○舞鶴市の職員の懲戒免除に関する条例

昭和27年6月4日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年4月28日法律第117号)第3条の規定に基づき、舞鶴市の職員(以下「職員」という。)の懲戒の免除に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条に規定する一般職の職員をいう。

(懲戒の免除)

第3条 職員(昭和27年4月28日前に職員でなくなった者を含む。)で、職員にかかる懲戒を定める法令等の規定により、昭和27年4月28日前の行為について舞鶴市の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向って、その懲戒を免除するものとし、同日前の行為について、まだ懲戒処分を受けていない者に対しては、懲戒を行わないものとする。

この条例は、昭和27年4月28日から適用する。

舞鶴市の職員の懲戒免除に関する条例

昭和27年6月4日 条例第24号

(昭和27年6月4日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
昭和27年6月4日 条例第24号