○舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例
昭和25年12月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 舞鶴市職員の給与の変更に伴う舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号。以下「条例」という。)の臨時の特例については、この条例の定めるところによる。
(昭62条例17・一部改正)
(若年による退隠料停止の特例)
第2条 退隠料については、条例第18条第1項第4号の規定にかかわらず、これを受ける者が45歳に満ちる月までは全額、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。
(多額所得による退隠料停止の特例)
第3条 条例第18条第1項第5号及び第2項の規定による退隠料の停止については、これらの規定にかかわらず、退隠料年額が170万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料以外の所得の年額が700万円を超える場合は、退隠料支給年額が170万円を下らない範囲内において、次の区分によりその退隠料の一部を停止する。ただし、その停止年額は、退隠料年額の5割を超えることはない。
(1) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
(2) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
2 前項の退隠料外の所得の計算については所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用し、その所得額は税務署に調査を依頼し、市長がこれを決定する。
(昭38条例7・昭40条例30・昭42条例28・昭43条例30・昭45条例5・昭45条例25・昭46条例19・昭47条例18・昭48条例19・昭49条例26・昭50条例25・昭51条例19・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭57条例21・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・昭62条例17・一部改正)
(傷病退隠料年額の特例)
第4条 条例第15条の規定により退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については193,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき72,000円(妻のないときはそのうち1人について132,000円)、その他の扶養家族については1人につき36,000円を加算して支給する。
2 前項の扶養家族とは、これを受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子をいう。
(昭45条例5・昭47条例18・昭48条例19・昭49条例26・昭50条例25・昭51条例19・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭57条例21・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・昭62条例17・平元条例22・平4条例18・平6条例18・平12条例25・平13条例8・一部改正)
(扶助料年額の特例)
第5条 在職中公務に起因して死亡した場合における扶助料については条例第28条第1号の規定にかかわらず、退隠料年額の10分の5に相当する金額に33割を乗じた金額とする。
2 前項の規定による扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、そのうち2人までについては1人につき72,000円、その他の扶養遺族については1人につき36,000円を扶助料の年額に加算して支給する。
3 前項の扶養遺族とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で扶助料を受ける要件を具えるものをいう。
(昭45条例5・昭48条例19・昭49条例26・昭50条例25・昭51条例19・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・平4条例18・平6条例18・平13条例8・一部改正)
(災害補償との関係)
第7条 舞鶴市職員に対する公務災害補償条例第2条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって労働基準法(以下「法」という。)第84条第1項に該当するものを受けた者については当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、条例第15条に規定する退隠料は停止する。
第8条 舞鶴市職員に対する公務災害補償条例第2条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって、法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は次の区分によって扶助料の一部を停止する。
第9条 前2条の規定による停止年額がその者の受けた障害補償若しくは遺族補償又はこれに相当する給付であって法第84条に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえる者については、その停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(退隠料等の請求手続)
第10条 この条例の規定による請求手続については別に市長が定める。
附則
第12条 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和23年条例第54号)は昭和25年6月30日限り廃止する。
第13条 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額
(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(昭和26年7月30日条例第30号)
第14条 この条例は、昭和26年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は昭和26年7月分の退隠料から適用する。
第15条 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額をその退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。
前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(昭和27年3月11日条例第2号)
第16条 この条例は、昭和26年10月1日から適用する。
第17条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降その年額をその退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第4の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(昭和30年7月2日条例第17号)
1 この条例は、昭和30年4月1日から適用する。
2 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和28年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第5の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。
4 この条例適用の際現に退隠料を受けていた者及び受けるべき者に改正後の第2条の規定を適用する場合においては、附則第2項の規定により改定された年額の退隠料又は改定されない年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給することができる。
附則(昭和31年10月1日条例第32号)
1 この条例は、昭和31年7月1日から適用する。
2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料でその年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第6の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
4 削除
(昭39条例41)
附則(昭和35年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和36年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第7の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料で、その年額計算の基礎となっている給料年額が、249,600円以下である者の年額については、昭和36年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第8の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、算出して得た年額に改定する。
4 第2項、第3項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。
5 改正前の条例の規定を適用された者又は改正後の条例の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月31日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
第2条 禁錮以上の刑に処せられ、舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号。以下「退隠料条例」という。)第8条第2号及び第4号又は第13条第1号及び第2号の規定により給付を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、退隠料条例第13条第1号及び第2号の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば、退隠料たる給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該退隠料たる給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前2項の規定は、職員の死亡後退隠料条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退隠料条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を職退又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 削除
(昭39条例41)
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和37年条例第3号)附則別表第7及び第8に掲げる仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、その者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(昭39条例41・一部改正)
(改定の実施)
第6条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第7条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和25年条例第33号。以下「退隠料条例臨時特例」という。)第3条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例臨時特例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14,400 | 38,208 | 31,680 | 67,200 | 55,200 | 114,876 |
15,840 | 40,428 | 33,600 | 69,120 | 57,600 | 121,548 |
17,280 | 42,780 | 36,000 | 73,128 | 62,400 | 128,604 |
18,720 | 45,264 | 38,400 | 77,367 | 67,200 | 136,068 |
20,160 | 47,892 | 40,800 | 81,876 | 72,000 | 143,976 |
22,080 | 50,676 | 43,200 | 86,628 | 76,800 | 152,340 |
24,000 | 53,616 | 45,600 | 91,656 | 81,600 | 165,792 |
25,920 | 56,724 | 48,000 | 96,984 | 86,400 | 175,428 |
27,840 | 60,024 | 50,400 | 102,612 | 91,200 | 185,604 |
29,760 | 63,504 | 52,800 | 108,564 | 96,000 | 202,008 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が14,000円未満の場合においては、その給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が96,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第2号表
退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
23,400 | 38,208 | 43,680 | 67,200 | 81,120 | 118,164 |
24,240 | 39,300 | 45,240 | 69,120 | 84,240 | 121,548 |
24,960 | 40,428 | 46,800 | 71,100 | 87,360 | 125,028 |
25,800 | 41,592 | 48,360 | 73,128 | 90,480 | 128,604 |
26,520 | 42,780 | 49,920 | 75,228 | 93,600 | 132,288 |
27,360 | 44,004 | 51,480 | 77,367 | 96,720 | 136,068 |
28,080 | 45,264 | 53,040 | 79,596 | 99,840 | 139,968 |
28,920 | 46,560 | 54,600 | 81,876 | 102,960 | 143,976 |
29,640 | 47,892 | 56,160 | 84,216 | 106,080 | 148,092 |
30,480 | 49,260 | 57,720 | 86,628 | 109,200 | 152,340 |
31,200 | 50,676 | 59,280 | 89,112 | 112,320 | 156,696 |
32,040 | 52,128 | 60,840 | 91,656 | 115,440 | 161,184 |
32,760 | 53,616 | 62,400 | 94,284 | 118,560 | 165,792 |
33,600 | 55,152 | 63,960 | 96,984 | 121,680 | 170,544 |
34,320 | 56,724 | 65,520 | 99,756 | 124,800 | 175,428 |
35,880 | 58,356 | 67,080 | 102,612 | 131,040 | 180,444 |
37,440 | 60,024 | 68,640 | 105,552 | 137,280 | 185,604 |
39,000 | 61,740 | 71,760 | 108,564 | 143,520 | 190,920 |
40,560 | 63,504 | 74,880 | 111,672 | 149,760 | 196,380 |
42,120 | 65,328 | 78,000 | 114,876 | 156,000 | 202,008 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が23,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が156,000円をこえる場合においてはその給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第3
退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
38,208 | 46,200 | 71,100 | 93,600 | 132,288 | 188,400 |
39,300 | 48,000 | 73,128 | 97,200 | 136,068 | 194,400 |
40,428 | 49,800 | 75,228 | 100,800 | 139,968 | 200,400 |
41,592 | 51,600 | 77,376 | 104,400 | 143,976 | 206,400 |
42,780 | 53,400 | 79,596 | 108,000 | 148,092 | 212,400 |
44,004 | 55,200 | 81,876 | 111,600 | 152,340 | 219,600 |
45,264 | 57,000 | 84,216 | 115,200 | 156,696 | 226,800 |
46,560 | 58,800 | 86,628 | 118,800 | 161,184 | 234,000 |
47,892 | 60,600 | 89,112 | 122,400 | 165,792 | 241,200 |
49,260 | 62,400 | 91,656 | 126,000 | 170,544 | 249,600 |
50,676 | 64,200 | 94,284 | 129,600 | 175,428 | 258,000 |
52,128 | 66,000 | 96,984 | 133,200 | 180,444 | 266,400 |
53,616 | 68,400 | 99,756 | 136,800 | 185,604 | 274,800 |
55,152 | 70,800 | 102,612 | 140,400 | 190,920 | 283,200 |
56,724 | 73,200 | 105,552 | 145,200 | 196,380 | 291,600 |
58,356 | 75,600 | 108,564 | 150,000 | 202,008 | 300,000 |
60,024 | 78,000 | 111,672 | 154,800 | 219,840 | 336,000 |
61,740 | 80,400 | 114,876 | 159,600 | 239,280 | 372,000 |
63,504 | 82,800 | 118,164 | 164,400 | 260,400 | 408,000 |
65,328 | 85,200 | 121,548 | 170,400 | 283,440 | 444,000 |
67,200 | 87,600 | 125,028 | 176,400 |
|
|
69,120 | 90,000 | 128,604 | 182,400 |
|
|
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第4
退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
46,200 | 55,200 | 100,800 | 119,400 | 212,400 | 273,600 |
48,000 | 57,000 | 104,400 | 123,600 | 219,600 | 283,200 |
49,800 | 58,800 | 108,000 | 127,800 | 226,800 | 292,800 |
51,600 | 60,600 | 111,600 | 132,000 | 234,000 | 302,400 |
53,400 | 62,400 | 115,200 | 136,800 | 241,200 | 314,400 |
55,200 | 64,200 | 118,800 | 141,600 | 249,600 | 326,400 |
57,000 | 66,000 | 122,400 | 146,400 | 258,000 | 338,400 |
58,800 | 68,400 | 126,000 | 151,200 | 266,400 | 350,400 |
60,600 | 70,800 | 129,600 | 156,000 | 274,800 | 363,600 |
62,400 | 73,200 | 133,200 | 162,000 | 283,200 | 376,800 |
64,200 | 75,600 | 136,800 | 168,000 | 291,600 | 390,000 |
66,000 | 78,000 | 140,400 | 174,000 | 300,000 | 403,200 |
68,400 | 80,400 | 145,200 | 180,000 | 312,000 | 416,400 |
70,800 | 82,800 | 150,000 | 186,000 | 324,000 | 432,000 |
73,200 | 85,200 | 154,800 | 192,000 | 336,000 | 447,600 |
75,600 | 87,600 | 159,600 | 199,200 | 348,000 | 463,200 |
78,000 | 90,600 | 164,400 | 206,400 | 360,000 | 478,800 |
80,400 | 93,600 | 170,400 | 213,600 | 372,000 | 494,400 |
82,800 | 96,600 | 176,400 | 220,800 | 384,000 | 510,000 |
85,200 | 99,600 | 182,400 | 228,000 | 396,000 | 528,000 |
87,600 | 103,200 | 188,400 | 235,200 | 408,000 | 546,000 |
90,000 | 106,800 | 194,400 | 244,800 | 420,000 | 564,000 |
93,600 | 111,000 | 200,400 | 254,400 | 432,000 | 582,000 |
97,200 | 115,200 | 206,400 | 264,000 | 444,000 | 600,000 |
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第5
退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
55,200 | 64,800 | 119,400 | 144,000 | 273,600 | 367,200 |
57,000 | 66,600 | 123,600 | 149,400 | 283,200 | 382,800 |
58,800 | 68,400 | 127,800 | 154,800 | 292,800 | 398,400 |
60,600 | 70,200 | 132,000 | 160,800 | 302,400 | 414,000 |
62,400 | 72,000 | 136,800 | 168,000 | 314,400 | 430,800 |
64,200 | 74,400 | 141,600 | 175,200 | 326,400 | 447,600 |
66,000 | 76,800 | 146,400 | 182,400 | 338,400 | 465,600 |
68,400 | 79,800 | 151,200 | 189,600 | 350,400 | 483,600 |
70,800 | 82,800 | 156,000 | 196,800 | 363,600 | 501,600 |
73,200 | 85,800 | 162,000 | 205,200 | 376,800 | 519,600 |
75,600 | 88,800 | 168,000 | 213,600 | 390,000 | 537,600 |
78,000 | 91,800 | 174,000 | 222,000 | 403,200 | 555,600 |
80,400 | 94,800 | 180,000 | 230,400 | 416,400 | 573,600 |
82,800 | 97,800 | 186,000 | 240,000 | 432,000 | 594,000 |
85,200 | 100,800 | 192,000 | 249,600 | 447,600 | 614,400 |
87,600 | 103,800 | 199,200 | 259,200 | 463,200 | 634,800 |
90,600 | 107,400 | 206,400 | 268,800 | 478,800 | 657,600 |
