○時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第21条に規定する時間外勤務手当及び条例第22条に規定する休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則27・平22規則6・令元規則30・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 条例第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平7規則5・一部改正)

第3条 条例第21条第3項(舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第21条第2項及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める時間は、条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員、舞鶴市職員の育児休業等に関する条例第21条第1項に規定する短時間勤務職員又は舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第3項に規定する任期付短時間勤務職員の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第21条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した正規の勤務時間中の全時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間に達するまでの時間とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 1週間につき38時間45分

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 当該職員の勤務時間を割り振る単位となっている期間の日数を7で除して得た数に38.75を乗じて得た時間

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平7規則5・追加、平14規則27・一部改正、平22規則6・旧第2条の2繰下・一部改正、平27規則21・令元規則30・令4規則53・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規則6・旧第3条繰下、平23規則7・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則6・追加、平23規則7・旧第6条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(時間外勤務手当等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の時間外勤務手当等に関する規則の規定を適用する。

時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月29日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第21号
令和元年12月27日 規則第30号
令和4年12月28日 規則第53号