○舞鶴市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年11月1日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 聴聞(第2条―第11条)

第3章 弁明の機会の付与(第12条―第16条)

第4章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(平9規則20・追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定及び舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平9規則20・一部改正)

第2章 聴聞

(平9規則20・追加)

(聴聞の期日の変更)

第2条 当事者は、行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、やむを得ない理由がある場合は、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該聴聞の期日の変更を通知した日前に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の請求を受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(平9規則20・一部改正)

(関係人の参加許可)

第3条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに聴聞参加許可申請書(様式第1号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請に基づいて聴聞の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平9規則20・一部改正)

(文書等の閲覧)

第4条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により法第18条第1項又は条例第18条第1項に定める文書等を閲覧しようとする当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第2号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で請求すれば足りるものとする。

2 行政庁は、前項の請求に基づいて文書等の閲覧を許可したときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平9規則20・一部改正)

(主宰者の指名)

第5条 行政庁は、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者を聴聞の通知を行うときまでに指名するものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(平9規則20・一部改正)

(補佐人の出頭許可)

第6条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に許可を受けた事項について補佐する場合にあっては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定に基づいて補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(平9規則20・一部改正)

(陳述の制限及び秩序維持)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(審理の公開)

第8条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが適当であると認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該聴聞の期日を通知した日前に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の請求を受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(平9規則20・一部改正)

(陳述書の提出)

第9条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の出頭に代わる意見陳述書(様式第4号)によらなければならない。

(平9規則20・一部改正)

(聴聞調書等の記載事項)

第10条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日において審理が行われなかった場合については、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した上、主宰者がこれに記名するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「聴聞参加者」という。)並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞参加者及び行政庁の職員の陳述の要旨(前条の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)

(8) 証拠書類等が提出されたときは、その題目

(9) その他主宰者が必要と認める事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載した上、主宰者がこれに記名するものとする。

(1) 主宰者の意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 当事者等の主張の理由

(平9規則20・令3規則40・一部改正)

(聴聞調書等の閲覧)

第11条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)を閲覧しようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第5号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁又は主宰者は、前項の請求に基づいて聴聞調書等の閲覧を許可したときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

(平9規則20・一部改正)

第3章 弁明の機会の付与

(平9規則20・追加)

(弁明の機会の付与の通知)

第12条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに行うものとする。

(平9規則20・追加)

(口頭による弁明の録取)

第13条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させるものとする。

(平9規則20・追加)

(弁明調書の記載事項)

第14条 前条の規定により弁明を録取した職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名するものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の氏名及び職名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者又はその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その題目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 第10条第2項の規定は、弁明調書について準用する。この場合において、「主宰者」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

(平9規則20・追加、令3規則40・一部改正)

(弁明調書の提出)

第15条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、弁明調書を行政庁に提出するものとする。

(平9規則20・追加)

(弁明書の不提出等)

第16条 行政庁は、法第30条又は条例第28条に規定する弁明書の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条に規定する弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(平9規則20・追加)

第4章 補則

(平9規則20・追加)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平9規則20・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月30日規則第20号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年11月1日 規則第50号

(令和3年10月1日施行)