93,600 | 111,000 | 213,600 | 279,600 | 494,400 | 680,400 |
96,600 | 114,600 | 220,800 | 290,400 | 510,000 | 703,200 |
99,600 | 118,200 | 228,000 | 301,200 | 528,000 | 726,000 |
103,200 | 123,000 | 235,200 | 314,400 | 546,000 | 751,200 |
106,800 | 127,800 | 244,800 | 327,600 | 564,000 | 776,400 |
111,000 | 133,200 | 254,400 | 340,800 | 582,000 | 801,600 |
115,200 | 138,600 | 264,000 | 354,000 | 600,000 | 828,000 |
退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第6
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
72,000 | 79,800 | 118,200 | 144,000 | 213,600 | 240,000 |
74,400 | 82,800 | 127,800 | 154,800 | 222,000 | 249,600 |
79,800 | 88,800 | 138,600 | 168,000 | 240,000 | 268,800 |
85,800 | 94,800 | 149,400 | 182,400 | 259,200 | 290,400 |
91,800 | 100,800 | 160,800 | 196,800 | 279,600 | 314,400 |
97,800 | 111,000 | 175,200 | 213,600 | 301,200 | 340,800 |
103,800 | 123,000 | 189,600 | 222,000 | 327,600 | 354,000 |
111,000 | 133,200 | 196,800 | 230,400 | 354,000 | 367,200 |
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が、72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第7
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
79,800 | 90,000 | 133,200 | 157,200 | 240,000 | 263,500 |
82,800 | 93,600 | 138,600 | 160,700 | 249,600 | 273,100 |
85,800 | 97,200 | 144,000 | 166,700 | 259,200 | 282,700 |
88,800 | 100,800 | 149,400 | 172,600 | 268,800 | 286,200 |
91,800 | 104,400 | 154,800 | 178,600 | 279,600 | 297,000 |
94,800 | 108,000 | 160,800 | 181,900 | 290,400 | 309,000 |
97,800 | 111,600 | 168,000 | 190,100 | 301,200 | 321,000 |
100,800 | 115,200 | 175,200 | 198,200 | 314,400 | 334,200 |
103,800 | 120,000 | 182,400 | 206,400 | 327,600 | 347,400 |
107,400 | 124,800 | 189,600 | 214,600 | 340,800 | 356,600 |
111,000 | 129,600 | 196,800 | 222,700 | 354,000 | 369,800 |
114,600 | 134,400 | 205,200 | 231,100 | 367,200 | 375,100 |
118,200 | 139,200 | 213,600 | 236,300 | 382,800 | 391,000 |
123,000 | 145,200 | 222,000 | 244,700 | 398,400 | 406,800 |
127,800 | 151,200 | 230,400 | 253,900 | 414,000 | 422,600 |
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が79,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。
附則別表第8
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
79,800 | 88,800 | 123,000 | 133,200 | 196,800 | 213,600 |
82,800 | 91,800 | 133,200 | 144,000 | 213,600 | 222,000 |
88,800 | 97,800 | 144,000 | 154,800 | 222,000 | 230,400 |
94,800 | 103,800 | 154,800 | 168,000 | 230,400 | 240,000 |
100,800 | 111,000 | 168,000 | 182,400 | 240,000 | 249,600 |
111,000 | 123,000 | 182,400 | 196,800 | 249,600 | 259,200 |
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては、79,800円を仮定給料年額とする。
附則別表第9
退隠料計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
90,000 | 108,200 | 198,200 | 230,500 | 422,600 | 509,400 |
93,600 | 113,100 | 206,400 | 243,100 | 430,800 | 530,700 |
97,200 | 118,200 | 214,600 | 249,500 | 447,600 | 544,100 |
100,800 | 123,100 | 222,700 | 255,600 | 465,600 | 558,400 |
104,400 | 128,100 | 231,100 | 264,400 | 483,600 | 586,000 |
108,000 | 131,300 | 236,300 | 269,500 | 501,600 | 613,800 |
111,600 | 134,500 | 244,700 | 284,500 | 519,600 | 627,800 |
115,200 | 138,200 | 253,900 | 291,900 | 537,600 | 641,400 |
120,000 | 143,400 | 263,500 | 299,600 | 555,600 | 669,000 |
124,800 | 147,800 | 273,100 | 314,600 | 573,600 | 681,700 |
129,600 | 152,100 | 282,700 | 329,700 | 594,000 | 696,700 |
134,400 | 157,200 | 286,200 | 333,600 | 614,400 | 724,300 |
139,200 | 162,300 | 297,000 | 346,000 | 634,800 | 754,400 |
145,200 | 167,900 | 309,000 | 363,700 | 657,600 | 769,900 |
151,200 | 173,600 | 321,000 | 381,200 | 680,400 | 784,600 |
157,200 | 180,700 | 334,200 | 392,000 | 703,200 | 800,000 |
160,700 | 185,000 | 347,400 | 402,600 | 726,000 | 814,800 |
166,700 | 190,800 | 356,600 | 423,900 | 751,200 | 844,900 |
172,600 | 196,400 | 369,800 | 445,300 | 776,400 | 875,000 |
178,600 | 207,700 | 375,100 | 449,600 | 801,600 | 889,800 |
181,900 | 210,600 | 391,000 | 466,600 | 828,000 | 905,200 |
190,100 | 219,100 | 406,800 | 488,000 |
|
|
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
ただし、退職年額の年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和39年12月28日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和38年10月1日から、第2条の規定は昭和39年10月1日から適用する。
2 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和31年条例第32号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例附則第4項の規定の例により舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、改正前の同条附則第4条又は第5条第2項の規定の例による。
附則(昭和40年10月11日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その退隠料又は遺族扶助料の年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第10の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号。以下「退隠料条例」という。)及び改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「退隠料特例条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和42年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改正前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割当を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭42条例4・一部改正)
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の改定)
第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第10の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例及び改正後の退隠料特例条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による退隠料年額又は遺族扶助料の年額改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料について準用する。
(改定手続)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の退隠料特例条例第3条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料についても適用する。この場合において退隠料又は遺族扶助料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料又は遺族扶助料について改正前の退隠料特例条例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第10
退隠料計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
108,200 | 129,800 | 230,500 | 276,600 | 509,400 | 611,300 |
113,100 | 135,700 | 243,100 | 291,700 | 530,700 | 636,800 |
118,200 | 141,800 | 249,500 | 299,400 | 544,100 | 652,900 |
123,100 | 147,700 | 255,600 | 306,700 | 558,400 | 670,100 |
128,100 | 153,700 | 264,400 | 317,300 | 586,000 | 703,200 |
131,300 | 157,600 | 269,500 | 323,400 | 613,800 | 736,600 |
134,500 | 161,400 | 284,500 | 341,400 | 627,800 | 753,400 |
138,200 | 165,800 | 291,900 | 350,300 | 641,400 | 769,700 |
143,400 | 172,100 | 299,600 | 359,500 | 669,000 | 802,800 |
147,800 | 177,400 | 314,600 | 377,500 | 681,700 | 818,000 |
152,100 | 182,500 | 329,700 | 395,600 | 696,700 | 836,000 |
157,200 | 188,600 | 333,600 | 400,300 | 724,300 | 869,200 |
162,300 | 194,800 | 346,000 | 415,200 | 754,400 | 905,300 |
167,900 | 201,500 | 363,700 | 436,400 | 769,900 | 923,900 |
173,600 | 208,300 | 381,200 | 457,400 | 784,600 | 941,500 |
180,700 | 216,800 | 392,000 | 470,400 | 800,000 | 960,000 |
185,000 | 222,000 | 402,600 | 483,100 | 814,800 | 977,800 |
190,800 | 229,000 | 423,900 | 508,700 | 844,900 | 1,013,900 |
196,400 | 235,700 | 445,300 | 534,400 | 875,000 | 1,050,000 |
207,700 | 249,200 | 449,600 | 539,500 | 889,800 | 1,067,800 |
210,600 | 252,700 | 466,600 | 559,900 | 905,200 | 1,086,200 |
219,100 | 262,900 | 488,000 | 585,600 |
|
|
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和42年2月25日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)
第2条 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号。以下「条例第30号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るものについては昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第11の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例及び改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 改正後の条例第30号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(退隠料年額についての特例)
第3条 退隠料又は遺族扶助料で、70歳以上の者又は70歳未満の遺族扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの昭和45年10月分以降の年額については、退隠料の年額が12万円未満であるときはこれを12万円とし、遺族扶助料の年額が6万円未満であるときはこれを6万円とする。
2 改正後の条例第30号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
3 昭和41年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭45条例25・一部改正)
(改定手続)
第4条 附則第2条第1項、附則第3条第1項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
附則別表第11
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 在職年 | 仮定給料年額 |
147,700 | 30年未満 | 161,400 |
30年以上 | 165,800 | |
153,700 | 30年未満 | 165,800 |
30年以上 | 172,100 | |
161,400 | 30年未満 | 177,400 |
30年以上 | 182,500 | |
172,100 | 30年未満 | 188,600 |
30年以上 | 194,800 | |
182,500 | 30年未満 | 201,500 |
30年以上 | 208,300 | |
201,500 | 20年未満 | 208,300 |
20年以上23年未満 | 216,800 | |
23年以上 | 222,000 | |
216,800 | 20年未満 | 222,000 |
20年以上23年未満 | 229,000 | |
23年以上 | 235,700 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700 |
20年以上27年未満 | 249,200 | |
27年以上 | 252,700 | |
249,200 | 20年未満 | 252,700 |
20年以上27年未満 | 262,900 | |
27年以上 | 276,600 | |
262,900 | 20年未満 | 276,600 |
20年以上27年未満 | 291,700 | |
27年以上 | 299,400 | |
291,700 | 24年未満 | 299,400 |
24年以上30年未満 | 306,700 | |
30年以上 | 317,300 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300 |
24年以上30年未満 | 323,400 | |
30年以上 | 341,400 | |
323,400 | 30年未満 | 341,400 |
30年以上 | 350,300 | |
341,400 | 33年未満 | 350,300 |
33年以上 | 359,500 | |
350,300 | 33年未満 | 359,500 |
33年以上 | 377,500 | |
359,500 | 33年未満 | 377,500 |
33年以上 | 395,600 | |
377,500 | 33年未満 | 395,600 |
33年以上 | 400,300 | |
395,600 | 33年未満 | 400,300 |
33年以上 | 415,200 | |
400,300 | 33年未満 | 415,200 |
33年以上 | 436,400 | |
436,400 | 35年未満 | 436,400 |
35年以上 | 457,400 | |
470,400 | 35年未満 | 470,400 |
35年以上 | 483,100 | |
508,700 | 35年未満 | 508,700 |
35年以上 | 534,400 | |
534,400 | 35年未満 | 534,400 |
35年以上 | 539,500 | |
539,500 | 35年未満 | 539,500 |
35年以上 | 559,900 | |
559,900 | 35年未満 | 559,900 |
35年以上 | 585,600 | |
611,300 | 35年未満 | 611,300 |
35年以上 | 636,800 | |
670,100 | 35年未満 | 670,100 |
35年以上 | 703,200 | |
769,700 | 35年未満 | 769,700 |
35年以上 | 802,800 | |
869,200 | 35年未満 | 869,200 |
35年以上 | 905,300 | |
941,500 | 35年未満 | 941,500 |
35年以上 | 960,000 | |
1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900 |
35年以上 | 1,050,000 |
退隠料年額の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
附則(昭和42年10月16日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はその者の遺族で、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号)附則第4条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例等(以下「旧給与条例等」という。)がこの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、この者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の退隠料及び遺族扶助料の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(改定手続)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改定後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条又は舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
103,200 | 113,500 | 229,000 | 251,900 | 539,500 | 593,500 |
106,000 | 116,600 | 235,700 | 259,300 | 559,900 | 615,900 |
108,500 | 119,400 | 249,200 | 274,100 | 585,600 | 644,200 |
112,000 | 123,200 | 252,700 | 278,000 | 611,300 | 672,400 |
114,100 | 125,500 | 262,900 | 289,200 | 636,800 | 700,500 |
118,100 | 129,900 | 276,600 | 304,300 | 652,900 | 718,200 |
123,800 | 136,200 | 291,700 | 320,900 | 670,100 | 737,100 |
129,800 | 142,800 | 299,400 | 329,300 | 703,200 | 773,500 |
135,700 | 149,300 | 306,700 | 337,400 | 736,600 | 810,300 |
141,800 | 156,000 | 317,300 | 349,000 | 753,400 | 828,700 |
147,700 | 162,500 | 323,400 | 355,700 | 769,700 | 846,700 |
153,700 | 169,100 | 341,400 | 375,500 | 802,800 | 883,100 |
157,600 | 173,400 | 350,300 | 385,300 | 818,000 | 899,800 |
161,400 | 177,500 | 359,500 | 395,500 | 836,000 | 919,600 |
165,800 | 182,400 | 377,500 | 415,300 | 869,200 | 956,100 |
172,100 | 189,300 | 395,600 | 435,200 | 905,300 | 995,800 |
177,400 | 195,100 | 400,300 | 440,300 | 923,900 | 1,016,300 |
182,500 | 200,800 | 415,200 | 456,700 | 941,500 | 1,035,700 |
188,600 | 207,500 | 436,400 | 480,000 | 960,000 | 1,056,000 |
194,800 | 214,300 | 457,400 | 503,100 | 977,800 | 1,075,600 |
