○舞鶴市公平委員会職員の任免、服務等に関する規則

昭和37年9月19日

公平委員会規則第4号

公平委員会職員の任免、服務等に関する規則を次のように定める。

公平委員会職員の任免、服務、給与、勤務時間等に関しては、法令及び規程に特別の定めのあるものを除き、市長の補助職員の例に準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市公平委員会職員の任免、服務等に関する規則

昭和37年9月19日 公平委員会規則第4号

(昭和37年9月19日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和37年9月19日 公平委員会規則第4号