○舞鶴市職員の退職手当に関する条例

昭和26年10月11日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市の一般職の職員(公営企業職員及び単純な労務に雇用される職員を除く。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭54条例18・全改、平22条例6・平27条例3・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第3条の2中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

3 第2条の3及び第6条の3の3の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(昭60条例31・平3条例18・平9条例33・平14条例2・平19条例17・平22条例6・平26条例32・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第2条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

5 遺族のない場合は、葬祭を行った者に対し、遺族に支給する退職手当の2分の1の額を支給することができる。

6 前項の規定により退職手当の支給を受けた者は、遺族とみなして、この条例の規定を適用する。

(平22条例6・追加)

(一般の退職手当)

第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条第3条の2及び第6条から第6条の2の2までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の3の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19条例17・追加、平22条例6・旧第2条の2繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項、次条第2項並びに第6条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第8条の4第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の3の2第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭48条例13・昭60条例31・平3条例18・平5条例4・平14条例2・平19条例17・平22条例6・平27条例42・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条の2 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(4) 第8条の4第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(昭48条例13・昭59条例18・昭60条例31・平3条例18・平14条例2・平19条例17・令4条例27・一部改正)

(特別の退職手当)

第4条 第2条の3に定めるもののほか、職員が、在職中勤務成績が優秀であり、市長において特に功績があったと認めた場合は、その者の勤続期間に応じて同条の規定により計算した金額にその1割に相当する金額以内を加算して支給することができる。

(昭42条例3・昭50条例19・昭54条例18・昭60条例31・平3条例18・平19条例17・平22条例6・平28条例18・一部改正)

第5条 職員が傷病によりその職に堪えず退職し、又は在職中死亡したときは、その者の勤続期間に応じて前条の規定の例により加算して支給することができる。

(昭60条例31・平3条例18・平19条例17・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第8条の4第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第8条の4第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(昭43条例1・昭48条例13・昭59条例18・昭60条例31・平3条例18・平5条例4・平14条例2・平18条例3・平19条例17・令4条例27・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第3条第3条の2及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第3条第3条の2及び前条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第3条第3条の2及び前条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に相当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(平19条例17・追加、平22条例6・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2の2 第3条の2第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第3条の2第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条の2第1項及び第6条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第3条、第3条の2及び前条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭60条例31・追加、平3条例18・一部改正、平19条例17・旧第6条の2繰下・一部改正、令4条例27・一部改正)

(退職の理由の記録)

第6条の3 任命権者は、第3条の2第1項第3号及び第6条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、市長が定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(令4条例27・全改)

(退職手当の調整額)

第6条の3の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第8条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例17・追加、平22条例6・平28条例18・令4条例27・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の3の3 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額とは、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、給料日額の21日分に相当する額又は月手当額とする。

(平19条例17・追加、平22条例6・一部改正)

(退職手当の加算)

第6条の4 一定の期間内に計画的に行う人事の刷新又はこれに準ずる事由により退職した者で任命権者がその計画につき、市長の承認を得て定めるものであって、第3条の2第1項及び第6条第1項の規定の適用を受けないものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間に応じ、これらの規定に準じて計算した額とする。

(昭42条例19・昭59条例18・一部改正、昭60条例31・旧第6条の2繰下・一部改正)

(特別の場合の最低給与)

第7条 職員が第6条又は前条に掲げる事由により退職又は死亡したときは、その受ける退職手当の額が給料の1箇月半に相当する金額に満たないときは、その勤続期間にかかわらずその差額を第6条の2の2及び前条の規定による退職手当に加算してこれを支給する。

(昭60条例31・平19条例17・一部改正)

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間及び職員が第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて、職員以外の地方公務員等として在職した後、引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が、その者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第3条の2第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第6条の3の3又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

9 退職手当の支給を受けることなく退職の日から1月以内に再び職員となった者及び臨時又は期限を定めて雇用された職員から引き続き職員となった者については、前後の勤続期間は通算する。

10 勤続期間40年を超える者は、これを40年にとどめる。

(昭42条例3・昭42条例19・昭44条例4・昭48条例2・昭48条例31・昭50条例29・昭54条例18・昭59条例18・昭60条例31・平3条例18・平14条例2・平19条例17・平22条例6・平28条例18・令4条例27・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第8条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(令元条例19・追加)

第8条の3 第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(令元条例19・追加)