201,500 | 221,700 | 470,400 | 517,400 | 1,013,900 | 1,115,300 |
208,300 | 229,100 | 483,100 | 531,400 | 1,050,000 | 1,155,000 |
216,800 | 238,500 | 508,700 | 559,600 | 1,067,800 | 1,174,600 |
222,000 | 244,200 | 534,400 | 587,800 | 1,086,200 | 1,194,800 |
退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
113,500 | 10,300 | 19,100 | 385,300 | 35,100 | 64,800 |
116,600 | 10,600 | 19,600 | 395,500 | 35,900 | 66,500 |
119,400 | 10,800 | 20,000 | 415,300 | 37,700 | 69,800 |
123,200 | 11,200 | 20,700 | 435,200 | 39,500 | 73,100 |
125,500 | 11,400 | 21,100 | 440,300 | 40,100 | 74,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 | 456,700 | 41,500 | 76,800 |
136,200 | 12,400 | 22,900 | 480,000 | 43,700 | 80,800 |
142,800 | 13,000 | 24,000 | 503,100 | 45,800 | 84,700 |
149,300 | 13,500 | 25,100 | 517,400 | 47,100 | 87,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 | 531,400 | 48,300 | 89,400 |
162,500 | 14,700 | 27,300 | 559,600 | 50,800 | 94,100 |
169,100 | 15,300 | 28,400 | 587,800 | 53,500 | 98,900 |
173,400 | 15,700 | 29,100 | 593,500 | 53,900 | 99,800 |
177,500 | 16,200 | 29,900 | 615,900 | 56,000 | 103,600 |
182,400 | 16,600 | 30,700 | 644,200 | 58,500 | 108,300 |
189,300 | 17,200 | 31,800 | 672,400 | 61,200 | 113,100 |
195,100 | 17,800 | 32,900 | 700,500 | 63,700 | 117,800 |
200,800 | 18,200 | 33,700 | 718,200 | 65,300 | 120,800 |
207,500 | 18,800 | 34,900 | 737,100 | 67,000 | 124,000 |
214,300 | 19,500 | 36,000 | 773,500 | 70,300 | 130,100 |
221,700 | 20,100 | 37,200 | 810,300 | 73,600 | 136,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 | 828,700 | 75,400 | 139,400 |
238,500 | 21,700 | 40,100 | 846,700 | 76,900 | 142,400 |
244,200 | 22,200 | 41,100 | 883,100 | 80,300 | 148,500 |
251,900 | 22,900 | 42,400 | 899,800 | 81,800 | 151,300 |
259,300 | 23,500 | 43,600 | 919,600 | 83,600 | 154,700 |
274,100 | 24,900 | 46,100 | 956,100 | 86,900 | 160,800 |
278,000 | 25,200 | 46,700 | 995,800 | 90,600 | 167,500 |
289,200 | 26,300 | 48,600 | 1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
304,300 | 27,600 | 51,100 | 1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
320,900 | 29,100 | 53,900 | 1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
329,300 | 30,000 | 55,400 | 1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
337,400 | 30,600 | 56,700 | 1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
349,000 | 31,800 | 58,700 | 1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
355,700 | 32,400 | 59,900 | 1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
375,500 | 34,200 | 63,200 | 1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。
附則(昭和43年12月25日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和42年条例第28号。以下「条例第28号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が昭和43年10月1日後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和43年10月1日65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で、条例第28号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例等(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号)附則第2条及び条例第28号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族退隠料にあっては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の退隠料及び遺族扶助料年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
(遺族扶助料の特例)
第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条又は条例第28号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
113,500 | 123,800 | 251,900 | 274,800 | 593,500 | 647,400 |
116,600 | 127,200 | 259,300 | 282,800 | 615,900 | 671,900 |
119,400 | 130,200 | 274,100 | 299,000 | 644,200 | 702,700 |
123,200 | 134,400 | 278,000 | 303,200 | 672,400 | 733,600 |
125,500 | 136,900 | 289,200 | 315,500 | 700,500 | 764,200 |
129,900 | 141,700 | 304,300 | 331,900 | 718,200 | 783,500 |
136,200 | 148,600 | 320,900 | 350,000 | 737,100 | 804,100 |
142,800 | 155,800 | 329,300 | 359,300 | 773,500 | 843,800 |
149,300 | 162,800 | 337,400 | 368,000 | 810,300 | 883,900 |
156,000 | 170,200 | 349,000 | 380,800 | 828,700 | 904,100 |
162,500 | 177,200 | 355,700 | 388,100 | 846,700 | 923,600 |
169,100 | 184,400 | 375,500 | 409,700 | 883,100 | 963,400 |
173,400 | 189,100 | 385,300 | 420,400 | 899,800 | 981,600 |
177,500 | 193,700 | 395,500 | 431,400 | 919,600 | 1,003,200 |
182,400 | 199,000 | 415,300 | 453,000 | 956,100 | 1,043,000 |
189,300 | 206,500 | 435,200 | 474,700 | 995,800 | 1,086,400 |
195,100 | 212,900 | 440,300 | 480,400 | 1,016,300 | 1,108,700 |
200,800 | 219,000 | 456,700 | 498,200 | 1,035,700 | 1,129,800 |
207,500 | 226,300 | 480,000 | 523,700 | 1,056,000 | 1,152,000 |
214,300 | 233,800 | 503,100 | 548,900 | 1,075,600 | 1,173,400 |
221,700 | 241,800 | 517,400 | 564,500 | 1,115,300 | 1,216,700 |
229,100 | 250,000 | 531,400 | 579,700 | 1,155,000 | 1,260,000 |
238,500 | 260,200 | 559,600 | 610,400 | 1,174,600 | 1,281,400 |
244,200 | 266,400 | 587,800 | 641,300 | 1,194,800 | 1,303,400 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
123,800 | 8,800 | 15,500 | 420,400 | 29,700 | 52,500 |
127,200 | 9,000 | 15,900 | 431,400 | 30,600 | 53,900 |
130,200 | 9,200 | 16,300 | 453,000 | 32,100 | 56,600 |
134,400 | 9,500 | 16,800 | 474,700 | 33,600 | 59,400 |
136,900 | 9,700 | 17,100 | 480,400 | 34,000 | 60,000 |
141,700 | 10,100 | 17,700 | 498,200 | 35,300 | 62,300 |
148,600 | 10,500 | 18,500 | 523,700 | 37,100 | 65,400 |
155,800 | 11,000 | 19,400 | 548,900 | 38,900 | 68,600 |
162,800 | 11,600 | 20,400 | 564,500 | 40,000 | 70,500 |
170,200 | 12,000 | 21,200 | 579,700 | 41,100 | 72,500 |
177,200 | 12,600 | 22,200 | 610,400 | 43,300 | 76,300 |
184,400 | 13,100 | 23,100 | 641,300 | 45,400 | 80,100 |
189,100 | 13,400 | 23,700 | 647,400 | 45,900 | 80,900 |
193,700 | 13,700 | 24,200 | 671,900 | 47,600 | 84,000 |
199,000 | 14,100 | 24,800 | 702,700 | 49,800 | 87,900 |
206,500 | 14,600 | 25,800 | 733,600 | 51,900 | 91,700 |
212,900 | 15,100 | 26,600 | 764,200 | 54,100 | 95,500 |
219,000 | 15,500 | 27,400 | 783,500 | 55,500 | 97,900 |
226,300 | 16,100 | 28,300 | 804,100 | 57,000 | 100,500 |
233,800 | 16,500 | 29,200 | 843,800 | 59,800 | 105,500 |
241,800 | 17,100 | 30,200 | 883,900 | 62,600 | 110,500 |
250,000 | 17,700 | 31,200 | 904,100 | 64,000 | 113,000 |
260,200 | 18,400 | 32,500 | 923,600 | 65,500 | 115,500 |
266,400 | 18,900 | 33,300 | 963,400 | 68,200 | 120,400 |
274,800 | 19,500 | 34,400 | 981,600 | 69,500 | 122,700 |
282,800 | 20,100 | 35,400 | 1,003,200 | 71,100 | 125,400 |
299,000 | 21,200 | 37,400 | 1,043,000 | 73,900 | 130,400 |
303,200 | 21,500 | 37,900 | 1,086,400 | 76,900 | 135,800 |
315,500 | 22,300 | 39,400 | 1,108,700 | 78,500 | 138,600 |
331,900 | 23,500 | 41,500 | 1,129,800 | 80,000 | 141,200 |
350,000 | 24,800 | 43,800 | 1,152,000 | 81,600 | 144,000 |
359,300 | 25,400 | 44,900 | 1,173,400 | 83,100 | 146,600 |
368,000 | 26,100 | 46,000 | 1,216,700 | 86,200 | 152,100 |
380,800 | 26,900 | 47,600 | 1,260,000 | 89,300 | 157,500 |
388,100 | 27,500 | 48,500 | 1,281,400 | 90,700 | 160,100 |
409,700 | 29,000 | 51,200 | 1,303,400 | 92,400 | 163,000 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。
附則(昭和45年2月18日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和43年条例第30号。以下「条例第30号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で、条例第30号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
(改定年額の一部停止)
第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
123,800 | 149,400 | 274,800 | 331,600 | 647,400 | 781,200 |
127,200 | 153,500 | 282,800 | 341,300 | 671,900 | 810,700 |
130,200 | 157,100 | 299,000 | 360,800 | 702,700 | 847,900 |
134,400 | 162,200 | 303,200 | 365,900 | 733,600 | 885,200 |
136,900 | 165,200 | 315,500 | 380,700 | 764,200 | 922,100 |
141,700 | 171,000 | 331,900 | 400,500 | 783,500 | 945,400 |
148,600 | 179,300 | 350,000 | 422,400 | 804,100 | 970,300 |
155,800 | 188,000 | 359,300 | 433,500 | 843,800 | 1,018,200 |
162,800 | 196,500 | 368,000 | 444,100 | 883,900 | 1,066,600 |
170,200 | 205,300 | 380,800 | 459,500 | 904,100 | 1,090,900 |
177,200 | 213,900 | 388,100 | 468,300 | 923,600 | 1,114,500 |
184,400 | 222,600 | 409,700 | 494,300 | 963,400 | 1,162,500 |
189,100 | 228,200 | 420,400 | 507,200 | 981,600 | 1,184,500 |
193,700 | 233,700 | 431,400 | 520,600 | 1,003,200 | 1,210,500 |
199,000 | 240,100 | 453,000 | 546,600 | 1,043,000 | 1,258,600 |
206,500 | 249,200 | 474,700 | 572,800 | 1,086,400 | 1,310,900 |
212,900 | 256,900 | 480,400 | 579,600 | 1,108,700 | 1,337,800 |
219,000 | 264,300 | 498,200 | 601,200 | 1,129,800 | 1,363,300 |
226,300 | 273,100 | 523,700 | 631,900 | 1,152,000 | 1,390,100 |
233,800 | 282,100 | 548,900 | 662,300 | 1,173,400 | 1,415,900 |
241,800 | 291,800 | 564,500 | 681,100 | 1,216,700 | 1,468,100 |
250,000 | 301,600 | 579,700 | 699,500 | 1,260,000 | 1,520,400 |
260,200 | 313,900 | 610,400 | 736,600 | 1,281,400 | 1,546,200 |
266,400 | 321,500 | 641,300 | 773,800 | 1,303,400 | 1,572,800 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和45年10月5日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料其の他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
149,400 | 162,500 | 331,600 | 360,600 | 781,200 | 849,600 |
153,500 | 166,900 | 341,300 | 371,200 | 810,700 | 881,600 |
157,100 | 170,800 | 360,800 | 392,400 | 847,900 | 922,100 |
162,200 | 176,400 | 365,900 | 397,900 | 885,200 | 962,700 |
165,200 | 179,700 | 380,700 | 414,000 | 922,100 | 1,002,800 |
171,000 | 186,000 | 400,500 | 435,500 | 945,400 | 1,028,100 |
179,300 | 195,000 | 422,400 | 459,400 | 970,300 | 1,055,200 |
188,000 | 204,500 | 433,500 | 471,400 | 1,018,200 | 1,107,300 |
196,500 | 213,700 | 444,100 | 483,000 | 1,066,600 | 1,159,900 |
205,300 | 223,300 | 459,500 | 499,700 | 1,090,900 | 1,186,400 |
213,900 | 232,600 | 468,300 | 509,300 | 1,114,500 | 1,212,000 |
222,600 | 242,100 | 494,300 | 537,600 | 1,162,500 | 1,264,200 |
228,200 | 248,200 | 507,200 | 551,600 | 1,184,500 | 1,288,100 |
233,700 | 254,100 | 520,600 | 566,200 | 1,210,500 | 1,316,400 |
240,100 | 261,100 | 546,600 | 594,400 | 1,258,600 | 1,368,700 |
249,200 | 271,000 | 572,800 | 622,900 | 1,310,900 | 1,425,600 |
259,900 | 279,400 | 579,600 | 630,300 | 1,337,800 | 1,454,900 |
264,300 | 287,400 | 601,200 | 653,800 | 1,363,300 | 1,482,600 |
273,100 | 297,000 | 631,900 | 687,200 | 1,390,100 | 1,511,700 |
282,100 | 306,800 | 662,300 | 720,300 | 1,415,900 | 1,539,800 |
291,800 | 317,300 | 681,100 | 740,700 | 1,468,100 | 1,596,600 |
301,600 | 328,000 | 699,500 | 760,700 | 1,520,400 | 1,653,400 |
313,900 | 341,400 | 736,600 | 801,100 | 1,546,200 | 1,681,500 |
321,500 | 349,600 | 773,800 | 841,500 | 1,572,800 | 1,710,400 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和46年10月7日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の特例)
第3条 前条に規定する退隠料等で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、退隠料についての基礎在職年が最短年限以上であるものに関する同条の規定の適用については、同日において退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっていた旧基礎給料年額が1,140円以下のものにあっては同条中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同条中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(職権改定)
第4条 前2条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
162,500 | 165,800 | 360,600 | 368,100 | 849,600 | 867,100 |
166,900 | 170,400 | 371,200 | 378,800 | 881,600 | 899,900 |
170,800 | 174,400 | 392,400 | 400,500 | 922,100 | 941,200 |
176,400 | 180,000 | 397,900 | 406,100 | 962,700 | 982,600 |
179,700 | 183,400 | 414,000 | 422,600 | 1,002,800 | 1,023,500 |
186,000 | 189,800 | 435,500 | 444,600 | 1,028,100 | 1,049,400 |
195,000 | 199,000 | 459,400 | 468,900 | 1,055,200 | 1,077,000 |
204,500 | 208,700 | 471,400 | 481,200 | 1,107,300 | 1,130,200 |
