○単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則

昭和29年4月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員(以下「職員」という。)の就業に関する事項を定めるものとする。

(昭41規則18・昭44規則4・昭60規則22・平元規則17・一部改正)

(就業時間)

第2条 職員の就業時間は、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する就業時間により難いものがあると認める場合においては、市長と合議の上、同項に規定する就業の時間の範囲内において就業時間を変更することができる。

(昭44規則4・平元規則17・平6規則12・平31規則14・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する休憩時間により難いものがあると認める場合においては、市長と合議の上、同項に規定する休憩の時間の範囲内において休憩時間を変更することができる。

(昭59規則17・平元規則17・平22規則5・平31規則14・一部改正)

(週休日及び休日等)

第4条 職員の週休日及び休日等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員の週休日及び休日等の例による。

(平7規則3・全改)

(休暇)

第5条 職員の休暇については、次項及び第3項に定めるもののほか、条例の規定の適用を受ける職員の休暇の例による。

2 任命権者は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与された日から新たに年次有給休暇が付与される日の前日までの間)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(昭44規則4・全改、昭60規則22・平元規則17・平3規則2・平31規則14・一部改正)

(給与等)

第6条 職員の給与(退職手当を除く。)については、単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(昭和36年規則第5号)の定めるところによる。

2 職員の退職手当については、舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号)の規定の適用を受ける職員の退職手当の例による。

3 職員の旅費については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の規定の適用を受ける職員の旅費の例による。この場合において、舞鶴市旅費条例別表の区分の欄中次の表の左欄に掲げるものはそれぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。

行政職給料表の6級、5級、4級及び3級の職務の級にある者

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の行政職給料表の5級、4級及び3級の職務の級にある者

行政職給料表の2級及び1級の職務の級にある者

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の行政職給料表の2級、1級及び特1級の職務の級にある者

(昭44規則4・全改、昭60規則22・平20規則10・平31規則6・一部改正)

この規則は、昭和29年5月1日から施行する。

(昭59規則17・旧附則・一部改正、平3規則2・旧第1項・一部改正)

(昭和29年6月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月20日から適用する。

(昭和41年10月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月15日から適用する。

(昭和44年2月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月11日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則第4条第2項の規定は、昭和47年5月24日から適用する。

(昭和48年4月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月14日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月20日から施行する。

(平成3年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第1号)による改正前の舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年条例第5号)附則第3項、附則第4項及び附則第5項の規定により施行日以後の期間について指定された勤務を要しない時間がある場合における当該勤務を要しない時間の取扱い等については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に年次有給休暇が付与される日が平成32年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与される日の前日までの間は、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則

昭和29年4月27日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務一般
沿革情報
昭和29年4月27日 規則第13号
昭和29年6月2日 規則第16号
昭和29年11月15日 規則第23号
昭和35年2月10日 規則第1号
昭和41年10月28日 規則第18号
昭和44年2月18日 規則第4号
昭和47年10月11日 規則第13号
昭和48年4月28日 規則第4号
昭和59年6月30日 規則第17号
昭和60年12月27日 規則第22号
平成元年4月14日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第12号
平成7年3月28日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第14号