○舞鶴市職員共済組合条例

昭和27年9月8日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、舞鶴市職員(以下「職員」という。)の共済組合に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(設置)

第2条 職員は相互共済並びに厚生福利をはかるため、舞鶴市職員共済組合(以下「組合」という。)を組織する。

(事務職員及び施設の利用)

第3条 市長は職員を組合の事務に従事させ、その管理にかかる施設の組合の利用に供することができる。

(交付金)

第4条 市長は毎年度予算の定める金額を組合に交付する。

(職員の範囲その他)

第5条 職員の範囲並びに組合の組織及び事業の内容その他組合に関し必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前における舞鶴市職員共済組合は、この条例により組織されたものとみなす。

舞鶴市職員共済組合条例

昭和27年9月8日 条例第34号

(昭和27年9月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和27年9月8日 条例第34号