213,700 | 218,100 | 483,000 | 493,000 | 1,159,900 | 1,183,900 |
223,300 | 227,900 | 499,700 | 510,000 | 1,186,400 | 1,210,900 |
232,600 | 237,400 | 509,300 | 519,800 | 1,212,000 | 1,237,100 |
242,100 | 247,100 | 537,600 | 548,700 | 1,264,200 | 1,290,400 |
248,200 | 253,300 | 551,600 | 563,000 | 1,288,100 | 1,314,800 |
254,100 | 259,400 | 566,200 | 577,900 | 1,316,400 | 1,343,700 |
261,100 | 266,500 | 594,400 | 606,700 | 1,368,700 | 1,397,000 |
271,000 | 276,600 | 622,900 | 635,800 | 1,425,600 | 1,455,100 |
279,400 | 285,200 | 630,300 | 643,400 | 1,454,900 | 1,485,000 |
287,400 | 293,400 | 653,800 | 667,300 | 1,482,600 | 1,513,300 |
297,000 | 303,100 | 687,200 | 701,400 | 1,511,700 | 1,543,000 |
306,800 | 313,100 | 720,300 | 735,200 | 1,539,800 | 1,571,600 |
317,300 | 323,900 | 740,700 | 756,000 | 1,596,600 | 1,629,600 |
328,000 | 334,800 | 760,700 | 776,400 | 1,653,400 | 1,687,600 |
341,400 | 348,400 | 801,100 | 817,600 | 1,681,500 | 1,716,300 |
349,600 | 356,900 | 841,500 | 858,900 | 1,710,400 | 1,745,800 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第2
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
162,500 | 179,700 | 360,600 | 399,000 | 849,600 | 939,900 |
166,900 | 184,700 | 371,200 | 410,600 | 881,600 | 975,500 |
170,800 | 189,000 | 392,400 | 434,100 | 922,100 | 1,020,300 |
176,400 | 195,100 | 397,900 | 440,200 | 962,700 | 1,065,100 |
179,700 | 198,800 | 414,000 | 458,100 | 1,002,800 | 1,109,500 |
186,000 | 205,700 | 435,500 | 481,900 | 1,028,100 | 1,137,500 |
195,000 | 215,700 | 459,400 | 508,300 | 1,055,200 | 1,167,500 |
204,500 | 226,200 | 471,400 | 521,600 | 1,107,300 | 1,225,100 |
213,700 | 236,400 | 483,000 | 534,400 | 1,159,900 | 1,283,300 |
223,300 | 247,000 | 499,700 | 552,800 | 1,186,400 | 1,312,600 |
232,600 | 257,300 | 509,300 | 563,500 | 1,212,000 | 1,341,000 |
242,100 | 267,900 | 537,600 | 594,800 | 1,264,200 | 1,398,800 |
248,200 | 274,600 | 551,600 | 610,300 | 1,288,100 | 1,425,200 |
254,100 | 281,200 | 566,200 | 626,400 | 1,316,400 | 1,456,600 |
261,100 | 288,900 | 594,400 | 657,700 | 1,368,700 | 1,514,300 |
271,000 | 299,800 | 622,900 | 689,200 | 1,425,600 | 1,577,300 |
279,400 | 309,200 | 630,300 | 697,400 | 1,454,900 | 1,609,700 |
287,400 | 318,000 | 653,800 | 723,400 | 1,482,600 | 1,640,400 |
297,000 | 328,600 | 687,200 | 760,300 | 1,511,700 | 1,672,600 |
306,800 | 339,400 | 720,300 | 797,000 | 1,539,800 | 1,703,600 |
317,300 | 351,100 | 740,700 | 819,500 | 1,596,600 | 1,766,500 |
328,000 | 362,900 | 760,700 | 841,600 | 1,653,400 | 1,829,400 |
341,400 | 377,700 | 801,100 | 886,300 | 1,681,500 | 1,860,500 |
349,600 | 386,900 | 841,500 | 931,000 | 1,710,400 | 1,892,400 |
退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和47年10月11日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 本市に在職した職員で昭和35年4月1日以降に退職した職員又はこの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例等(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、この者又はこの者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号)その他退隠料年額の改定に関する条例等の規定を適用したという場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に附則別表第2の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算定して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
(老齢者等の退隠料年額等の特例)
第4条 平成12年4月分以降の退隠料又は遺族扶助料の年額については、次の表に掲げる額に満たないときは、当該額をもってその年額とする。
区分 | 金額 |
退隠料 | 1,132,700円 |
遺族扶助料 | 792,000円 |
2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭49条例26・昭50条例25・昭51条例25・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭57条例21・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・昭62条例17・昭63条例13・平元条例22・平2条例17・平3条例8・平4条例18・平5条例19・平6条例18・平7条例13・平8条例15・平9条例17・平10条例17・平11条例22・平12条例25・一部改正)
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
179,700 | 197,800 | 399,000 | 439,300 | 939,900 | 1,034,800 |
184,700 | 203,400 | 410,600 | 452,100 | 975,500 | 1,074,000 |
189,000 | 208,100 | 434,100 | 477,900 | 1,020,300 | 1,123,400 |
195,100 | 214,800 | 440,200 | 484,700 | 1,065,100 | 1,172,700 |
198,800 | 218,900 | 458,100 | 504,400 | 1,109,500 | 1,221,600 |
205,700 | 226,500 | 481,900 | 530,600 | 1,137,500 | 1,252,400 |
215,700 | 237,500 | 508,300 | 559,600 | 1,167,500 | 1,285,400 |
226,200 | 249,000 | 521,600 | 574,300 | 1,225,100 | 1,348,800 |
236,400 | 260,300 | 534,400 | 588,400 | 1,283,300 | 1,412,900 |
247,000 | 271,900 | 552,800 | 608,600 | 1,312,600 | 1,445,200 |
257,300 | 283,300 | 563,500 | 620,400 | 1,341,000 | 1,476,400 |
267,900 | 295,000 | 594,800 | 654,900 | 1,398,800 | 1,540,100 |
274,600 | 302,300 | 610,300 | 671,900 | 1,425,200 | 1,569,100 |
281,200 | 309,600 | 626,400 | 689,700 | 1,456,600 | 1,603,700 |
288,900 | 318,100 | 657,700 | 724,100 | 1,514,300 | 1,667,200 |
299,800 | 330,100 | 689,200 | 758,800 | 1,577,300 | 1,736,600 |
309,200 | 340,400 | 697,400 | 767,800 | 1,609,700 | 1,772,300 |
318,000 | 350,100 | 723,400 | 796,500 | 1,640,400 | 1,806,100 |
328,600 | 361,800 | 760,300 | 837,100 | 1,672,600 | 1,841,500 |
339,400 | 373,700 | 797,000 | 877,500 | 1,703,600 | 1,875,700 |
351,100 | 386,600 | 819,500 | 902,300 | 1,766,500 | 1,944,900 |
362,900 | 399,600 | 841,600 | 926,600 | 1,829,400 | 2,014,200 |
377,700 | 415,800 | 886,300 | 975,800 | 1,860,500 | 2,048,400 |
386,900 | 426,000 | 931,000 | 1,025,000 | 1,892,400 | 2,083,500 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第2
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
附則(昭和48年10月1日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡したもの又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において総理府令(昭和48年府令第41号)で定められた額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
(職権改定)
第4条 前2条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
197,800 | 244,100 | 439,300 | 542,100 | 1,034,800 | 1,276,900 |
203,400 | 251,000 | 452,100 | 557,900 | 1,074,000 | 1,325,300 |
208,100 | 256,800 | 477,900 | 589,700 | 1,123,400 | 1,386,300 |
214,800 | 265,100 | 484,700 | 598,100 | 1,172,700 | 1,447,100 |
218,900 | 270,100 | 504,400 | 622,400 | 1,221,600 | 1,507,500 |
226,500 | 279,500 | 530,600 | 654,800 | 1,252,400 | 1,545,500 |
237,500 | 293,100 | 559,600 | 690,500 | 1,285,400 | 1,586,200 |
249,000 | 307,300 | 574,300 | 708,700 | 1,348,800 | 1,664,400 |
260,300 | 321,200 | 588,400 | 726,100 | 1,412,900 | 1,743,500 |
271,900 | 335,500 | 608,600 | 751,000 | 1,445,200 | 1,783,400 |
283,300 | 349,600 | 620,400 | 765,600 | 1,476,400 | 1,821,900 |
295,000 | 364,000 | 654,900 | 808,100 | 1,540,100 | 1,900,500 |
302,300 | 373,000 | 671,900 | 829,100 | 1,569,100 | 1,936,300 |
309,600 | 382,000 | 689,700 | 851,100 | 1,603,700 | 1,979,000 |
318,100 | 392,500 | 724,100 | 893,500 | 1,667,200 | 2,057,300 |
330,100 | 407,300 | 758,800 | 936,400 | 1,736,600 | 2,143,000 |
340,400 | 420,100 | 767,800 | 947,500 | 1,772,300 | 2,187,000 |
350,100 | 432,000 | 796,500 | 982,900 | 1,806,100 | 2,228,700 |
361,800 | 446,500 | 837,100 | 1,033,000 | 1,841,500 | 2,272,400 |
373,700 | 461,100 | 877,500 | 1,082,800 | 1,875,700 | 2,314,600 |
386,600 | 477,100 | 902,300 | 1,113,400 | 1,944,900 | 2,400,000 |
399,600 | 493,100 | 926,600 | 1,143,400 | 2,014,200 | 2,485,500 |
415,800 | 513,100 | 975,800 | 1,204,100 | 2,048,400 | 2,527,700 |
426,000 | 525,700 | 1,025,000 | 1,264,900 | 2,083,500 | 2,571,000 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和49年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 本市に在職した職員で舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第3条ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料年額の計算の基礎となるべき給与年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、新条例の規定によって算出して得た額より少ないときは、1.153を乗じて得た額により算出した年額をもってその改定年額とする。
(老齢者等の退隠料年額の特例)
第3条 70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第3条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例附則第4条第1項各号に掲げる額をもって、その年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年額が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。
(昭50条例25・昭51条例19・昭53条例15・昭54条例28・一部改正)
(職権改定)
第4条 前2条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 新条例第3条の規定は、昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
244,100 | 302,200 | 542,100 | 671,100 | 1,276,900 | 1,580,800 |
251,000 | 310,700 | 557,900 | 690,700 | 1,325,300 | 1,640,700 |
256,800 | 317,900 | 589,700 | 730,000 | 1,386,300 | 1,716,200 |
265,100 | 328,200 | 598,100 | 740,400 | 1,447,100 | 1,791,500 |
270,100 | 334,400 | 622,400 | 770,500 | 1,507,500 | 1,866,300 |
279,500 | 346,000 | 654,800 | 810,600 | 1,545,500 | 1,913,300 |
293,100 | 362,900 | 690,500 | 854,800 | 1,586,200 | 1,963,700 |
307,300 | 380,400 | 708,700 | 877,400 | 1,664,400 | 2,060,500 |
321,200 | 397,600 | 726,100 | 898,900 | 1,743,500 | 2,158,500 |
335,500 | 415,300 | 751,000 | 929,700 | 1,783,400 | 2,207,800 |
349,600 | 432,800 | 765,600 | 947,800 | 1,821,900 | 2,255,500 |
364,000 | 450,600 | 808,100 | 1,000,400 | 1,900,500 | 2,352,800 |
373,000 | 461,800 | 829,100 | 1,026,400 | 1,936,300 | 2,397,100 |
382,000 | 472,900 | 851,100 | 1,053,700 | 1,979,000 | 2,450,000 |
392,500 | 485,900 | 893,500 | 1,106,200 | 2,057,300 | 2,546,900 |
407,300 | 504,200 | 936,400 | 1,159,300 | 2,143,000 | 2,653,000 |
420,100 | 520,100 | 947,500 | 1,173,000 | 2,187,000 | 2,707,500 |
432,000 | 534,800 | 982,900 | 1,216,800 | 2,228,700 | 2,759,100 |
446,500 | 552,800 | 1,033,000 | 1,278,900 | 2,272,400 | 2,813,200 |
461,100 | 570,800 | 1,082,800 | 1,340,500 | 2,314,600 | 2,865,500 |
477,100 | 590,600 | 1,113,400 | 1,378,400 | 2,400,000 | 2,971,200 |
493,100 | 610,500 | 1,143,400 | 1,415,500 | 2,485,500 | 3,077,000 |
513,100 | 635,200 | 1,204,100 | 1,490,700 | 2,527,700 | 3,129,300 |
525,700 | 650,800 | 1,264,900 | 1,565,900 | 2,571,000 | 3,182,900 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和50年12月25日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、その年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例等の一部をを改正する条例(昭和49年条例第26号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(職権改定)
第3条 前条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 新条例第3条の規定は、昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
432,800 | 559,600 | 1,216,800 | 1,573,300 |
450,600 | 582,600 | 1,278,900 | 1,653,600 |
461,800 | 597,100 | 1,340,500 | 1,733,300 |
472,900 | 611,500 | 1,378,400 | 1,782,300 |
485,900 | 628,300 | 1,415,500 | 1,830,200 |
504,200 | 651,900 | 1,490,700 | 1,927,500 |
520,100 | 672,500 | 1,565,900 | 2,024,700 |
534,800 | 691,500 | 1,580,800 | 2,044,000 |
552,800 | 714,800 | 1,640,700 | 2,121,400 |
570,800 | 738,000 | 1,716,200 | 2,219,000 |
590,600 | 763,600 | 1,791,500 | 2,316,400 |
610,500 | 789,400 | 1,866,300 | 2,413,100 |
635,200 | 821,300 | 1,913,300 | 2,473,900 |
650,800 | 841,500 | 1,963,700 | 2,539,100 |
671,100 | 867,700 | 2,060,500 | 2,664,200 |
690,700 | 893,100 | 2,158,500 | 2,790,900 |
730,000 | 943,900 | 2,207,800 | 2,854,700 |
740,400 | 957,300 | 2,255,500 | 2,916,400 |
770,500 | 996,300 | 2,352,800 | 3,042,200 |
810,600 | 1,048,100 | 2,397,100 | 3,099,500 |
854,800 | 1,105,300 | 2,450,000 | 3,167,900 |
877,400 | 1,134,500 | 2,546,900 | 3,293,100 |
898,900 | 1,162,300 | 2,653,000 | 3,430,300 |
929,700 | 1,202,100 | 2,707,500 | 3,500,800 |
947,800 | 1,225,500 | 2,759,100 | 3,567,500 |
1,000,400 | 1,293,500 | 2,813,200 | 3,637,500 |
1,026,400 | 1,327,100 | 2,865,500 | 3,705,100 |
1,053,700 | 1,362,400 | 2,971,200 | 3,841,800 |
1,106,200 | 1,430,300 | 3,077,000 | 3,978,600 |
1,159,300 | 1,499,000 | 3,129,300 | 4,046,200 |
1,173,000 | 1,516,700 | 3,182,900 | 4,115,500 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。
附則別表第2
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
432,800 | 597,700 | 1,216,800 | 1,680,400 |