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第8条の4 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他規則で定める事項

3 任命権者は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第11項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

11 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第13項若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 任命権者は、この条の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(令4条例27・追加)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当がこれらの規定による給付に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(平19条例17・令4条例27・一部改正)

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が認める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平28条例46・全改、平29条例36・令4条例27・一部改正)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。

(平22条例6・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例6・全改、令元条例10・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例6・全改、平27条例42・令4条例27・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例6・追加、令4条例27・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 舞鶴市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例6・追加、平28条例46・令4条例27・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 舞鶴市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例6・追加、平28条例46・一部改正)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する舞鶴市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 舞鶴市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例6・追加、平28条例46・令元条例10・令4条例27・一部改正)

(舞鶴市退職手当審査会)

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、舞鶴市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(平22条例6・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平22条例6・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例6・旧第14条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 警察法又は消防組織法施行に伴い引続き舞鶴市警察職員又は舞鶴市消防職員となった者の同法施行以前の引続いた勤続期間は通算する。

3 この条例施行の日までに国又は他の地方公共団体の職員から引続き舞鶴市警察職員又は舞鶴市消防職員となった者で招へいその他特に必要と認めた事由のある者については、その引続いた勤続期間はこれを通算することができる。

4 合併前の市町村から引き続き合併後の舞鶴市の職員となった者の当該市町村における職員としての勤続期間又は職員が在職中応召していた期間は、この条例の規定による職員としての勤続期間に通算する。

(昭42条例19・追加)

5 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第13号。以下「昭和48年条例第13号」という。)附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条第3条の2及び第6条から第6条の2の2まで並びに附則第12項から第20項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の3の3第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第5項」とする。

(平3条例18・追加、平15条例25・平19条例17・平25条例33・平30条例9・令4条例27・一部改正)

6 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年条例第13号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2及び附則第15項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例18・追加、平15条例25・平19条例17・平25条例33・令4条例27・一部改正)

7 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(昭和48年条例第13号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第6条又は附則第13項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例18・追加、平19条例17・平25条例33・令4条例27・一部改正)

8 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成20年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の3の3第2項に規定する舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

(平19条例17・追加、令4条例27・旧第9項繰上)

(令和7年3月31日以前に退職した職員に対する退職手当の特例)

9 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例36・追加、令元条例19・一部改正、令4条例27・旧第12項繰上・一部改正)

(常時勤務に服することを要しない者の退職手当の特例)

10 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第3条第3条の2及び第6条の規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令元条例19・追加、令4条例27・旧第14項繰上・一部改正)

11 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第8条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令元条例19・追加、令4条例27・旧第15項繰上)

(令和5年4月1日以後に退職する職員に対する退職手当の特例)

12 当分の間、第3条の2第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第12項」とする。

(令4条例27・追加)

13 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第13項」とする。

(令4条例27・追加)

14 前2項の規定は、舞鶴市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第3条ただし書に規定する職員(以下「医療業務従事職員」という。)が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令4条例27・追加)

15 舞鶴市職員の給与に関する条例附則第7項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例27・追加)

16 当分の間、第6条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第6条の2の2の規定の適用については、同条本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第14項に規定する医療業務従事職員(以下「医療業務従事職員」という。)以外の者にあっては60歳とし、医療業務従事職員にあっては65歳とする。)に達する日」と、同条の表第3条の2第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢1年につき」とあるのは「その者に係る定年(医療業務従事職員以外の者にあっては60歳とし、医療業務従事職員にあっては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例27・追加)

17 当分の間、第6条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(市長が定める者を除く。)に対する第6条の2の2の規定の適用については、同条本文中「6月」とあるのは、「0月」とする。

医療業務従事職員以外の者

60歳

医療業務従事職員

65歳

(令4条例27・追加)

18 当分の間、第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第6条の2の2の規定の適用及び第8条の4の規定の適用については、第6条の2の2本文及び第8条の4第1項第1号中「15年を」とあるのは「10年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第6条の2の2本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第8条の4第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令4条例27・追加)

19 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第17項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条の2の2の規定の適用については、同条の表第3条の2第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第17項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例27・追加)

20 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第17項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条の2の2の規定の適用については、同条の表第3条の2第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例27・追加)

(昭和27年4月7日条例第10号)

