○舞鶴市職員安全衛生管理規程

昭和59年3月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(市長部局に属する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の義務)

第2条 職員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令及びこの規程を遵守するとともに、市長、総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者、健康管理医及び作業主任者の安全又は衛生に関する指示に従い、労働災害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。

(平元規程2・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 第3項の業務を行わせるとともに、作業主任者、衛生管理者及び衛生推進者の指揮をさせるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、市長公室長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な業務に関すること。

(平元規程2・平29規程4・一部改正)

(衛生管理者)

第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 衛生管理者は、市長又は総括安全衛生管理者の指示を受け、省令第11条第1項に規定する義務を行うとともに、次の各号に掲げる業務を管理する。

(1) 作業環境の衛生上の調査

(2) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(3) 救急用具等の点検及び整備

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は総括安全衛生管理者が指示する衛生に係る技術的事項

(平元規程2・平7規程2・一部改正)

(代理者)

第5条 総括安全衛生管理者又は衛生管理者に事故あるときは、その代理者を置く。

(平7規程2・一部改正)

(衛生推進者)

第5条の2 職員の衛生に係る業務を適切に処理するため、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、省令第12条の3の規定に基づき、別に定めるところにより市長が任命する。

3 衛生推進者は、市長又は総括安全衛生管理者の指示を受け、第4条第3項各号に掲げる業務を行う。

(平元規程2・追加)

(健康管理医)

第6条 法第13条に規定する産業医として、健康管理医を置く。

2 健康管理医は、医師のうちから市長が委嘱する。

3 健康管理医は、省令第14条第1項各号に掲げる業務及び省令第15条の規定による業務を行う。

4 健康管理医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項について市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(平元規程2・令5規程2・一部改正)

(作業主任者)

第7条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業について、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、前項に定める作業に従事する職員であって法第14条に規定する資格を有する職員のうちから、市長が任命する。

3 作業主任者は、市長又は総括安全衛生管理者の指示を受け、担当する作業に従事する労働者の指揮その他省令で規定する安全及び衛生に関する業務を行う。

(健康管理計画)

第8条 総括安全衛生管理者は、毎年度健康管理計画を策定しなければならない。

2 健康管理計画の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 衛生教育、健康相談に関する事項

(3) 健康の保持増進に関する事項

(4) その他安全衛生に関する事項

(平元規程2・一部改正)

(健康診断)

第9条 市長は、次の各号に掲げる健康診断を行う。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特定業務定期健康診断

(4) 結核健康診断

(5) その他市長が指定する健康診断

2 前項の健康診断は、指定検診機関又は保健所等において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。

(平元規程2・一部改正)

(受診義務)

第10条 職員は、前条の健康診断を受けなければならない。ただし、市長が指定した健康診断を受けることを希望しない場合又はやむを得ない事由により受けることができない場合において当該職員がその受けるべき健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を添付して市長に届け出たときは、この限りでない。

(健康診断の結果報告)

第11条 第9条第2項の規定により健康診断を行った指定検診機関又は保健所等は、当該健康診断の結果を市長に報告しなければならない。

(措置等)

第12条 市長は、第10条ただし書の規定による健康診断の結果を証する書面又は前条の結果報告により異常があると認められた職員について、健康管理医に当該書面又は結果報告に基づき別表に掲げる生活の面及び医療の面の区分を組み合わせて判定させるとともに、当該判定に基づき適切な措置を行うよう努めるものとする。

2 市長は、前項の措置の決定に当たっては、総括安全衛生管理者の意見を徴しなければならない。

(平元規程2・一部改正)

(休養命令)

第13条 市長は、省令第61条第1項各号に掲げる疾病のため別表A1の判定を受けた者については、休養命令により休務させるものとする。

2 休養命令の期間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)第11条に定めるところによる。

3 休養を命ぜられた職員は、療養の場所並びに主治医の氏名及び住所を速やかに市長に報告しなければならない。

(平元規程2・平7規程2・一部改正)