450,600 | 622,300 | 1,278,900 | 1,766,200 |
461,800 | 637,700 | 1,340,500 | 1,851,200 |
472,900 | 653,100 | 1,378,400 | 1,903,600 |
485,900 | 671,000 | 1,415,500 | 1,954,800 |
504,200 | 696,300 | 1,490,700 | 2,058,700 |
520,100 | 718,300 | 1,565,900 | 2,162,500 |
534,800 | 738,600 | 1,580,800 | 2,183,100 |
552,800 | 763,400 | 1,640,700 | 2,265,800 |
570,800 | 788,300 | 1,716,200 | 2,370,100 |
590,600 | 815,600 | 1,791,500 | 2,474,100 |
610,500 | 843,100 | 1,866,300 | 2,577,400 |
635,200 | 877,200 | 1,913,300 | 2,642,300 |
650,800 | 898,800 | 1,963,700 | 2,711,900 |
671,100 | 926,800 | 2,060,500 | 2,845,600 |
690,700 | 953,900 | 2,158,500 | 2,980,900 |
730,000 | 1,008,100 | 2,207,800 | 3,049,000 |
740,400 | 1,022,500 | 2,255,500 | 3,114,800 |
770,500 | 1,064,100 | 2,352,800 | 3,249,200 |
810,600 | 1,119,400 | 2,397,100 | 3,310,400 |
854,800 | 1,180,500 | 2,450,000 | 3,383,500 |
877,400 | 1,211,700 | 2,546,900 | 3,517,300 |
898,900 | 1,241,400 | 2,653,000 | 3,663,800 |
929,700 | 1,283,900 | 2,707,500 | 3,739,100 |
947,800 | 1,308,900 | 2,759,100 | 3,810,300 |
1,000,400 | 1,381,600 | 2,813,200 | 3,885,000 |
1,026,400 | 1,417,500 | 2,865,500 | 3,957,300 |
1,053,700 | 1,455,200 | 2,971,200 | 4,103,200 |
1,106,200 | 1,527,700 | 3,077,000 | 4,249,300 |
1,159,300 | 1,601,000 | 3,129,300 | 4,321,600 |
1,173,000 | 1,619,900 | 3,182,900 | 4,395,600 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和51年10月6日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第3条 前条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 新条例第3条の規定は、昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
525,300 | 585,700 | 1,619,900 | 1,791,800 |
549,100 | 612,200 | 1,680,400 | 1,858,600 |
573,500 | 639,500 | 1,766,200 | 1,953,200 |
597,700 | 666,400 | 1,851,200 | 2,047,000 |
622,300 | 693,900 | 1,903,600 | 2,104,800 |
637,700 | 711,000 | 1,954,800 | 2,161,200 |
653,100 | 728,200 | 2,058,700 | 2,275,800 |
671,000 | 747,700 | 2,162,500 | 2,387,900 |
696,300 | 775,300 | 2,183,100 | 2,409,800 |
718,300 | 799,200 | 2,265,800 | 2,497,600 |
738,600 | 821,400 | 2,370,100 | 2,608,300 |
763,400 | 848,400 | 2,474,100 | 2,718,800 |
788,300 | 875,500 | 2,577,400 | 2,828,500 |
815,600 | 905,300 | 2,642,300 | 2,897,400 |
843,100 | 935,300 | 2,711,900 | 2,971,300 |
877,200 | 972,700 | 2,845,600 | 3,113,300 |
898,800 | 996,500 | 2,980,900 | 3,257,000 |
926,800 | 1,027,400 | 3,049,000 | 3,329,300 |
953,900 | 1,057,300 | 3,114,800 | 3,397,800 |
1,008,100 | 1,117,000 | 3,249,200 | 3,537,900 |
1,022,500 | 1,132,900 | 3,310,400 | 3,601,600 |
1,064,100 | 1,178,800 | 3,383,500 | 3,675,500 |
1,119,400 | 1,239,800 | 3,517,300 | 3,809,300 |
1,180,500 | 1,307,200 | 3,663,800 | 3,955,800 |
1,211,700 | 1,341,600 | 3,739,100 | 4,031,100 |
1,241,400 | 1,374,400 | 3,810,300 | 4,102,300 |
1,283,900 | 1,421,200 | 3,885,000 | 4,177,000 |
1,308,900 | 1,448,800 | 3,957,300 | 4,249,300 |
1,381,600 | 1,529,000 | 4,103,200 | 4,395,200 |
1,417,500 | 1,568,600 | 4,249,300 | 4,541,300 |
1,455,200 | 1,610,200 | 4,321,600 | 4,613,600 |
1,527,700 | 1,690,200 | 4,395,600 | 4,687,600 |
1,601,000 | 1,771,000 |
|
|
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和52年6月29日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあっては、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあっては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあっては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「次の表(1)又は新条例附則別表第2」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 新条例第3条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 585,700 | 円 627,200 |
612,200 | 655,500 |
639,500 | 684,600 |
666,400 | 713,300 |
693,900 | 742,700 |
711,000 | 760,900 |
728,200 | 779,300 |
747,700 | 800,100 |
775,300 | 829,500 |
799,200 | 855,000 |
821,400 | 878,700 |
848,400 | 907,500 |
875,500 | 936,500 |
905,300 | 968,300 |
935,300 | 1,000,300 |
972,700 | 1,040,200 |
996,500 | 1,065,600 |
1,027,400 | 1,098,500 |
1,057,300 | 1,130,400 |
1,117,000 | 1,194,100 |
1,132,900 | 1,211,100 |
1,178,800 | 1,260,100 |
1,239,800 | 1,325,200 |
1,307,200 | 1,397,100 |
1,341,600 | 1,433,800 |
1,374,400 | 1,468,800 |
1,421,200 | 1,518,700 |
1,448,800 | 1,548,200 |
1,529,000 | 1,633,700 |
1,568,600 | 1,676,000 |
1,610,200 | 1,720,400 |
1,690,200 | 1,805,700 |
1,771,000 | 1,892,000 |
1,791,800 | 1,914,200 |
1,858,600 | 1,985,400 |
1,953,200 | 2,086,400 |
2,047,000 | 2,186,400 |
2,104,800 | 2,248,100 |
2,161,200 | 2,308,300 |
2,275,800 | 2,430,600 |
2,387,900 | 2,550,200 |
2,409,800 | 2,573,600 |
2,497,600 | 2,667,200 |
2,608,300 | 2,785,400 |
2,718,800 | 2,903,300 |
2,828,500 | 3,020,300 |
2,897,400 | 3,093,800 |
2,971,300 | 3,172,700 |
3,113,300 | 3,324,200 |
3,257,000 | 3,477,500 |
3,329,300 | 3,554,700 |
3,397,800 | 3,627,800 |
3,537,900 | 3,777,200 |
3,601,600 | 3,845,200 |
3,675,500 | 3,924,100 |
3,809,300 | 4,066,800 |
3,955,800 | 4,223,100 |
4,031,100 | 4,303,500 |
4,102,300 | 4,379,500 |
4,177,000 | 4,459,200 |
4,249,300 | 4,536,300 |
4,395,200 | 4,692,000 |
4,541,300 | 4,847,900 |
4,613,600 | 4,925,000 |
4,687,600 | 5,004,000 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第2(附則第4条関係)
遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料 | 294,500円 |
65歳未満の者に支給する遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。) | 220,900 |
附則(昭和53年7月3日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族扶助料の年額に関する改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
627,200円 | 672,400円 |
655,500 | 702,700 |
684,600 | 733,800 |
713,300 | 764,500 |
742,700 | 796,000 |
760,900 | 815,500 |
779,300 | 835,200 |
800,100 | 857,400 |
829,500 | 888,900 |
855,000 | 916,200 |
878,700 | 941,500 |
907,500 | 972,300 |
936,500 | 1,003,400 |
968,300 | 1,037,400 |
1,000,300 | 1,071,600 |
1,040,200 | 1,114,300 |
1,065,600 | 1,141,500 |
1,098,500 | 1,176,700 |
1,130,400 | 1,210,800 |
1,194,100 | 1,279,000 |
1,211,100 | 1,297,200 |
1,260,100 | 1,349,600 |
1,325,200 | 1,419,300 |
1,397,100 | 1,496,200 |
1,433,800 | 1,535,500 |
1,468,800 | 1,572,900 |
1,518,700 | 1,626,300 |
1,548,200 | 1,657,900 |
1,633,700 | 1,749,400 |
1,676,000 | 1,794,600 |
1,720,400 | 1,842,100 |
1,805,700 | 1,933,400 |
1,892,000 | 2,025,700 |
1,914,200 | 2,049,500 |
1,985,400 | 2,125,700 |
2,086,400 | 2,233,700 |
2,186,400 | 2,340,700 |
2,248,100 | 2,406,800 |
2,308,300 | 2,471,200 |
2,430,600 | 2,602,000 |
2,550,200 | 2,730,000 |
2,573,600 | 2,755,100 |
2,667,200 | 2,855,200 |
2,785,400 | 2,981,700 |
2,903,300 | 3,107,800 |
3,020,300 | 3,233,000 |
3,093,800 | 3,311,700 |
3,172,700 | 3,396,100 |
3,324,200 | 3,558,200 |
3,477,500 | 3,722,200 |
3,554,700 | 3,804,800 |
3,627,800 | 3,883,000 |
3,777,200 | 4,042,900 |
3,845,200 | 4,115,700 |
3,924,100 | 4,200,100 |
4,066,800 | 4,352,800 |
4,223,100 | 4,518,300 |
4,303,500 | 4,598,700 |
4,379,500 | 4,674,700 |
4,459,200 | 4,754,400 |
4,536,300 | 4,831,500 |
4,692,000 | 4,987,200 |
4,847,900 | 5,143,100 |
4,925,000 | 5,220,200 |
5,004,000 | 5,299,200 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和54年12月27日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)附則第3条第3項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族扶助料の年額に関する改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700 | 730,700 |
733,800 | 763,000 |
764,500 | 794,800 |
796,000 | 827,500 |
815,500 | 847,700 |
835,200 | 868,100 |
857,400 | 891,100 |
888,900 | 923,800 |
916,200 | 952,100 |
941,500 | 978,300 |
972,300 | 1,010,300 |
1,003,400 | 1,042,500 |
1,037,400 | 1,077,800 |
1,071,600 | 1,113,200 |
1,114,300 | 1,157,500 |
1,141,500 | 1,185,700 |
1,176,700 | 1,222,200 |
1,210,800 | 1,257,600 |
1,279,000 | 1,328,300 |
1,297,200 | 1,347,200 |
1,349,600 | 1,401,500 |
1,419,300 | 1,473,800 |
1,496,200 | 1,553,600 |
1,535,500 | 1,594,300 |
1,572,900 | 1,633,100 |
1,626,300 | 1,688,500 |
1,657,900 | 1,721,200 |
1,749,400 | 1,816,000 |
1,794,600 | 1,862,700 |
1,842,100 | 1,911,800 |
1,933,400 | 2,006,100 |
2,025,700 | 2,101,400 |
2,049,500 | 2,126,000 |
2,125,700 | 2,204,700 |
2,233,700 | 2,316,300 |
2,340,700 | 2,426,800 |
2,406,800 | 2,495,100 |
2,471,200 | 2,561,600 |
2,602,000 | 2,696,800 |
2,730,000 | 2,829,000 |
2,755,100 | 2,854,900 |
2,855,200 | 2,957,700 |
2,981,700 | 3,087,300 |
3,107,800 | 3,216,400 |
3,233,000 | 3,344,600 |
3,311,700 | 3,425,200 |
3,396,100 | 3,511,600 |
3,558,200 | 3,677,600 |
3,722,200 | 3,845,500 |
3,804,800 | 3,930,100 |
3,883,000 | 4,010,200 |
4,042,900 | 4,173,900 |
4,115,700 | 4,248,500 |
4,200,100 | 4,334,900 |
4,352,800 | 4,491,300 |
4,518,300 | 4,658,700 |
4,598,700 | 4,691,300 |
4,674,700 | 4,722,100 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和55年10月6日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の附則第4条第2項から第4項までの規定は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第1号で昭和56年1月31日から施行)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号。以下「昭和47年改正条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から、この条例の附則第4条第1項及び第5項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和55年4月分及び5月分の退隠料及び遺族扶助料の年額に関する昭和47年改正条例附則第4条第1項の規定の適用については、同項第1号の表中「700,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」とし、同項第2号の表中「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第4条 遺族扶助料を受ける妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で遺族扶助料を受ける要件を具えるものをいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害である者に限る。)が2人以上である場合 267,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円
2 遺族扶助料を受ける妻で、前項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)を受けることができるときは、その間、前項の規定による加算は行わない。ただし、遺族扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に第1項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。
4 前2項の規定は、その施行の日の前日までに給与事由の生じた遺族扶助料については、適用しない。
5 第1項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和54年6月から始めるものとする。
(昭57条例26・昭62条例17・平元条例22・平2条例17・平3条例8・平4条例18・平5条例19・平6条例18・平7条例13・平10条例17・平11条例22・平15条例2・一部改正)
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 新条例第3条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 699,300 | 円 726,300 |
730,700 | 758,700 |
763,000 | 792,100 |
794,800 | 825,000 |
827,500 | 858,800 |
847,700 | 879,700 |
868,100 | 900,800 |
891,100 | 924,600 |
923,800 | 958,400 |
952,100 | 987,700 |
978,300 | 1,014,800 |
1,010,300 | 1,047,900 |
1,042,500 | 1,081,100 |
1,077,800 | 1,117,600 |
1,113,200 | 1,154,200 |
1,157,500 | 1,200,100 |
1,185,700 | 1,229,200 |
1,222,200 | 1,267,000 |
1,257,600 | 1,303,600 |
1,328,300 | 1,376,700 |
1,347,200 | 1,396,200 |
1,401,500 | 1,452,400 |
1,473,800 | 1,527,100 |
1,553,600 | 1,609,600 |
1,594,300 | 1,651,700 |
1,633,100 | 1,691,800 |
1,688,500 | 1,749,100 |
1,721,200 | 1,782,900 |
1,816,000 | 1,880,900 |
1,862,700 | 1,929,200 |
1,911,800 | 1,980,000 |
2,006,100 | 2,077,500 |
2,101,400 | 2,176,000 |
2,126,000 | 2,201,500 |
2,204,700 | 2,282,900 |
2,316,300 | 2,398,300 |
2,426,800 | 2,512,500 |
2,495,100 | 2,583,100 |
2,561,600 | 2,651,900 |
2,696,800 | 2,791,700 |
2,829,000 | 2,928,400 |
2,854,900 | 2,955,200 |
2,957,700 | 3,061,500 |
3,087,300 | 3,195,500 |
3,216,400 | 3,329,000 |
3,344,600 | 3,461,500 |
3,425,200 | 3,544,900 |
3,511,600 | 3,634,200 |
3,677,600 | 3,805,800 |
3,845,500 | 3,979,400 |
3,930,100 | 4,066,900 |
4,010,200 | 4,149,700 |
4,173,900 | 4,314,300 |
4,248,500 | 4,388,900 |
4,334,900 | 4,475,300 |
4,491,300 | 4,631,700 |
4,658,700 | 4,799,100 |
4,691,300 | 4,831,700 |
4,722,100 | 4,862,500 |
4,754,400 | 4,894,400 |
4,831,500 | 4,970,300 |
4,987,200 | 5,123,500 |
5,143,100 | 5,276,900 |
5,220,200 | 5,352,800 |