1 この条例は、昭和27年4月1日から適用する。

2 昭和27年度予算実行上の要請により退職する者であって、昭和27年4月1日より昭和27年6月30日までの間において退職する者に対する退職手当の額については、第4条ないし第7条の規定にかかわらず、附則第3項に規定するところによる。

3 前項に規定する者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の230を乗じて得た額とする。

4 附則第2項に規定する者で次の各号に掲げる者に対する前項の規定による退職手当の額が、その者の退職当時における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額にそれぞれ当該各号に掲げる月数を乗じて得た額に満たないときは、その額をもってそれぞれその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 1.5月

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 2月

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 2.5月

(4) 勤続期間3年以上の者 3月

(昭和27年9月8日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市立舞鶴市民病院の職員に限り、昭和27年4月7日条例第10号附則第2項中「昭和27年6月30日まで」とあるを「昭和27年8月31日まで」と読み替え適用するものとする。

(昭和28年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年2月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年3月31日までに、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少等により退職した職員に対しては、第6条第1項中「5割」とあるのは「7割」と読み替えるものとする。

(昭和31年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第11条の規定については、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月9日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月27日から適用する。

2 元加佐町の職員で、舞鶴市へ編入の前日在職する者で引き続き本市の正職員に任用せられた者の在職期間は、これを本市の在職期間に通算する。ただし、舞鶴市へ編入当時元加佐町から退職手当又はこれに類する給与を受けた者は除く。

(昭和36年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年7月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年2月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(同条例第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに附則第5項、第6項及び第9項の規定並びに附則第10項の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

3 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に舞鶴市職員の退職手当に関する条例第3条、第3条の2若しくは第6条又は附則第12項若しくは第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条、第3条の2及び第6条から並びに附則第12項から第20項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭56条例36・昭59条例18・昭60条例31・平15条例25・平19条例17・平25条例33・平30条例9・令4条例27・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に舞鶴市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第6条の2及び附則第15項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭60条例31・全改、平15条例25・平19条例17・平22条例6・平25条例33・令4条例27・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に舞鶴市職員の退職手当に関する条例第6条又は附則第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平25条例33・追加、令4条例27・一部改正)

6 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

(平25条例33・旧第5項繰下)

(昭和48年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条(附則第6項の次に1項を加える改正規定を除く。)から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年10月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和40年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1項の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条第6項、第8項、第9項及び第10項の規定並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(退職手当の特例に関する経過措置)

7 改正後の退職手当条例の施行の日において、60歳を超えて在職する職員に係る同条例第8条第11項の規定の適用については、その超えた日から同条例の施行の日の前日(昭和51年4月30日までに退職する職員にあっては、当該退職の日)までの在職期間の計算については、同条同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和54年7月2日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和56年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項において例による場合を含む。)の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては、同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては、同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の113」とする。

(昭和59年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年3月31日(以下「施行日」という。)から昭和63年3月31日までの間に定年に達した者及び地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定に該当するもの(後任者の得難い特殊技能者等であって任命権者が特に認めるものを除く。)が退職した場合の退職手当の額は、改正後の条例第3条の2第1項又は第6条第1項の規定にかかわらず、その者の勤続期間が25年未満の場合にあっては第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第3条、25年以上の場合にあっては同条例第3条の2の規定により計算して得た額とする。

3 改正後の条例第6条の4の規定の適用については、附則第1項の規定にかかわらず、同条中「事由により退職」とあるのは、施行日に退職する者にあっては「事由により59歳未満で退職」とし、昭和60年4月1日から昭和63年3月31日までの間にあっては「事由により60歳未満で退職」とする。

(昭60条例31・一部改正)

4 改正法附則第3条の規定により退職した職員の勤続期間の計算については、60歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職した期間は、これを職員としての在職期間に算入しない。ただし、当該職員のうち後任者の得難い特殊技能者等で任命権者が特に認めるもの及び60歳に達した日以後の最初の3月31日において地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条に規定する退職年金の受給資格を得ていない者に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

5 施行日から昭和63年3月31日までの間に、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職をし、かつ、その勤続期間が10年以上である者に対する退職手当については、第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日から昭和63年3月31日までの間における附則第2項の適用を受ける職員の退職手当については、改正後の一部改正条例附則第3項の規定は適用しない。

(昭和60年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2(第3号により施行期日を定める部分を除く。)、第4条、第6条及び第6条の2並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)附則第3項及び附則第4項の規定 昭和61年3月31日