(休職)

第14条 休養命令をすることのできる期間を超えて、更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。

(措置の変更等)

第15条 前3条の規定により措置の決定を受けた職員が、当該措置に不服があるとき、又は当該措置の内容に変更をきたすような事情が生じたときは、速やかに当該理由を証する医師の診断書を添えて市長に申し出なければならない。

2 前項の判定については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第10条ただし書の規定による健康診断の結果を証する書面又は前条の結果報告により異常があると認められた職員について」とあるのは、「第15条第1項の規定による申出があった場合には」と読み替えるものとする。

(平元規程2・令5規程2・一部改正)

(健康診断個人票)

第16条 市長は、職員の健康診断の結果を記録する個人票を作成するとともに、必要に応じ当該個人票に措置の内容その他必要事項を記載し、5年間保管しなければならない。

2 市長は、総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者又は健康管理医が職務上必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。

(平元規程2・一部改正)

(職場環境)

第17条 市長は、職員の安全及び健康の確保のため、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(平元規程2・一部改正)

(作業の管理)

第17条の2 市長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(平元規程2・追加)

(診療の勧奨等)

第18条 市長は、職員に疾病の疑いがあるとき又は職員から健康について相談を受けたときは、総括安全衛生管理者及び健康管理医と協議し、診療の勧奨等の必要な指導又は助言を行わなければならない。

(平元規程2・一部改正)

(安全衛生教育)

第19条 市長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に従事している職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(平元規程2・全改)

(総括安全衛生管理者等に対する教育)

第19条の2 市長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する職員に対し、これらの職員が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(平元規程2・追加)

(健康教育等)

第19条の3 市長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の市長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(平元規程2・追加)

(職員安全衛生委員会)

第20条 次の各号に掲げる事項について調査及び審議させるため、舞鶴市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職場における危険防止又は健康障害防止のための基本的対策に関すること。

(2) 公務災害の原因又は再発防止対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本的対策に関すること。

(4) その他職員の安全又は衛生に関する重要事項に関すること。

(平元規程2・一部改正)

(委員会の構成)

第21条 委員会は、委員長及び委員10名をもって構成する。

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は、次の各号に掲げる職員のうちから市長が任命する。この場合、委員として、第3号の職員から3名、第4号の職員から5名のものを選任するものとする。

(1) 健康管理医

(2) 市長公室次長

(3) 衛生管理者

(4) 安全衛生に関する知識及び経験を有する職員で、職員団体から推薦されたもの

(平元規程2・平27規程2・平29規程4・令5規程2・一部改正)

(委員会の委員長)

第22条 委員会の委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(委員会の委員の任期)

第23条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の招集等)

第24条 委員会は、委員長が必要と認めるとき随時招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(平元規程2・一部改正)

(委員会の運営等)

第25条 第20条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(令5規程2・一部改正)

(秘密の保持)

第26条 健康管理等の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の障害その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(平元規程2・一部改正)

(その他)

第27条 法その他関係法令及びこの規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次の規程は、廃止する。

(1) 舞鶴市労働安全規程(昭和31年規程第5号)

(2) 舞鶴市労働安全委員会規程(昭和31年規程第6号)

(3) 舞鶴市労働衛生規程(昭和31年規程第15号)

(4) 舞鶴市労働衛生委員会規程(昭和31年規程第17号)

(平成元年3月31日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

(令5規程2・一部改正)

区分

判定

内容

事後措置の基準

生活の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間、勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

休暇等について、適切な措置をとる。

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

主治医の指示を守り、治療に専念するよう指導を行う。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病又は再発を防止するために必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

舞鶴市職員安全衛生管理規程

昭和59年3月30日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和59年3月30日 規程第1号
平成元年3月31日 規程第2号
平成7年3月28日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第2号
平成29年3月31日 規程第4号
令和5年3月31日 規程第2号