5,299,200 | 5,430,500 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和56年9月30日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定及び附則第6条第1項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和56年4月分及び5月分の退隠料及び遺族扶助料の年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第1号の表中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「561,800円」とあるのは「550,200円」とし、同項第2号の表中「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 726,300 | 円 762,100 |
758,700 | 795,900 |
792,100 | 830,700 |
825,000 | 865,000 |
858,800 | 900,200 |
879,700 | 921,900 |
900,800 | 943,900 |
924,600 | 968,700 |
958,400 | 1,004,000 |
987,700 | 1,034,500 |
1,014,800 | 1,062,700 |
1,047,900 | 1,097,200 |
1,081,100 | 1,131,800 |
1,117,600 | 1,169,800 |
1,154,200 | 1,208,000 |
1,200,100 | 1,255,800 |
1,229,200 | 1,286,100 |
1,267,000 | 1,325,500 |
1,303,600 | 1,363,700 |
1,376,700 | 1,439,800 |
1,396,200 | 1,460,100 |
1,452,400 | 1,518,700 |
1,527,100 | 1,596,500 |
1,609,600 | 1,682,500 |
1,651,700 | 1,726,400 |
1,691,800 | 1,768,200 |
1,749,100 | 1,827,900 |
1,782,900 | 1,863,100 |
1,880,900 | 1,965,200 |
1,929,200 | 2,015,500 |
1,980,000 | 2,068,500 |
2,077,500 | 2,170,100 |
2,176,000 | 2,272,700 |
2,201,500 | 2,299,300 |
2,282,900 | 2,384,100 |
2,398,300 | 2,504,300 |
2,512,500 | 2,623,300 |
2,583,100 | 2,696,900 |
2,651,900 | 2,768,600 |
2,791,700 | 2,914,300 |
2,928,400 | 3,056,700 |
2,955,200 | 3,084,600 |
3,061,500 | 3,195,400 |
3,195,500 | 3,335,000 |
3,329,000 | 3,474,100 |
3,461,500 | 3,612,200 |
3,544,900 | 3,699,100 |
3,634,200 | 3,792,100 |
3,805,800 | 3,970,900 |
3,979,400 | 4,151,800 |
4,066,900 | 4,243,000 |
4,149,700 | 4,329,300 |
4,314,300 | 4,500,800 |
4,388,900 | 4,577,300 |
4,475,300 | 4,663,700 |
4,631,700 | 4,820,100 |
4,799,100 | 4,987,500 |
4,831,700 | 5,020,100 |
4,862,500 | 5,050,900 |
4,894,400 | 5,082,300 |
4,970,300 | 5,156,600 |
5,123,500 | 5,306,400 |
5,276,900 | 5,456,400 |
5,352,800 | 5,530,600 |
5,430,500 | 5,606,600 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和57年9月27日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
(退隠料の改定年額の一部停止)
第4条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となっている仮定給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 新条例第3条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
762,100円 | 804,000円 |
795,900 | 839,700 |
830,700 | 876,400 |
865,000 | 912,600 |
900,200 | 949,700 |
921,900 | 972,600 |
943,900 | 995,800 |
968,700 | 1,022,000 |
1,004,000 | 1,059,200 |
1,034,500 | 1,091,400 |
1,062,700 | 1,121,100 |
1,097,200 | 1,157,500 |
1,131,800 | 1,194,000 |
1,169,800 | 1,234,100 |
1,208,000 | 1,274,400 |
1,255,800 | 1,324,900 |
1,286,100 | 1,356,800 |
1,325,500 | 1,397,900 |
1,363,700 | 1,437,900 |
1,439,800 | 1,517,400 |
1,460,100 | 1,538,600 |
1,518,700 | 1,599,800 |
1,596,500 | 1,681,100 |
1,682,500 | 1,771,000 |
1,726,400 | 1,816,900 |
1,768,200 | 1,860,600 |
1,827,900 | 1,923,000 |
1,863,100 | 1,959,700 |
1,965,200 | 2,066,400 |
2,015,500 | 2,119,000 |
2,068,500 | 2,174,400 |
2,170,100 | 2,280,600 |
2,272,700 | 2,387,800 |
2,299,300 | 2,415,600 |
2,384,100 | 2,504,200 |
2,504,300 | 2,629,800 |
2,623,300 | 2,754,100 |
2,696,900 | 2,831,100 |
2,768,600 | 2,906,000 |
2,914,300 | 3,058,200 |
3,056,700 | 3,207,100 |
3,084,600 | 3,236,200 |
3,195,400 | 3,352,000 |
3,335,000 | 3,497,900 |
3,474,100 | 3,643,200 |
3,612,200 | 3,787,500 |
3,669,100 | 3,878,400 |
3,792,100 | 3,975,500 |
3,970,900 | 4,162,400 |
4,151,800 | 4,351,400 |
4,243,000 | 4,446,700 |
4,329,300 | 4,536,900 |
4,500,800 | 4,716,100 |
4,577,300 | 4,796,100 |
4,663,700 | 4,884,500 |
4,820,100 | 5,040,900 |
4,987,500 | 5,208,300 |
5,020,100 | 5,240,900 |
5,050,900 | 5,271,700 |
5,082,300 | 5,302,600 |
5,156,600 | 5,374,900 |
5,306,400 | 5,520,800 |
5,456,400 | 5,666,900 |
5,530,600 | 5,739,200 |
5,606,600 | 5,813,200 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和57年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
804,000円 | 820,900円 |
839,700 | 857,300 |
876,400 | 894,800 |
912,600 | 931,800 |
949,700 | 969,600 |
972,600 | 993,000 |
995,800 | 1,016,700 |
1,022,000 | 1,043,500 |
1,059,200 | 1,081,400 |
1,091,400 | 1,114,300 |
1,121,100 | 1,144,600 |
1,157,500 | 1,181,800 |
1,194,000 | 1,219,100 |
1,234,100 | 1,259,900 |
1,274,400 | 1,301,000 |
1,324,900 | 1,352,500 |
1,356,800 | 1,385,000 |
1,397,900 | 1,426,900 |
1,437,900 | 1,467,600 |
1,517,400 | 1,548,600 |
1,538,600 | 1,570,200 |
1,599,800 | 1,632,600 |
1,681,100 | 1,715,400 |
1,771,000 | 1,807,000 |
1,816,900 | 1,853,800 |
1,860,600 | 1,898,400 |
1,923,000 | 1,961,900 |
1,959,700 | 1,999,300 |
2,066,400 | 2,108,100 |
2,119,000 | 2,161,700 |
2,174,400 | 2,218,100 |
2,280,600 | 2,326,300 |
2,387,800 | 2,435,600 |
2,415,600 | 2,463,900 |
2,504,200 | 2,554,200 |
2,629,800 | 2,682,200 |
2,754,100 | 2,808,800 |
2,831,100 | 2,887,300 |
2,906,000 | 2,963,600 |
3,058,200 | 3,118,700 |
3,207,100 | 3,270,400 |
3,236,200 | 3,300,100 |
3,352,000 | 3,418,100 |
3,497,900 | 3,566,800 |
3,643,200 | 3,714,800 |
3,787,500 | 3,861,900 |
3,878,400 | 3,954,500 |
3,975,500 | 4,053,400 |
4,162,400 | 4,243,900 |
4,351,400 | 4,436,500 |
4,446,700 | 4,533,600 |
4,536,900 | 4,625,500 |
4,716,100 | 4,808,100 |
4,796,100 | 4,889,600 |
4,884,500 | 4,979,700 |
5,040,900 | 5,139,100 |
5,208,300 | 5,306,700 |
5,240,900 | 5,339,300 |
5,271,700 | 5,370,100 |
5,302,600 | 5,401,000 |
5,374,900 | 5,473,300 |
5,520,800 | 5,619,200 |
5,666,900 | 5,765,300 |
5,739,200 | 5,837,600 |
5,813,200 | 5,911,600 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和60年9月30日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
820,900円 | 849,600円 |
857,300 | 887,300 |
894,800 | 926,100 |
931,800 | 964,400 |
969,600 | 1,003,500 |
993,000 | 1,027,800 |
1,016,700 | 1,052,300 |
1,043,500 | 1,080,000 |
1,081,400 | 1,119,200 |
1,114,300 | 1,153,300 |
1,144,600 | 1,184,700 |
1,181,800 | 1,223,200 |
1,219,100 | 1,261,800 |
1,259,900 | 1,304,000 |
1,301,000 | 1,346,400 |
1,352,500 | 1,399,500 |
1,385,000 | 1,433,000 |
1,426,900 | 1,476,200 |
1,467,600 | 1,518,200 |
1,548,600 | 1,601,700 |
1,570,200 | 1,624,000 |
1,632,600 | 1,688,300 |
1,715,400 | 1,773,700 |
1,807,000 | 1,868,100 |
1,853,800 | 1,916,400 |
1,898,400 | 1,962,400 |
1,961,900 | 2,027,800 |
1,999,300 | 2,066,400 |
2,108,100 | 2,178,600 |
2,161,700 | 2,233,800 |
2,218,100 | 2,292,000 |
2,326,300 | 2,403,500 |
2,435,600 | 2,516,200 |
2,463,900 | 2,545,400 |
2,554,200 | 2,638,500 |
2,682,200 | 2,770,400 |
2,808,800 | 2,901,000 |
2,887,300 | 2,981,900 |
2,963,600 | 3,060,600 |
3,118,700 | 3,220,500 |
3,270,400 | 3,376,900 |
3,300,100 | 3,407,500 |
3,418,100 | 3,529,200 |
3,566,800 | 3,682,500 |
3,714,800 | 3,835,100 |
3,861,900 | 3,986,700 |
3,954,500 | 4,082,200 |
4,053,400 | 4,184,200 |
4,243,900 | 4,380,600 |
4,436,500 | 4,579,100 |
4,533,600 | 4,679,200 |
4,625,500 | 4,774,000 |
4,808,100 | 4,962,300 |
4,889,600 | 5,046,300 |
4,979,700 | 5,139,200 |
5,139,100 | 5,303,500 |
5,306,700 | 5,473,500 |
5,339,300 | 5,506,100 |
5,370,100 | 5,536,900 |
5,401,000 | 5,567,800 |
5,473,300 | 5,640,100 |
5,619,200 | 5,786,000 |
5,765,300 | 5,932,100 |
5,837,600 | 6,004,400 |
5,911,600 | 6,078,400 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和61年9月26日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 |
887,300 | 934,300 |
926,100 | 975,200 |
964,400 | 1,015,500 |
1,003,500 | 1,056,700 |
1,027,800 | 1,082,300 |
1,052,300 | 1,108,100 |
1,080,000 | 1,137,200 |
1,119,200 | 1,178,500 |
1,153,300 | 1,214,400 |
1,184,700 | 1,247,500 |
1,223,200 | 1,288,000 |
1,261,800 | 1,328,600 |
1,304,000 | 1,372,900 |
1,346,400 | 1,417,500 |
1,399,500 | 1,473,300 |
1,433,000 | 1,508,500 |
1,476,200 | 1,553,900 |
1,518,200 | 1,598,000 |
1,601,700 | 1,685,800 |
1,624,000 | 1,709,200 |
1,688,300 | 1,776,800 |
1,773,700 | 1,866,600 |
1,868,100 | 1,965,800 |
1,916,400 | 2,016,500 |
1,962,400 | 2,064,900 |
2,027,800 | 2,133,600 |
2,066,400 | 2,174,200 |
2,178,600 | 2,292,100 |
2,233,800 | 2,350,100 |
2,292,000 | 2,411,300 |
2,403,500 | 2,528,500 |
2,516,200 | 2,646,900 |
2,545,400 | 2,677,600 |
2,638,500 | 2,775,500 |
2,770,400 | 2,914,100 |
2,901,000 | 3,051,400 |
2,981,900 | 3,136,400 |
3,060,600 | 3,219,100 |
3,220,500 | 3,387,100 |
3,376,900 | 3,551,500 |
3,407,500 | 3,583,700 |
3,529,200 | 3,711,600 |
3,682,500 | 3,872,700 |
3,835,100 | 4,033,100 |
3,986,700 | 4,192,400 |
4,082,200 | 4,292,800 |
4,184,200 | 4,400,000 |
4,380,600 | 4,606,400 |
4,579,100 | 4,815,000 |
4,679,200 | 4,920,200 |
4,774,000 | 5,019,900 |
4,962,300 | 5,217,800 |
5,046,300 | 5,306,100 |
5,139,200 | 5,403,700 |
5,303,500 | 5,576,400 |
5,473,500 | 5,750,700 |
5,506,100 | 5,783,300 |
5,536,900 | 5,814,100 |
5,567,800 | 5,845,000 |
5,640,100 | 5,917,300 |
5,786,000 | 6,063,200 |
5,932,100 | 6,209,300 |
6,004,400 | 6,281,600 |
6,078,400 | 6,355,600 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和62年9月24日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及びこの条例の附則第6条第1項の規定 昭和62年7月1日
(2) 第3条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号)の規定 昭和62年8月1日
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 新条例第3条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
894,600円 | 912,500円 |
934,300 | 953,000 |
975,200 | 994,700 |
1,015,500 | 1,035,800 |
1,056,700 | 1,077,800 |
1,082,300 | 1,103,900 |
1,108,100 | 1,130,300 |
1,137,200 | 1,159,900 |
1,178,500 | 1,202,100 |
1,214,400 | 1,238,700 |
1,247,500 | 1,272,500 |
1,288,000 | 1,313,800 |
1,328,600 | 1,355,200 |
1,372,900 | 1,400,400 |
1,417,500 | 1,445,900 |
1,473,300 | 1,502,800 |
1,508,500 | 1,538,700 |
1,553,900 | 1,585,000 |
1,598,000 | 1,630,000 |
1,685,800 | 1,719,500 |
1,709,200 | 1,743,400 |
1,776,800 | 1,812,300 |
1,866,600 | 1,903,900 |
1,965,800 | 2,005,100 |
2,016,500 | 2,056,800 |
2,064,900 | 2,106,200 |
2,133,600 | 2,176,300 |
2,174,200 | 2,217,700 |
2,292,100 | 2,337,900 |
2,350,100 | 2,397,100 |
2,411,300 | 2,459,500 |
2,528,500 | 2,579,100 |
2,646,900 | 2,699,800 |
2,677,600 | 2,731,200 |
2,775,500 | 2,831,000 |
2,914,100 | 2,972,400 |
3,051,400 | 3,112,400 |
3,136,400 | 3,199,100 |
3,219,100 | 3,283,500 |
3,387,100 | 3,454,800 |
3,551,500 | 3,622,500 |
3,583,700 | 3,655,400 |
3,711,600 | 3,785,800 |
3,872,700 | 3,950,200 |
4,033,100 | 4,113,800 |
4,192,400 | 4,276,200 |
4,292,800 | 4,378,700 |
4,400,000 | 4,488,000 |
4,606,400 | 4,698,500 |
4,815,000 | 4,911,300 |
4,920,200 | 5,018,600 |
5,019,900 | 5,120,300 |
5,217,800 | 5,322,200 |
5,306,100 | 5,412,200 |
5,403,700 | 5,511,800 |
5,576,400 | 5,687,900 |
5,750,700 | 5,865,700 |
5,783,300 | 5,899,000 |
5,814,100 | 5,930,400 |
5,845,000 | 5,961,900 |
5,917,300 | 6,035,600 |
6,063,200 | 6,184,500 |
6,209,300 | 6,333,500 |
6,281,600 | 6,407,200 |
6,355,600 | 6,482,700 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和63年10月1日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和25年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
(退隠料等の内払)
第6条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた昭和63年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 923,900円 |
953,000 | 964,900 |
994,700 | 1,007,100 |
1,035,800 | 1,048,700 |
1,077,800 | 1,091,300 |
1,103,900 | 1,117,700 |
1,130,300 | 1,144,400 |
1,159,900 | 1,174,400 |
1,202,100 | 1,217,100 |
1,238,700 | 1,254,200 |
1,272,500 | 1,288,400 |
1,313,800 | 1,330,200 |
1,355,200 | 1,372,100 |
1,400,400 | 1,417,900 |
1,445,900 | 1,464,000 |
1,502,800 | 1,521,600 |
1,538,700 | 1,557,900 |
1,585,000 | 1,604,800 |
1,630,000 | 1,650,400 |
1,719,500 | 1,741,000 |
1,743,400 | 1,765,200 |
1,812,300 | 1,835,000 |
1,903,900 | 1,927,700 |
2,005,100 | 2,030,200 |
2,056,800 | 2,082,500 |
2,106,200 | 2,132,500 |
2,176,300 | 2,203,500 |
2,217,700 | 2,245,400 |
