○舞鶴市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和37年9月19日

公平委規則第6号

第1条 この規則は、地方公務員法第50条第1項の規定による公平委員会が行う公開口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 審理を傍聴しようとする者は、別記様式の傍聴券にその住所、氏名及び職業を記入しなければならず、その所持者に限り傍聴を許すこととする。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場において交付するを例とする。

第3条 傍聴人が、入場するときは傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

2 審理の必要上、傍聴人の員数を制限したとき、その他止むを得ざる事由のある場合は、傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 異様な服装をなし又は酩酊している者、及び児童

(2) 場内において所持するものを相当でないと考える物の持参者

(3) その他審理の進行を妨げる虞があると認められる者

第5条 傍聴人が、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう、かさ、つえ、旗流、標識等を着用又は携帯しないこと。

(2) 飲食又は喫煙しないこと。

(3) 審理中に発言し又は拍手をしないこと。

(4) 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) その他審理の秩序を乱すような行為をしないこと。

第6条 傍聴人が、この規則に違反したときは退場させられることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月15日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元公平委規則2・一部改正)

画像

舞鶴市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和37年9月19日 公平委員会規則第6号

(平成元年4月15日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和37年9月19日 公平委員会規則第6号
平成元年4月15日 公平委員会規則第2号