市情報公開審査会がした調査審議の手続は舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

6 舞鶴市情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 舞鶴市情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は同条例第4条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(舞鶴市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第2条の規定による改正後の舞鶴市情報公開条例第11条の2の規定は、施行日以後にされた開示請求に対する同条例第9条に規定する決定について適用する。

舞鶴市情報公開条例

平成11年12月27日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政情報
沿革情報
平成11年12月27日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年10月15日 条例第25号
平成17年3月30日 条例第8号
平成19年10月16日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第29号
平成26年12月26日 条例第38号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第10号
令和5年3月30日 条例第3号