2,337,900 | 2,367,100 |
2,397,100 | 2,427,100 |
2,459,500 | 2,490,200 |
2,579,100 | 2,611,300 |
2,699,800 | 2,733,500 |
2,731,200 | 2,765,300 |
2,831,000 | 2,866,400 |
2,972,400 | 3,009,600 |
3,112,400 | 3,151,300 |
3,199,100 | 3,239,100 |
3,283,500 | 3,324,500 |
3,454,800 | 3,498,000 |
3,622,500 | 3,667,800 |
3,655,400 | 3,701,100 |
3,785,800 | 3,833,100 |
3,950,200 | 3,999,600 |
4,113,800 | 4,165,200 |
4,276,200 | 4,329,700 |
4,378,700 | 4,433,400 |
4,488,000 | 4,544,100 |
4,698,500 | 4,757,200 |
4,911,300 | 4,972,700 |
5,018,600 | 5,081,300 |
5,120,300 | 5,184,300 |
5,322,200 | 5,388,700 |
5,412,200 | 5,479,900 |
5,511,800 | 5,580,700 |
5,687,900 | 5,759,000 |
5,865,700 | 5,939,000 |
5,899,000 | 5,972,700 |
5,930,400 | 6,004,500 |
5,961,900 | 6,036,400 |
6,035,600 | 6,111,000 |
6,184,500 | 6,261,800 |
6,333,500 | 6,412,700 |
6,407,200 | 6,487,300 |
6,482,700 | 6,563,700 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合、又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成元年10月2日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例の規定は、平成元年8月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として既に支払われた平成元年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
923,900円 | 942,600円 |
964,900 | 984,400 |
1,007,100 | 1,027,400 |
1,048,700 | 1,069,900 |
1,091,300 | 1,113,300 |
1,117,700 | 1,140,300 |
1,144,400 | 1,167,500 |
1,174,400 | 1,198,100 |
1,217,100 | 1,241,700 |
1,254,200 | 1,279,500 |
1,288,400 | 1,314,400 |
1,330,200 | 1,357,100 |
1,372,100 | 1,399,800 |
1,417,900 | 1,446,500 |
1,464,000 | 1,493,600 |
1,521,600 | 1,552,300 |
1,557,900 | 1,589,400 |
1,604,800 | 1,637,200 |
1,650,400 | 1,683,700 |
1,741,000 | 1,776,200 |
1,765,200 | 1,800,900 |
1,835,000 | 1,872,100 |
1,927,700 | 1,966,600 |
2,030,200 | 2,071,200 |
2,082,500 | 2,124,600 |
2,132,500 | 2,175,600 |
2,203,500 | 2,248,000 |
2,245,400 | 2,290,800 |
2,367,100 | 2,414,900 |
2,427,100 | 2,476,100 |
2,490,200 | 2,540,500 |
2,611,300 | 2,664,000 |
2,733,500 | 2,788,700 |
2,765,300 | 2,821,200 |
2,866,400 | 2,924,300 |
3,009,600 | 3,070,400 |
3,151,300 | 3,215,000 |
3,239,100 | 3,304,500 |
3,324,500 | 3,391,700 |
3,498,000 | 3,568,700 |
3,667,800 | 3,741,900 |
3,701,100 | 3,775,900 |
3,833,100 | 3,910,500 |
3,999,600 | 4,080,400 |
4,165,200 | 4,249,300 |
4,329,700 | 4,417,200 |
4,433,400 | 4,523,000 |
4,544,100 | 4,635,900 |
4,757,200 | 4,853,300 |
4,972,700 | 5,073,100 |
5,081,300 | 5,183,900 |
5,184,300 | 5,289,000 |
5,388,700 | 5,497,600 |
5,479,900 | 5,590,600 |
5,580,700 | 5,693,400 |
5,759,000 | 5,875,300 |
5,939,000 | 6,059,000 |
5,972,700 | 6,093,300 |
6,004,500 | 6,125,800 |
6,036,400 | 6,158,300 |
6,111,000 | 6,234,400 |
6,261,800 | 6,388,300 |
6,412,700 | 6,542,200 |
6,487,300 | 6,618,300 |
6,563,700 | 6,696,300 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合、又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成2年9月21日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として既に支払われた平成2年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600円 | 970,700円 |
984,400 | 1,013,700 |
1,027,400 | 1,058,000 |
1,069,900 | 1,101,800 |
1,113,300 | 1,146,500 |
1,140,300 | 1,174,300 |
1,167,500 | 1,202,300 |
1,198,100 | 1,233,800 |
1,241,700 | 1,278,700 |
1,279,500 | 1,317,600 |
1,314,400 | 1,353,600 |
1,357,100 | 1,397,500 |
1,399,800 | 1,441,500 |
1,446,500 | 1,489,600 |
1,493,600 | 1,538,100 |
1,552,300 | 1,598,600 |
1,589,400 | 1,636,800 |
1,637,200 | 1,686,000 |
1,683,700 | 1,733,900 |
1,776,200 | 1,829,100 |
1,800,900 | 1,854,600 |
1,872,100 | 1,927,900 |
1,966,600 | 2,025,200 |
2,071,200 | 2,132,900 |
2,124,600 | 2,187,900 |
2,175,600 | 2,240,400 |
2,248,000 | 2,315,000 |
2,290,800 | 2,359,100 |
2,414,900 | 2,486,900 |
2,476,100 | 2,549,900 |
2,540,500 | 2,616,200 |
2,664,000 | 2,743,400 |
2,788,700 | 2,871,800 |
2,821,200 | 2,905,300 |
2,924,300 | 3,011,400 |
3,070,400 | 3,161,900 |
3,215,000 | 3,310,800 |
3,304,500 | 3,403,000 |
3,391,700 | 3,492,800 |
3,568,700 | 3,675,000 |
3,741,900 | 3,853,400 |
3,775,900 | 3,888,400 |
3,910,500 | 4,027,000 |
4,080,400 | 4,202,000 |
4,249,300 | 4,375,900 |
4,417,200 | 4,548,800 |
4,523,000 | 4,657,800 |
4,635,900 | 4,774,000 |
4,853,300 | 4,997,900 |
5,073,100 | 5,224,300 |
5,183,900 | 5,338,400 |
5,289,000 | 5,446,600 |
5,497,600 | 5,661,400 |
5,590,600 | 5,757,200 |
5,693,400 | 5,863,100 |
5,875,300 | 6,050,400 |
6,059,000 | 6,239,600 |
6,093,300 | 6,274,900 |
6,125,800 | 6,308,300 |
6,158,300 | 6,341,800 |
6,234,400 | 6,420,200 |
6,388,300 | 6,578,700 |
6,542,200 | 6,737,200 |
6,618,300 | 6,815,500 |
6,696,300 | 6,895,800 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合、又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成3年6月29日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として既に支払われた平成3年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700円 | 1,006,800円 |
1,013,700 | 1,051,400 |
1,058,000 | 1,097,400 |
1,101,800 | 1,142,800 |
1,146,500 | 1,189,100 |
1,174,300 | 1,218,000 |
1,202,300 | 1,247,000 |
1,233,800 | 1,279,700 |
1,278,700 | 1,326,300 |
1,317,600 | 1,366,600 |
1,353,600 | 1,404,000 |
1,397,500 | 1,449,500 |
1,441,500 | 1,495,100 |
1,489,600 | 1,545,000 |
1,538,100 | 1,595,300 |
1,598,600 | 1,658,100 |
1,636,800 | 1,697,700 |
1,686,000 | 1,748,700 |
1,733,900 | 1,798,400 |
1,829,100 | 1,897,100 |
1,854,600 | 1,923,600 |
1,927,900 | 1,999,600 |
2,025,200 | 2,100,500 |
2,132,900 | 2,212,200 |
2,187,900 | 2,269,300 |
2,240,400 | 2,323,700 |
2,315,000 | 2,401,100 |
2,359,100 | 2,446,900 |
2,486,900 | 2,579,400 |
2,549,900 | 2,644,800 |
2,616,200 | 2,713,500 |
2,743,400 | 2,845,500 |
2,871,800 | 2,978,600 |
2,905,300 | 3,013,400 |
3,011,400 | 3,123,400 |
3,161,900 | 3,279,500 |
3,310,800 | 3,434,000 |
3,403,000 | 3,529,600 |
3,492,800 | 3,622,700 |
3,675,000 | 3,811,700 |
3,853,400 | 3,996,700 |
3,888,400 | 4,033,000 |
4,027,000 | 4,176,800 |
4,202,000 | 4,358,300 |
4,375,900 | 4,538,700 |
4,548,800 | 4,718,000 |
4,657,800 | 4,831,100 |
4,774,000 | 4,951,600 |
4,997,900 | 5,183,800 |
5,224,300 | 5,418,600 |
5,338,400 | 5,537,000 |
5,446,600 | 5,649,200 |
5,661,400 | 5,872,000 |
5,757,200 | 5,971,400 |
5,863,100 | 6,081,200 |
6,050,400 | 6,275,500 |
6,239,600 | 6,471,700 |
6,274,900 | 6,508,300 |
6,308,300 | 6,543,000 |
6,341,800 | 6,577,700 |
6,420,200 | 6,659,000 |
6,578,700 | 6,823,400 |
6,737,200 | 6,987,800 |
6,815,500 | 7,069,000 |
6,895,800 | 7,152,300 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合、又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成4年6月25日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として既に支払われた平成4年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800円 | 1,045,500円 |
1,051,400 | 1,091,800 |
1,097,400 | 1,139,500 |
1,142,800 | 1,186,700 |
1,189,100 | 1,234,800 |
1,218,000 | 1,264,800 |
1,247,000 | 1,294,900 |
1,279,700 | 1,328,800 |
1,326,300 | 1,377,200 |
1,366,600 | 1,419,100 |
1,404,000 | 1,457,900 |
1,449,500 | 1,505,200 |
1,495,100 | 1,552,500 |
1,545,000 | 1,604,300 |
1,595,300 | 1,656,600 |
1,658,100 | 1,721,800 |
1,697,700 | 1,762,900 |
1,748,700 | 1,815,900 |
1,798,400 | 1,867,500 |
1,897,100 | 1,969,900 |
1,923,600 | 1,997,500 |
1,999,600 | 2,076,400 |
2,100,500 | 2,181,200 |
2,212,200 | 2,297,100 |
2,269,300 | 2,356,400 |
2,323,700 | 2,412,900 |
2,401,100 | 2,493,300 |
2,446,900 | 2,540,900 |
2,579,400 | 2,678,400 |
2,644,800 | 2,746,400 |
2,713,500 | 2,817,700 |
2,845,500 | 2,954,800 |
2,978,600 | 3,093,000 |
3,013,400 | 3,129,100 |
3,123,400 | 3,243,300 |
3,279,500 | 3,405,400 |
3,434,000 | 3,565,900 |
3,529,600 | 3,665,100 |
3,622,700 | 3,761,800 |
3,811,700 | 3,958,100 |
3,996,700 | 4,150,200 |
4,033,000 | 4,187,900 |
4,176,800 | 4,337,200 |
4,358,300 | 4,525,700 |
4,538,700 | 4,713,000 |
4,718,000 | 4,899,200 |
4,831,100 | 5,016,600 |
4,951,600 | 5,141,700 |
5,183,800 | 5,382,900 |
5,418,600 | 5,626,700 |
5,537,000 | 5,749,600 |
5,649,200 | 5,866,100 |
5,872,000 | 6,097,500 |
5,971,400 | 6,200,700 |
6,081,200 | 6,314,700 |
6,275,500 | 6,516,500 |
6,471,700 | 6,720,200 |
6,508,300 | 6,758,200 |
6,543,000 | 6,794,300 |
6,577,700 | 6,830,300 |
6,659,000 | 6,914,700 |
6,823,400 | 7,085,400 |
6,987,800 | 7,256,100 |
7,069,000 | 7,340,400 |
7,152,300 | 7,426,900 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成5年6月29日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として既に支払われた平成5年4月分から施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 1,045,500 | 円 1,073,300 |
1,091,800 | 1,120,800 |
1,139,500 | 1,169,800 |
1,186,700 | 1,218,300 |
1,234,800 | 1,267,600 |
1,264,800 | 1,298,400 |
1,294,900 | 1,329,300 |
1,328,800 | 1,364,100 |
1,377,200 | 1,413,800 |
1,419,100 | 1,456,800 |
1,457,900 | 1,496,700 |
1,505,200 | 1,545,200 |
1,552,500 | 1,593,800 |
1,604,300 | 1,647,000 |
1,656,600 | 1,700,700 |
1,721,800 | 1,767,600 |
1,762,900 | 1,809,800 |
1,815,900 | 1,864,200 |
1,867,500 | 1,917,200 |
1,969,900 | 2,022,300 |
1,997,500 | 2,050,600 |
2,076,400 | 2,131,600 |
2,181,200 | 2,239,200 |
2,297,100 | 2,358,200 |
2,356,400 | 2,419,100 |
2,412,900 | 2,477,100 |
2,493,300 | 2,559,600 |
2,540,900 | 2,608,500 |
2,678,400 | 2,749,600 |
2,746,400 | 2,819,500 |
2,817,700 | 2,892,700 |
2,954,800 | 3,033,400 |
3,093,000 | 3,175,300 |
3,129,100 | 3,212,300 |
3,243,300 | 3,329,600 |
3,405,400 | 3,496,000 |
3,565,900 | 3,660,800 |
3,665,100 | 3,762,600 |
3,761,800 | 3,861,900 |
3,958,100 | 4,063,400 |
4,150,200 | 4,260,600 |
4,187,900 | 4,299,300 |
4,337,200 | 4,452,600 |
4,525,700 | 4,646,100 |
4,713,000 | 4,838,400 |
4,899,200 | 5,029,500 |
5,016,600 | 5,150,000 |
5,141,700 | 5,278,500 |
5,382,900 | 5,526,100 |
5,626,700 | 5,776,400 |
5,749,600 | 5,902,500 |
5,866,100 | 6,022,100 |
6,097,500 | 6,259,700 |
6,200,700 | 6,365,600 |
6,314,700 | 6,482,700 |
6,516,500 | 6,689,800 |
6,720,200 | 6,899,000 |
6,758,200 | 6,938,000 |
6,794,300 | 6,975,000 |
6,830,300 | 7,012,000 |
6,914,700 | 7,098,600 |
7,085,400 | 7,273,900 |
7,256,100 | 7,449,100 |
7,340,400 | 7,535,700 |
7,426,900 | 7,624,500 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成6年6月29日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例中、第1条から第3条までの規定は公布の日から、第4条の規定は平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例の第1条から第3条までの規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第3条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算定した年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第6条 この条例の第1条から第3条までの規定による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として適用日からこの条例の公布の日の前日までの間にある分として既に支払われた退隠料等は、この条例の第1条から第3条までの規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300円 | 1,092,900円 |
1,120,800 | 1,141,300 |
1,169,800 | 1,191,200 |
1,218,300 | 1,240,600 |
1,267,600 | 1,290,800 |
1,298,400 | 1,322,200 |
1,329,300 | 1,353,600 |
1,364,100 | 1,389,100 |
1,413,800 | 1,439,700 |
1,456,800 | 1,483,500 |
1,498,700 | 1,524,100 |
1,545,200 | 1,573,500 |
1,593,800 | 1,623,000 |
1,647,000 | 1,677,100 |
1,700,700 | 1,731,800 |
1,767,600 | 1,799,900 |
1,809,800 | 1,842,900 |
1,864,200 | 1,898,300 |
1,917,200 | 1,952,300 |
2,022,300 | 2,059,300 |
2,050,600 | 2,088,100 |
2,131,600 | 2,170,600 |
2,239,200 | 2,280,200 |
2,358,200 | 2,401,400 |
2,419,100 | 2,463,400 |
2,477,100 | 2,522,400 |
2,559,600 | 2,606,400 |
2,608,500 | 2,656,200 |
2,749,600 | 2,799,900 |
2,819,500 | 2,871,100 |
2,892,700 | 2,945,600 |
3,033,400 | 3,088,900 |
3,175,300 | 3,233,400 |
3,212,300 | 3,271,100 |
3,329,600 | 3,390,500 |
3,496,000 | 3,560,000 |
3,660,800 | 3,727,800 |
3,762,600 | 3,831,500 |
3,861,900 | 3,932,600 |
4,063,400 | 4,137,800 |
4,260,600 | 4,338,600 |
4,299,300 | 4,378,000 |