(2) 改正後の条例第3条第2項の規定 昭和61年4月1日

(3) 改正後の条例第3条の2第2項中又は第6条第2項中定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に係る退職手当に関する部分及び第6条の3の規定 昭和63年4月1日

(経過措置)

2 昭和61年3月31日から昭和63年3月31日までの間に舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第18号)附則第2項の規定により退職する場合及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職する場合において、改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定により計算したときの退職手当の額が第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び第2条の規定による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)の規定により計算したときの退職手当の額よりも少ないときは、これらの規定にかかわらず、改正前の条例及び改正前の一部改正条例の規定により計算した額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

3 舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の2第2項、第6条第2項及び第8条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第3条及び第6条第4項の規定は、平成3年4月28日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

4 舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第18号で平成5年6月1日から施行)

(平成9年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成14年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で舞鶴市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平25条例33・追加)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平25条例33・旧第4項繰下)

(平成18年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条、第3条の2、第6条、第6条の2及び附則第5項から第7項まで並びに附則第7条の規定による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第13号。以下この条及び次条において「条例第13号」という。)附則第3項から第5項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第5項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、舞鶴市職員の退職手当に関する条例第2条の3から第3条の2まで、第6条から第6条の2の2まで、第6条の3の2及び第6条の3の3並びに附則第5項から第7項まで、附則第4条、附則第5条並びに附則第7条の規定による改正後の条例第13号附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平22条例6・平25条例33・平30条例9・令4条例27・一部改正)

(経過措置)

第3条 職員が施行日以後平成23年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条、第3条の2、第6条、第6条の2及び附則第5項から第7項まで並びに附則第7条の規定による改正前の条例第13号附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続年数が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の3の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の3の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成21年4月1日以後平成23年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の3の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(平25条例33・一部改正)

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第17号)附則第2条に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の3の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成10年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成10年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成10年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第9条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)附則第5項(新条例附則第7項及び第3条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第6項の規定の適用については、新条例附則第5項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年6月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第6条の3の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した舞鶴市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における舞鶴市職員の退職手当に関する条例第8条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))」とする。

(平成29年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した舞鶴市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって舞鶴市職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、舞鶴市職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第8条の2及び第8条の3並びに附則第14項及び第15項の規定は、これらの規定に規定する勤続期間を施行日以後に勤務した期間をもって有することとなった者について適用する。この場合において、これらの規定に規定する勤続期間は、施行日以後に勤務した期間をもって算定するものとする。

(令和2年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中舞鶴市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)並びに同条例第10条第2項、第4項及び第11項並びに附則第12項の改正規定並びに附則第27項、第37項及び第38項の規定は、公布の日から施行する。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

36 暫定再任用職員に対する第4条の規定による改正後の舞鶴市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(定年前再任用短時間勤務職員及び舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第27号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

37 新退職手当条例第10条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

38 新退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(委任)

43 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

舞鶴市職員の退職手当に関する条例

昭和26年10月11日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和26年10月11日 条例第46号
昭和27年4月7日 条例第10号
昭和27年9月8日 条例第39号
昭和28年3月31日 条例第7号
昭和30年2月25日 条例第4号
昭和31年4月1日 条例第18号
昭和31年10月1日 条例第31号
昭和32年7月9日 条例第17号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和36年7月10日 条例第16号
昭和38年4月1日 条例第26号
昭和39年3月25日 条例第23号
昭和42年2月25日 条例第3号
昭和42年3月30日 条例第19号
昭和43年2月24日 条例第1号
昭和44年2月18日 条例第4号
昭和45年10月5日 条例第23号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和48年7月16日 条例第13号
昭和48年12月21日 条例第31号
昭和50年10月11日 条例第19号
昭和50年12月25日 条例第29号
昭和54年7月2日 条例第18号
昭和56年12月25日 条例第36号
昭和59年6月30日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年12月24日 条例第25号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年12月27日 条例第17号
平成22年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第33号
平成25年6月28日 条例第44号
平成26年12月26日 条例第32号
平成27年3月30日 条例第3号
平成27年12月25日 条例第42号
平成28年3月29日 条例第18号
平成28年12月27日 条例第46号
平成29年6月30日 条例第36号
平成30年3月29日 条例第8号
平成30年3月29日 条例第9号
平成31年3月28日 条例第8号
令和元年10月9日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年3月30日 条例第6号
令和4年12月28日 条例第27号