○舞鶴市自家用電気工作物保安規程

平成5年8月6日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第4条―第9条)

第3章 保安教育(第10条・第11条)

第4章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)

第5章 保守(第14条―第16条)

第6章 運転又は操作(第17条)

第7章 災害対策(第18条・第19条)

第8章 記録(第20条)

第9章 責任の分界(第21条・第22条)

第10章 整備その他(第23条―第26条)

第11章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、舞鶴市が設置する自家用電気工作物施設の工事、維持及び運用に関する保安(以下「自家用電気工作物の保安」という。)を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(平18規程1・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は、舞鶴市が設置する自家用電気工作物施設(以下「自家用電気工作物」という。)について適用する。ただし、当該自家用電気工作物のうち、別に自家用電気工作物の保安の監督を委託しているものについては、当該委託に係る契約の範囲内において、この規程は適用しないものとする。

2 前項の規定により、この規程の全部が適用されることとなる自家用電気工作物は、別表第1のとおりとする。

(規程の遵守)

第3条 市長及び関係職員は、電気関係法令及びこの規程を誠実に遵守し、自家用電気工作物の保安の確保に努めなければならない。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督等)

第4条 市長は、自家用電気工作物の保安業務を総括管理し、主任技術者(法第43条第1項又は第2項の規定により選任した主任技術者をいう。以下同じ。)を自家用電気工作物設置場所に配置して、その監督に当たらせるものとする。

2 自家用電気工作物の保安業務を執行する組織の構成は、別に定める。

(平18規程1・一部改正)

第5条 主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

(1) 自家用電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 自家用電気工作物の工事に関すること。

(3) 自家用電気工作物の維持及び保安に関すること。

(4) 自家用電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 自家用電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、自家用電気工作物の保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(管理者の義務)

第6条 市長は、自家用電気工作物の保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求め、これを尊重するものとする。

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が自家用電気工作物の保安に関係のあるときは、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(従事職員の義務)

第7条 自家用電気工作物の保安に従事する職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在のときの措置)

第8条 市長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事由により不在となる場合において、その業務を代理する者(以下「代務者」という。)を置くものとする。ただし、代務者を置くことが困難な施設については、代務者に替えて保安連絡者を置くことができる。

2 代務者又は保安連絡者(以下「代務者等」という。)は、主任技術者が不在のときは主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第9条 市長は、主任技術者が次のいずれかに該当するときには解任することができる。

(1) 法令若しくはこの規程に違反し、又は自家用電気工作物の保安の確保上不適当と認められるとき。

(2) 病気等により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により自家用電気工作物の保安の確保上不適当と認められるとき。

(3) 刑事事件により起訴されたとき。

第3章 保安教育

第10条 主任技術者は、自家用電気工作物の保安業務に従事する者に対し、実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第11条 市長は、自家用電気工作物の保安業務に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事の計画)

第12条 市長は、自家用電気工作物の建設工事の計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、自家用電気工作物の安全な運用を確保するため、自家用電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、市長の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第13条 市長は、自家用電気工作物に関する工事を実施するときは、主任技術者の監督のもとに実施するものとする。

2 市長は、自家用電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせるときには、常に責任の所在を明確にし、完成したときには主任技術者においてこれを検査させ、保安上支障がないことを確認して引渡しを受けるものとする。

第5章 保守

(巡視、点検及び測定)

第14条 自家用電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準に従い、主任技術者において市長の承認を経て、計画的に実施するものとする。

第15条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、市長は当該自家用電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第16条 市長は、事故その他の異常が発生したときは、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に努めなければならない。

第6章 運転又は操作

第17条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器等自家用電気工作物の運転又は操作を要する機器の順序、方法等を定めておかなければならない。

2 主任技術者及び代務者等並びに職員は、事故その他の異常が発生したときには、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受けて適切な応急措置を講じなければならない。

3 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用遮断器の操作に当たっては、電気事業者と必要に応じて連絡しなければならない。

(平29規程8・一部改正)

第7章 災害対策

(防災体制)

第18条 市長は、非常災害時その他の災害に備えて、自家用電気工作物の保安を確保するために適切な措置を採ることができるような体制を整備しておくものとする。

(災害対策)

第19条 主任技術者は、非常災害発生時において自家用電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第20条 自家用電気工作物の保安に関する記録は、様式第1号から様式第6号までに定めるところにより記録し、これを次のとおり保存しなければならない。