4,452,600 | 4,534,100 |
4,646,100 | 4,731,100 |
4,838,400 | 4,926,900 |
5,029,500 | 5,121,500 |
5,150,000 | 5,244,200 |
5,278,500 | 5,375,100 |
5,526,100 | 5,627,200 |
5,776,400 | 5,882,100 |
5,902,500 | 6,010,500 |
6,022,100 | 6,132,300 |
6,259,700 | 6,374,300 |
6,365,600 | 6,482,100 |
6,482,700 | 6,601,300 |
6,689,800 | 6,812,200 |
6,899,000 | 7,025,300 |
6,938,000 | 7,065,000 |
6,975,000 | 7,102,600 |
7,012,000 | 7,140,300 |
7,098,600 | 7,228,500 |
7,273,900 | 7,407,000 |
7,449,100 | 7,585,400 |
7,535,700 | 7,673,600 |
7,624,500 | 7,764,000 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成7年6月30日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(退隠料等の改正)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与条金例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として既に支払われた平成7年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,092,900円 | 1,104,900円 |
1,141,300 | 1,153,900 |
1,191,200 | 1,204,300 |
1,240,600 | 1,254,200 |
1,290,800 | 1,305,000 |
1,322,200 | 1,336,700 |
1,353,600 | 1,368,500 |
1,389,100 | 1,404,400 |
1,439,700 | 1,455,500 |
1,483,500 | 1,499,800 |
1,524,100 | 1,540,900 |
1,573,500 | 1,590,800 |
1,623,000 | 1,640,900 |
1,677,100 | 1,695,500 |
1,731,800 | 1,750,800 |
1,799,900 | 1,819,700 |
1,842,900 | 1,863,200 |
1,898,300 | 1,919,200 |
1,952,300 | 1,973,800 |
2,059,300 | 2,082,000 |
2,088,100 | 2,111,100 |
2,170,600 | 2,194,500 |
2,280,200 | 2,305,300 |
2,401,400 | 2,427,800 |
2,463,400 | 2,490,500 |
2,522,400 | 2,550,100 |
2,606,400 | 2,635,100 |
2,656,200 | 2,685,400 |
2,799,900 | 2,830,700 |
2,871,100 | 2,902,700 |
2,945,600 | 2,978,000 |
3,088,900 | 3,122,900 |
3,233,400 | 3,269,000 |
3,271,100 | 3,307,100 |
3,390,500 | 3,427,800 |
3,560,000 | 3,599,200 |
3,727,800 | 3,768,800 |
3,831,500 | 3,873,600 |
3,932,600 | 3,975,900 |
4,137,800 | 4,183,300 |
4,338,600 | 4,386,300 |
4,378,000 | 4,426,200 |
4,534,100 | 4,584,000 |
4,731,100 | 4,783,100 |
4,926,900 | 4,981,100 |
5,121,500 | 5,177,800 |
5,244,200 | 5,301,900 |
5,375,100 | 5,434,200 |
5,627,200 | 5,689,100 |
5,882,100 | 5,946,800 |
6,010,500 | 6,076,600 |
6,132,300 | 6,199,800 |
6,374,300 | 6,444,400 |
6,482,100 | 6,553,400 |
6,601,300 | 6,673,900 |
6,812,200 | 6,887,100 |
7,025,300 | 7,102,600 |
7,065,000 | 7,142,700 |
7,102,600 | 7,180,700 |
7,140,300 | 7,218,800 |
7,228,500 | 7,308,000 |
7,407,000 | 7,488,500 |
7,585,400 | 7,668,800 |
7,673,600 | 7,758,000 |
7,764,000 | 7,849,400 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成8年6月28日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(退隠料等の改正)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成8年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,104,900円 | 1,113,200円 |
1,153,900 | 1,162,600 |
1,204,300 | 1,213,300 |
1,254,200 | 1,263,600 |
1,305,000 | 1,314,800 |
1,336,700 | 1,346,700 |
1,368,500 | 1,378,800 |
1,404,400 | 1,414,900 |
1,455,500 | 1,466,400 |
1,499,800 | 1,511,000 |
1,540,900 | 1,552,500 |
1,590,800 | 1,602,700 |
1,640,900 | 1,653,200 |
1,695,500 | 1,708,200 |
1,750,800 | 1,763,900 |
1,819,700 | 1,833,300 |
1,863,200 | 1,877,200 |
1,919,200 | 1,933,600 |
1,973,800 | 1,988,600 |
2,082,000 | 2,097,600 |
2,111,100 | 2,126,900 |
2,194,500 | 2,211,000 |
2,305,300 | 2,322,600 |
2,427,800 | 2,446,000 |
2,490,500 | 2,509,200 |
2,550,100 | 2,569,200 |
2,635,100 | 2,654,900 |
2,685,400 | 2,705,500 |
2,830,700 | 2,851,900 |
2,902,700 | 2,924,500 |
2,978,000 | 3,000,300 |
3,122,900 | 3,146,300 |
3,269,000 | 3,293,500 |
3,307,100 | 3,331,900 |
3,427,800 | 3,453,500 |
3,599,200 | 3,626,200 |
3,768,800 | 3,797,100 |
3,873,600 | 3,902,700 |
3,975,900 | 4,005,700 |
4,183,300 | 4,214,700 |
4,386,300 | 4,419,200 |
4,426,200 | 4,459,400 |
4,584,000 | 4,618,400 |
4,783,100 | 4,819,000 |
4,981,100 | 5,018,500 |
5,177,800 | 5,216,600 |
5,301,900 | 5,341,700 |
5,434,200 | 5,475,000 |
5,689,100 | 5,731,800 |
5,946,800 | 5,991,400 |
6,076,600 | 6,122,200 |
6,199,800 | 6,246,300 |
6,444,400 | 6,492,700 |
6,553,400 | 6,602,600 |
6,673,900 | 6,724,000 |
6,887,100 | 6,938,800 |
7,102,600 | 7,155,900 |
7,142,700 | 7,196,300 |
7,180,700 | 7,234,600 |
7,218,800 | 7,272,900 |
7,308,000 | 7,362,800 |
7,488,500 | 7,544,700 |
7,668,800 | 7,726,300 |
7,758,000 | 7,816,200 |
7,849,400 | 7,908,300 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成9年6月27日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成9年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,200円 | 1,122,700円 |
1,162,600 | 1,172,500 |
1,213,300 | 1,223,600 |
1,263,600 | 1,274,300 |
1,314,800 | 1,326,000 |
1,346,700 | 1,358,100 |
1,378,800 | 1,390,500 |
1,414,900 | 1,426,900 |
1,466,400 | 1,478,900 |
1,511,000 | 1,523,800 |
1,552,500 | 1,565,700 |
1,602,700 | 1,616,300 |
1,653,200 | 1,667,300 |
1,708,200 | 1,722,700 |
1,763,900 | 1,778,900 |
1,833,300 | 1,848,900 |
1,877,200 | 1,893,200 |
1,933,600 | 1,950,000 |
1,988,600 | 2,005,500 |
2,097,600 | 2,115,400 |
2,126,900 | 2,145,000 |
2,211,000 | 2,229,800 |
2,322,600 | 2,342,300 |
2,446,000 | 2,466,800 |
2,509,200 | 2,530,500 |
2,569,200 | 2,591,000 |
2,654,900 | 2,677,500 |
2,705,500 | 2,728,500 |
2,851,900 | 2,876,100 |
2,924,500 | 2,949,400 |
3,000,300 | 3,025,800 |
3,146,300 | 3,173,000 |
3,293,500 | 3,321,500 |
3,331,900 | 3,360,200 |
3,453,500 | 3,482,900 |
3,626,200 | 3,657,000 |
3,797,100 | 3,829,400 |
3,902,700 | 3,935,900 |
4,005,700 | 4,039,700 |
4,214,700 | 4,250,500 |
4,419,200 | 4,456,800 |
4,459,400 | 4,497,300 |
4,618,400 | 4,657,700 |
4,819,000 | 4,860,000 |
5,018,500 | 5,061,200 |
5,216,600 | 5,260,900 |
5,341,700 | 5,387,100 |
5,475,000 | 5,521,500 |
5,731,800 | 5,780,500 |
5,991,400 | 6,042,300 |
6,122,200 | 6,174,200 |
6,246,300 | 6,299,400 |
6,492,700 | 6,547,900 |
6,602,600 | 6,658,700 |
6,724,000 | 6,781,200 |
6,938,800 | 6,997,800 |
7,155,900 | 7,216,700 |
7,196,300 | 7,257,500 |
7,234,600 | 7,296,100 |
7,272,900 | 7,334,700 |
7,362,800 | 7,425,400 |
7,544,700 | 7,608,800 |
7,726,300 | 7,792,000 |
7,816,200 | 7,882,600 |
7,908,300 | 7,975,500 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成10年6月30日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成10年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,122,700円 | 1,136,100円 |
1,172,500 | 1,186,500 |
1,223,600 | 1,238,200 |
1,274,300 | 1,289,500 |
1,326,000 | 1,341,800 |
1,358,100 | 1,374,300 |
1,390,500 | 1,407,000 |
1,426,900 | 1,443,900 |
1,478,900 | 1,496,500 |
1,523,800 | 1,541,900 |
1,565,700 | 1,584,300 |
1,616,300 | 1,635,500 |
1,667,300 | 1,687,100 |
1,722,700 | 1,743,200 |
1,778,900 | 1,800,100 |
1,848,900 | 1,870,900 |
1,893,200 | 1,915,700 |
1,950,000 | 1,973,200 |
2,005,500 | 2,029,400 |
2,115,400 | 2,140,600 |
2,145,000 | 2,170,500 |
2,229,800 | 2,256,300 |
2,342,300 | 2,370,200 |
2,466,800 | 2,496,200 |
2,530,500 | 2,560,600 |
2,591,000 | 2,621,800 |
2,677,500 | 2,709,400 |
2,728,500 | 2,761,000 |
2,876,100 | 2,910,300 |
2,949,400 | 2,984,500 |
3,025,800 | 3,061,800 |
3,173,000 | 3,210,800 |
3,321,500 | 3,361,000 |
3,360,200 | 3,400,200 |
3,482,900 | 3,524,300 |
3,657,000 | 3,700,500 |
3,829,400 | 3,875,000 |
3,935,900 | 3,982,700 |
4,039,700 | 4,087,800 |
4,250,500 | 4,301,100 |
4,456,800 | 4,509,800 |
4,497,300 | 4,550,800 |
4,657,700 | 4,713,100 |
4,860,000 | 4,917,800 |
5,061,200 | 5,121,400 |
5,260,900 | 5,323,500 |
5,387,100 | 5,451,200 |
5,521,500 | 5,587,200 |
5,780,500 | 5,849,300 |
6,042,300 | 6,114,200 |
6,174,200 | 6,247,700 |
6,299,400 | 6,374,400 |
6,547,900 | 6,625,800 |
6,658,700 | 6,737,900 |
6,781,200 | 6,861,900 |
6,997,800 | 7,081,100 |
7,216,700 | 7,302,600 |
7,257,500 | 7,343,900 |
7,296,100 | 7,382,900 |
7,334,700 | 7,422,000 |
7,425,400 | 7,513,800 |
7,608,800 | 7,699,300 |
7,792,000 | 7,884,700 |
7,882,600 | 7,976,400 |
7,975,500 | 8,070,400 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成11年6月30日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成11年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,136,100円 | 1,144,100円 |
1,186,500 | 1,194,800 |
1,238,200 | 1,246,900 |
1,289,500 | 1,298,500 |
1,341,800 | 1,351,200 |
1,374,300 | 1,383,900 |
1,407,000 | 1,416,800 |
1,443,900 | 1,454,000 |
1,496,500 | 1,507,000 |
1,541,900 | 1,552,700 |
1,584,300 | 1,595,400 |
1,635,500 | 1,646,900 |
1,687,100 | 1,698,900 |
1,743,200 | 1,755,400 |
1,800,100 | 1,812,700 |
1,870,900 | 1,884,000 |
1,915,700 | 1,929,100 |
1,973,200 | 1,987,000 |
2,029,400 | 2,043,600 |
2,140,600 | 2,155,600 |
2,170,500 | 2,185,700 |
2,256,300 | 2,272,100 |
2,370,200 | 2,386,800 |
2,496,200 | 2,513,700 |
2,560,600 | 2,578,500 |
2,621,800 | 2,640,200 |
2,709,400 | 2,728,400 |
2,761,000 | 2,780,300 |
2,910,300 | 2,930,700 |
2,984,500 | 3,005,400 |
3,061,800 | 3,083,200 |
3,210,800 | 3,233,300 |
3,361,000 | 3,384,500 |
3,400,200 | 3,424,000 |
3,524,300 | 3,549,000 |
3,700,500 | 3,726,400 |
3,875,000 | 3,902,100 |
3,982,700 | 4,010,600 |
4,087,800 | 4,116,400 |
4,301,100 | 4,331,200 |
4,509,800 | 4,541,400 |
4,550,800 | 4,582,700 |
4,713,100 | 4,746,100 |
4,917,800 | 4,952,200 |
5,121,400 | 5,157,200 |
5,323,500 | 5,360,800 |
5,451,200 | 5,489,400 |
5,587,200 | 5,626,300 |
5,849,300 | 5,890,200 |
6,114,200 | 6,157,000 |
6,247,700 | 6,291,400 |
6,374,400 | 6,419,000 |
6,625,800 | 6,672,200 |
6,737,900 | 6,785,100 |
6,861,900 | 6,909,900 |
7,081,100 | 7,130,700 |
7,302,600 | 7,353,700 |
7,343,900 | 7,395,300 |
7,382,900 | 7,434,600 |
7,422,000 | 7,474,000 |
7,513,800 | 7,566,400 |
7,699,300 | 7,753,200 |
7,884,700 | 7,939,900 |
7,976,400 | 8,032,200 |
8,070,400 | 8,126,900 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成12年6月26日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第4条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(退隠料等の改定)
第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。
(退隠料等の内払)
第5条 第1条の規定による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例を基礎として既に支払われた平成11年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料は、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例を基礎として支払う退隠料の内払とみなす。
2 第2条の規定による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成12年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,144,100円 | 1,147,000円 |
1,194,800円 | 1,197,800円 |
1,246,900円 | 1,250,000円 |
1,298,500円 | 1,301,700円 |
1,351,200円 | 1,354,600円 |
1,383,900円 | 1,387,400円 |
1,416,800円 | 1,420,300円 |
1,454,000円 | 1,457,600円 |
1,507,000円 | 1,510,800円 |
1,552,700円 | 1,556,600円 |
1,595,400円 | 1,599,400円 |
1,646,900円 | 1,651,000円 |
1,698,900円 | 1,703,100円 |
1,755,400円 | 1,759,800円 |
1,812,700円 | 1,817,200円 |
1,884,000円 | 1,888,700円 |
1,929,100円 | 1,933,900円 |
1,987,000円 | 1,992,000円 |
2,043,600円 | 2,048,700円 |
2,155,600円 | 2,161,000円 |
2,185,700円 | 2,191,200円 |
2,272,100円 | 2,277,800円 |
2,386,800円 | 2,392,800円 |
2,513,700円 | 2,520,000円 |
2,578,500円 | 2,584,900円 |
2,640,200円 | 2,646,800円 |
2,728,400円 | 2,735,200円 |
2,780,300円 | 2,787,300円 |
2,930,700円 | 2,938,000円 |
3,005,400円 | 3,012,900円 |
3,083,200円 | 3,090,900円 |
3,233,300円 | 3,241,400円 |
3,384,500円 | 3,393,000円 |
3,424,000円 | 3,432,600円 |
3,549,000円 | 3,557,900円 |
3,726,400円 | 3,735,700円 |
3,902,100円 | 3,911,900円 |
4,010,600円 | 4,020,600円 |
4,116,400円 | 4,126,700円 |
4,331,200円 | 4,342,000円 |
4,541,400円 | 4,552,800円 |
4,582,700円 | 4,594,200円 |
4,746,100円 | 4,758,000円 |
4,952,200円 | 4,964,600円 |
5,157,200円 | 5,170,100円 |
5,360,800円 | 5,374,200円 |
5,489,400円 | 5,503,100円 |
5,626,300円 | 5,640,400円 |
5,890,200円 | 5,904,900円 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 |
附則(平成13年6月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(職権改定)
2 改正後の附則第4条の規定による遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。