○舞鶴市役所当直規程

昭和24年2月24日

規程第1号

第1条 この規程は、舞鶴市役所の当直に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 当直は日直及び宿直とする。

当直員は2人とし、日直及び宿直勤務者は次のとおりとする。

(1) 日直には、職員(日直専任職員及び宿直専任職員を除く。以下同じ。)及び日直専任職員をもってあてる。

(2) 宿直には宿直専任職員をもってあてる。ただし、やむを得ざるときは、他の職員をもってこれにあてることができる。

(昭50規程4・平19規程1・平27規程2・一部改正)

第3条 日直は休日に本務に従事しないで、その庁舎において庁舎設備、備品書類等の保全、外部との連絡及び庁舎の監視に従事するものとし、出勤時刻より退庁時刻までをその勤務時間とする。

宿直はその庁舎に宿泊して前項に掲げる勤務に従事するものとし退庁時刻より翌日の出勤時刻までをその勤務時間とする。

第4条 次に掲げる者は当直勤務に従事することを免除又は除外する。

(1) 疾病、休暇、忌服その他の事由によって長期欠勤中の者

(2) 長期出張中の者

(3) 新しく任用し6か月を経過しない者(日直専任職員及び宿直専任職員を除く。)

(4) その他当直の勤務に従事させることを不適当と認める者

(昭50規程4・平19規程1・平27規程2・一部改正)

第5条 日直に勤務する職員の日割及び氏名(以下「日直割」という。)は資産マネジメント推進課において作製し、少なくとも日直10日前までに関係者に通知しなければならない。

日直割作製後、出張を命ぜられ又は疾病等によって日直の勤務に従事できないときは直ちに資産マネジメント推進課に届け出なければならない。

日直員が日直勤務に従事中、前項の事由によってその勤務に従事できなくなったときは、次番者の登庁を依頼し又は他の日直員に所要事項を引き継いだ後退庁するものとする。

宿直員が宿直勤務に従事中、やむを得ざる事由によりその勤務に従事できなくなったときは、資産マネジメント推進課長の指示を受けると共に他の宿直員に所要事務を引き継いだ後退庁するものとする。

(昭42規程3・昭50規程4・平3規程2・平8規程2・平17規程3・平27規程2・平30規程1・一部改正)

第6条 当直勤務中、文書物品が到着したときは次の区分によってこれを処理しなければならない。

(1) 開封せずに、文書物品の種類、件数その他の必要事項を当直日誌に記載し、当該当直業務終了後速やかに総務課長又は次番者に引き継がなければならない。ただし、緊急に処理することが必要と認められる文書は、直ちに名宛人、当該文書に係る所管課長又は上司に連絡して、その指示を受けるものとする。

(2) 電話又は口頭により願届通知等を受けたときは、当該当直業務終了後所管課長又は次番者に引き継がなければならない。ただし、緊急に処理することが必要と認められるものは、直ちにこれを処理しなければならない。

(3) 当直勤務中緊急に文書物品を発送しなければならないときは、直ちにその手続をしなければならない。ただし、その手続ができないものについては、所管課長若しくは課員又は上司の指示を受けなければならない。

前項によって処理した事項の顛末はこれを当直日誌に記載し郵便切手その他金銭を支出したときは併せて記載しなければならない。

(平3規程2・平8規程2・平17規程3・平27規程2・一部改正)

第7条 当直勤務中金銭を収受したときは、当該当直業務終了後所管課長又は次番者に引き継ぎ、当直日誌にその顛末を記載しなければならない。

(平17規程3・一部改正)

第8条 当直員は、当直日誌その他与えられた帳簿を保管し当直勤務中の事務を処理しなければならない。

(平17規程3・一部改正)

第9条 当直員は勤務中庁内外を巡視し異状を未然に防止するよう努めると共に職員が退庁したる後は門戸を閉鎖しなければならない。

保管中の文書物品があるときは紛失又は散乱しないように注意しなければならない。

第10条 庁舎又はその付近に変災が発生したときは直ちに上司及び関係職員に報告すると共に変災防護警戒等を行い重要な文書物件はこれを安全な箇所に搬出し厳重に保管しなければならない。

前項の事項についてその顛末を当直日誌に記載すると共に処置の要領を市長に報告しなければならない。

(平17規程3・一部改正)

第11条 この規程に定めるもののほか資産マネジメント推進課長において必要があると認めるときは当直員を増員し又は別に勤務要領を定めることができる。

(昭42規程3・昭50規程4・平3規程2・平8規程2・平27規程2・平30規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

昭和23年6月1日訓令甲第8号舞鶴市役所当直規程はこれを廃止する。

(昭和24年8月9日規程第8号)

この規程は、昭和24年8月1日から適用する。

(昭和26年8月11日規程第15号)

1 この規程は、昭和26年4月1日から適用する。

2 舞鶴市役所当直に関する訓令(昭和24年8月1日訓令第8号)は廃止する。

(昭和28年5月20日規程第8号)

この規程は、昭和28年4月6日から適用する。

(昭和34年4月20日規程第3号)

この規程は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和42年6月14日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月6日から適用する。

(昭和50年5月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市役所当直規程

昭和24年2月24日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁舎・車両管理
沿革情報
昭和24年2月24日 規程第1号
昭和24年8月9日 規程第8号
昭和26年8月11日 規程第15号
昭和28年5月20日 規程第8号
昭和34年4月20日 規程第3号
昭和42年6月14日 規程第3号
昭和50年5月20日 規程第4号
平成3年4月1日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第3号
平成19年4月1日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第1号