(1) 日常巡視点検記録 3年

(2) 定期巡視、精密、臨時点検記録 10年

(3) 絶縁抵抗測定記録 3年

(4) 接地抵抗測定記録 3年

(5) 電気事故記録 5年

(6) 保修工事記録 5年

2 主要電気機器の改修記録は、様式第7号に定める設備台帳に記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第21条 自家用電気工作物と電気事業者の設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任分界点は、電気事業者との間で締結する電力需給契約に基づく責任分界点とする。

(平29規程8・一部改正)

(需要設備の構内)

第22条 需要設備の構内は、別に定める。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第23条 市長は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等にあって、危険のおそれのあるところは、注意を喚起するよう表示するものとする。

(測定器具類の整備)

第24条 市長は、自家用電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第25条 市長は、自家用電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第26条 市長は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類、図面その他重要文書については、その写しを整備し、必要な期間保存しなければならない。

第11章 雑則

(委任)

第27条 この規程に定めるものを除くほか、自家用電気工作物の保安に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(規程等の改正)

第28条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(舞鶴市役所庁舎等電気工作物保安規程の廃止)

2 舞鶴市役所庁舎等電気工作物保安規程(昭和40年規程第9号)は、廃止する。

(平成6年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年11月18日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月25日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規程第8号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平6規程8・全改、平6規程12・平9規程3・平18規程1・平24規程1・平29規程2・一部改正)

自家用電気工作物の名称

所在地

舞鶴市庁舎

舞鶴市字北吸1044番地

舞鶴東体育館

舞鶴市字北吸1054番地

舞鶴市総合文化会館

舞鶴市字浜2021番地

舞鶴引揚記念館

舞鶴市字平1584番地

別表第2(第14条関係)

自家用電気工作物巡視点検表

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

臨時点検

測定

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

電線路

架空電線路

1

1か月

電柱、腕木、碍子、支線などの損傷、腐食

1

1年

電柱、腕木、碍子、支線などの損傷、腐食

1

3年

電線取付状態、弛度

1

不定期

電柱、腕木、碍子、支線などの損傷、腐食

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

電線取付状態、弛度

2

1年

電線取付状態、弛度

2

不定期

電線取付状態、弛度

3

1か月

その他必要事項

3

1年

電線高さ及び他の工作物との離隔距離

3

不定期

その他必要事項

4

1年

その他必要事項

地中電線路

1

1か月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

1年

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

5年

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

ケーブル腐食、き裂損傷

2

1年

ケーブル腐食、き裂損傷

2

5年

ケーブル腐食、き裂損傷

3

1年

布設部の無断掘削

4

1年

その他必要事項

3

5年

布設部の無断掘削

4

5年

標識他物との離隔距離

5

5年

その他必要事項

6

3年

地盤沈下の影響

母線

1

1か月

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

1

3年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1か月

その他必要事項

3

1年

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

4

1年

その他必要事項

接地線

接地線

 

 

 

1

6か月~1年

接続部のゆるみ、腐食、損傷

 

 

 

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

接地抵抗測定

2

不定期

必要により接地電流測定

2

6か月~1年

接地線の劣化索線切れ

3

6か月~1年

といの損傷、変形、き裂

4

6か月~1年

その他必要事項

受電設備

断路器

1

1か月

受と刃の接触、過熱、ゆるみ

1

1年

停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合

 

 

 

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

汚損、異物付着

2

1年

損傷、き裂

3

1か月

その他必要事項

3

1年

フレ止め装置の機能

4

1年

その他必要事項

遮断器

1

1か月

外観点検、汚損、油漏れ、き裂、過熱、発錆、損傷

1

1年

停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変動、ゆるみ

1

2年又は一定の遮断回数による

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

絶縁油試験

4

不定期

必要により動作特性

2

1か月

指示、点灯

2

1年

操作具合

3

1か月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

2

操作機構及び附属装置の各部点検

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

3

その他必要事項

5

1年

その他必要事項

受電用変圧器

1

1か月

本体の外部点検、漏油、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、温度

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、き裂、汚損、油量

1

5年~10年

停止して内部について点検(コイル接続部リード線鉄心その他各部)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

必要により絶縁油試験

2

1か月

附属装置の点検動作状態、取付状態

2

1年

附属装置各部の点検(機能及び状態)

