○舞鶴市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき職員の定年の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則53・一部改正)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)をさせようとする職員に係る承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合、当該申請書には次条の書面の写し及び職員の履歴書を添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面により得なければならない。

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を提出して、市長の承認を得なければならない。この場合、当該申請書には、当該職員の履歴書を添付しなければならない。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(平14規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(様式第3号)を添付して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(平14規則20・旧第8条繰上・一部改正)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第7条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令4規則53・追加、令5規則21・旧第8条繰上)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14規則20・旧第9条繰上、令4規則53・旧第7条繰下、令5規則21・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。第5条第3号において同じ。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第5条第4号

条例第4条第4項

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平14規則20・一部改正)

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第3項の規則で定める職及び職員)

2 舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第3項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が舞鶴市職員の定年等に関する条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項に規定する規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

5 改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項から附則第7項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この項から附則第7項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 改正条例附則第26項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

7 改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している改正条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則20・令4規則53・一部改正)

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(令4規則53・一部改正)

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(平14規則20・旧様式第4号繰上・一部改正、令4規則53・一部改正)

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舞鶴市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)