○舞鶴市職員の休養期間等の取扱いに関する規程

昭和44年2月18日

規程第1号

(復職時等における診断書の提出)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされていた職員又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)の規定による病気休暇により引き続き30日以上勤務しなかった職員が復職し又は再び勤務しようとする場合においては、復職し又は勤務しようとする日前5日までに、任命権者が指定する医師(以下「指定医師」という。)2人(休暇の場合にあってはその者が療養を受けている医師)の診断書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、同一の傷病(傷病名のいかんにかかわらず前回までの傷病と同一の部分の傷病又は前回までの傷病に起因する傷病に限る。以下同じ。)について第2回以降の休暇日数が30日未満である場合においても、必要があると認めるときは、前項の規定を適用することができる。

(平7規程2・一部改正)

(休職期間等の通算)

第2条 前条の規定により提出された診断書に基づき、傷病は全治には至っていないが、勤務に支障をきたさない状態であるとされて復帰し又は勤務した者がその復職し又は勤務した日以後3箇月以内(結核性疾患にあっては6箇月以内)に同一の傷病のため休職し又は勤務しないことになった場合には、その者の休職日数又は休暇日数は、前回までの同一の傷病に係る休職日数又は休暇日数に通算するものとする。ただし、その傷病が前回までの休職期間中又は休暇期間中に全治したことを明らかにする指定医師2人の診断書を提出したときは、この限りでない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 舞鶴市職員の休養期間に関する規程(昭和32年規程第1号)は、廃止する。

(平成7年3月28日規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

舞鶴市職員の休養期間等の取扱いに関する規程

昭和44年2月18日 規程第1号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
昭和44年2月18日 規程第1号
平成7年3月28日 規程第2号