○舞鶴市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月11日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、舞鶴市の職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例7・全改)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 株式会社舞鶴二十一

(2) 北近畿タンゴ鉄道株式会社

(平12条例7・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の規定による書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該職員の氏名及び同項の書面をいつでも当該職員に交付する旨を市役所、支所及び出張所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過した時に当該書面の交付があったものとみなす。

(平12条例7・旧第2条繰下・一部改正、平29条例34・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第20条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭46条例1・一部改正、平12条例7・旧第3条繰下・一部改正、平18条例3・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平12条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平12条例7・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から適用する。

(平18条例3・旧附則・一部改正)

(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の減給の効果の特例)

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第4条中「給料」とあるのは、「給料及びこれに対する地域手当の合計額」とする。

(平18条例3・追加)

(昭和33年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月11日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
昭和26年9月11日 条例第38号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和46年2月15日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第34号
令和元年12月27日 条例第19号
令和4年12月28日 条例第27号