2

不定期

必要により内部精密点検

2

5年

附属装置及び機器の内部点検

3

1か月

その他必要事項

3

1年

油の汚れ、必要により特性調査

3

5年

その他必要事項

4

1年

その他必要事項

計器用変成器

1

1か月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、油漏れ、油量、温度、音響、ヒューズの異常

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、き裂、汚損、油漏れ、ヒューズの異常

1

3年

油入式について、停止して内部の点検

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

2年

必要により油の汚れ及び特性調査

2

1か月

その他必要事項

2

1年

その他必要事項

3

3年

その他必要事項

避雷器

1

1か月

外部の損傷、き裂、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、き裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

 

 

 

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

その他必要事項

2

1年

その他必要事項

配電盤

1

1か月

裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

 

 

 

1

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接続、脱落

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

保護継電器の動作特性

2

1か月

計器の異常、表示札、表示灯の異常

2

2年

端子配線符号

4

2年

必要により計器較正シーケンス試験

3

1か月

操作、切換開閉器などの異常

4

1か月

その他必要事項

3

2年

その他必要事項

蓄電池

1

1か月

液面、沈殿物、色相、極技、彎曲、隔離板、端子、ゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはく離

1

3年

充電装置の内部点検

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1か月

比重測定

2

1か月

液温

2

1か月

充電装置の動作状態

2

1年

床面の腐食、損傷

2

3年

必要により対象を定めて行う。

3

1か月

電圧測定

3

1年

その他必要事項

4

1年

絶縁抵抗測定(充電装置)

配電設備

断路器遮断器開閉器類

1

1か月

必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ。)

1

6か月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱

1

2年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する。)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油試験

2

6か月

その他必要事項

2

6か月

その他必要事項

配電用変圧器

1

1か月

必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ。)

1

6か月

停止しないで外部の損傷、腐食、油量、振動、発錆、ゆるみ、変形、過熱、油漏れ、音響

1

5年

停止して内部について点検を行う。(受電用と同じ。)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

絶縁油試験

2

5年

必要により油の汚れ、油の特性調査

2

6か月

その他必要事項

3

5年

その他必要事項

その他附属設備

1

1か月

必要により特定範囲のものについて行う。

1

6か月

母線硝子クランプ、支持物などは受電設備に準じて行う。(停止せず。)

1

20年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する。)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

2年

その他必要事項

非常用予備発電装置

原動機関係

1

1か月

燃料系統からの漏油及び貯留

1

1年

機関主要部分の分解点検

1

3年

内燃機関の分解点検

 

 

 

 

 

 

2

1か月

機関の始動停止

3

1か月

始動用空気タンクの圧力

発電機関係

 

 

電動機その他回転機と同じ。

 

 

電動機その他回転機と同じ。

 

 

電動機その他回転機と同じ。

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

負荷設備

電動機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する。

1

3か月

音響、振動、温度

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。内部分解、点検、コイル、軸受、通風、附属装置など

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う。

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

必要により特性試験

2

1か月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。

3

1年

その他必要事項

2

3年

その他必要事項

 

 

 

照明設備

1

1か月

使用者が温度、臭気、過熱などに注意する。

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ

 

 

 

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

必要により照明測定

2

1年

その他必要事項

その他の設備

設備の重要度により、日常、定期、精密、臨時点検のいずれか又は組み合わせて行う。測定についても同様とする。周期は前項の例を参考として決定する。

1 日常巡視点検 月1回以上

○ 日常点検 一定時間又は毎日等比較的短時日で主として運転中の施設を点検すること。

2 定期巡視点検 年1回以上

○ 定期点検 1か月から1年程度の比較的長い期間で主として施設を停止して点検すること。

3 精密点検 年を単位とした周期

○ 長期間の周期で施設を分解点検すること。

4 臨時点検 事故又は天災地変の場合必要に応じて行う。 年1回以上

5 上記表中の対象項目は、施設ごとに該当するものを適用する。

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舞鶴市自家用電気工作物保安規程

平成5年8月6日 規程第5号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁舎・車両管理
沿革情報
平成5年8月6日 規程第5号
平成6年2月1日 規程第1号
平成6年4月1日 規程第8号
平成6年11月18日 規程第12号
平成9年4月1日 規程第3号
平成18年3月25日 規程第1号
平成24年3月28日 規程第1号
平成29年3月16日 規程第2号
平成29年6月30日 規程第8号