○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月15日

条例第19号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する代休日

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(昭44条例4・平7条例1・平22条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月15日 条例第19号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月15日 条例第19号
昭和44年2月18日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第1号
平成22年6月29日 条例第18号