○舞鶴市職員のき章に関する規則

昭和31年12月25日

規則第24号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、舞鶴市職員のき章(以下「き章」という。)の制式、はい用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(き章の制式)

第2条 き章の制式は、次のとおりとする。

画像

直径 14ミリ 内径 5.5ミリ

地質 金属 縁取 金張り

(職員の定義)

第3条 この規則で職員とは本市に常時勤務する職員をいう。

(昭39規則24・平8規則3・一部改正)

(き章のはい用及び目的)

第4条 職員は、常にき章をはい用しなければならない。

2 き章のはい用は、本市の職員であることを明らかにするとともに職員としての品位を自覚し保持させることを目的とする。

(き章の貸与及び返納)

第5条 き章は、職員として採用発令のあったときこれを貸与する。

2 職員がその資格を失ったときは、速やかにき章を返納しなければならない。

(き章の再貸与)

第6条 き章を紛失したときは、直ちにその事由を具し実費を弁償し再貸与の申請をしなければならない。

(委任)

第7条 この規則実施のための手続その他その執行について必要な事項は上司に諮り人事課長が定める。

(昭38規則18・平27規則15・一部改正)

この規則は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和34年4月21日規則第5号)

この規則は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和38年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

舞鶴市職員のき章に関する規則

昭和31年12月25日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務一般
沿革情報
昭和31年12月25日 規則第24号
昭和34年4月21日 規則第5号
昭和38年8月10日 規則第18号
昭和39年9月24日 規則第24号
平成8年4月1日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第15号