○舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例

昭和40年6月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する事項を定めるものとする。

(平15条例13・平17条例8・平19条例3・平27条例14・平29条例9・一部改正)

(給与の種類)

第2条 市長及び副市長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(昭43条例1・昭48条例31・平17条例3・平17条例30・平18条例3・平29条例9・平29条例50・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 949,000円

(2) 副市長 月額 781,000円

(昭43条例5・昭44条例23・昭46条例22・昭48条例23・昭49条例25・昭51条例25・昭52条例27・昭54条例21・昭56条例1・昭59条例24・昭63条例7・平3条例10・平5条例27・平8条例14・平15条例13・平17条例8・平19条例3・平27条例14・平29条例50・一部改正)

(給料以外の給与)

第4条 前条に定める給料以外の給与については、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下この条において「給与条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する通勤手当及び期末手当の例による。

2 前項に規定する期末手当の支給において、給与条例第30条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第4項中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「市長及び副市長」と、「規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(昭43条例1・昭48条例31・平2条例25・平9条例33・平14条例30・平17条例3・平17条例30・平18条例3・平20条例2・平21条例24・平22条例27・平26条例6・平26条例41・平28条例16・平28条例44・平29条例9・平29条例50・平30条例48・平31条例7・令元条例22・令2条例39・令4条例7・令4条例29・一部改正)

(支給方法)

第5条 前2条に定める給与の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(この条例施行について必要な事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和40年4月1日から条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭49条例25・旧第5項繰上)

(給与の特例)

3 平成12年3月から同年5月までに支給されるべき市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されるべき額からその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平12条例1・追加)

4 平成12年3月及び4月に支給されるべき助役(市立舞鶴市民病院担当)の給料月額は、第3条第2号の規定にかかわず、同号の規定により支給されるべき額からその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平12条例1・追加)

5 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は920,530円とし、副市長の給料月額は757,570円とする。ただし、期末手当の額の算出については、本文の規定は、適用しない。

(平14条例25・追加、平15条例13・平16条例3・平17条例8・平19条例3・平26条例6・平27条例14・平28条例16・平29条例9・平30条例7・平31条例6・令元条例22・令2条例5・一部改正)

6 平成16年6月から同年8月までに支給されるべき市長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき額からその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平16条例17・追加)

7 平成16年6月及び7月に支給されるべき助役(農林行政担当)の給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき額からその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平16条例17・追加)

(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の寒冷地手当)

8 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、特別職の職員に対して、寒冷地手当を支給する。この場合において、第2条及び第4条第1項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び寒冷地手当」とする。

(平17条例30・追加)

(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の地域手当)

9 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、特別職の職員に対して、地域手当を支給する。この場合において、第2条及び第4条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、地域手当」とする。

(平18条例3・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例16・追加)

(給与の特例)

11 平成22年1月から同年3月までに支給されるべき市長及び水道事業管理者の給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき額からそれぞれその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平21条例26・追加)

12 平成22年1月及び2月に支給されるべき副市長の給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき額からその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平21条例26・追加)

(期末手当に関する特例措置)

13 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「給料の月額」と、「副市長」と」とあるのは「副市長」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と」とする。

(平26条例6・追加、平27条例14・平28条例16・平29条例9・平30条例7・平31条例6・令元条例22・令2条例5・令3条例2・令4条例7・令5条例6・一部改正)

(昭和43年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(同条例第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに附則第5項、第6項及び第9項の規定並びに附則第10項の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(特別職の職員の調整手当の額の特例)

5 改正後の特別職給与条例第2条及び第4条の規定により支給される調整手当の月額は、同条例第4条の規定にかかわらず、暫定手当の月額に相当する額とする。

(昭46条例1・旧第6項繰上・一部改正)

(給与の内払)

6 改正前の一般職給与条例又は舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第31号)の規定、第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の一般職給与条例の規定、改正後の教育長給与条例及び特別職給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭46条例1・旧第8項繰上・一部改正)

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例1・旧第9項繰上)

(昭和43年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例が昭和44年10月21日後に公布された場合においては、改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて同年同月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条(附則第6項の次に1項を加える改正規定を除く。)から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和49年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職給与条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職報酬条例」という。)第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職報酬条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第26号で昭和52年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職報酬条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和54年7月2日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(退職手当に関する経過措置)

3 改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定にかかわらず、これらの条例の適用を受けるものに係る、舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)附則第2項及び同条例による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定による給料月額とする。

(内払)

4 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の常勤特別職給与条例及び改正前の教育長給与条例の規定に基づいて昭和54年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職報酬条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第24号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の職員給与条例等の規定を適用する場合において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の職員給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年6月29日条例第10号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(内払)

2 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬又は給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(平成8年6月28日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(内払)

2 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬又は給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第8項、第9項(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項の改正規定を除く。)及び第10項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月30日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例附則第13項の改正規定及び第2条中舞鶴市教育長の給与等に関する条例附則第6項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長及び副市長の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の15」」とあるのは、「100分の15」と、舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月30日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例

昭和40年6月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年6月22日 条例第24号
昭和43年2月24日 条例第1号
昭和43年3月28日 条例第5号
昭和44年10月23日 条例第23号
昭和46年2月15日 条例第1号
昭和46年10月7日 条例第22号
昭和48年10月1日 条例第23号
昭和48年12月21日 条例第31号
昭和49年12月26日 条例第25号
昭和51年12月27日 条例第25号
昭和52年12月26日 条例第27号
昭和54年7月2日 条例第21号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和59年6月30日 条例第24号
昭和63年3月24日 条例第7号
平成2年12月27日 条例第25号
平成3年6月29日 条例第10号
平成5年6月29日 条例第27号
平成8年6月28日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第33号
平成12年3月1日 条例第1号
平成14年9月30日 条例第25号
平成14年12月27日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年5月19日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年11月24日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成21年12月25日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第41号
平成27年3月30日 条例第14号
平成28年3月29日 条例第16号
平成28年12月27日 条例第44号
平成29年3月30日 条例第9号
平成29年12月26日 条例第50号
平成30年3月29日 条例第7号
平成30年12月28日 条例第48号
平成31年3月28日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第22号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年3月30日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年12月28日 条例第29号
令和5年3月30日 条例第6号