○舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例

昭和25年12月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 舞鶴市職員の給与の変更に伴う舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号。以下「条例」という。)の臨時の特例については、この条例の定めるところによる。

(昭62条例17・一部改正)

(若年による退隠料停止の特例)

第2条 退隠料については、条例第18条第1項第4号の規定にかかわらず、これを受ける者が45歳に満ちる月までは全額、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

2 前項に規定する退隠料の停止は、条例第15条の規定の適用を受ける場合においては行わない。

(多額所得による退隠料停止の特例)

第3条 条例第18条第1項第5号及び第2項の規定による退隠料の停止については、これらの規定にかかわらず、退隠料年額が170万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料以外の所得の年額が700万円を超える場合は、退隠料支給年額が170万円を下らない範囲内において、次の区分によりその退隠料の一部を停止する。ただし、その停止年額は、退隠料年額の5割を超えることはない。

(1) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退隠料年額と退隠料以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退隠料外の所得の計算については所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用し、その所得額は税務署に調査を依頼し、市長がこれを決定する。

3 第1項に規定する退隠料の停止は前項の決定に基づいてその年の7月から翌年6月に至る期間分の退隠料についてこれを行う。ただし、退隠料を受ける事由の生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分の退隠料については、この限りでない。

(昭38条例7・昭40条例30・昭42条例28・昭43条例30・昭45条例5・昭45条例25・昭46条例19・昭47条例18・昭48条例19・昭49条例26・昭50条例25・昭51条例19・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭57条例21・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・昭62条例17・一部改正)

(傷病退隠料年額の特例)

第4条 条例第15条の規定により退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については193,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき72,000円(妻のないときはそのうち1人について132,000円)、その他の扶養家族については1人につき36,000円を加算して支給する。

2 前項の扶養家族とは、これを受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子をいう。

(昭45条例5・昭47条例18・昭48条例19・昭49条例26・昭50条例25・昭51条例19・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭57条例21・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・昭62条例17・平元条例22・平4条例18・平6条例18・平12条例25・平13条例8・一部改正)

(扶助料年額の特例)

第5条 在職中公務に起因して死亡した場合における扶助料については条例第28条第1号の規定にかかわらず、退隠料年額の10分の5に相当する金額に33割を乗じた金額とする。

2 前項の規定による扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、そのうち2人までについては1人につき72,000円、その他の扶養遺族については1人につき36,000円を扶助料の年額に加算して支給する。

3 前項の扶養遺族とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で扶助料を受ける要件を具えるものをいう。

(昭45条例5・昭48条例19・昭49条例26・昭50条例25・昭51条例19・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・平4条例18・平6条例18・平13条例8・一部改正)

(重複加給の禁止)

第6条 第4条第1項又は前条第2項の規定により加給を受けるべき場合において1人の扶養家族又は扶養遺族が2以上の退隠料について加給を受けるべき原因となるときは、当該扶養家族又は扶養遺族は、最初に給与事由の生じた退隠料についてのみ加給の原因となるものとする。

(災害補償との関係)

第7条 舞鶴市職員に対する公務災害補償条例第2条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって労働基準法(以下「法」という。)第84条第1項に該当するものを受けた者については当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、条例第15条に規定する退隠料は停止する。

第8条 舞鶴市職員に対する公務災害補償条例第2条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって、法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は次の区分によって扶助料の一部を停止する。

(1) 条例第28条第1号の規定による扶助料については、その年額の33分の23に相当する金額に第5条第2項の規定による加給年額を加えた金額

第9条 前2条の規定による停止年額がその者の受けた障害補償若しくは遺族補償又はこれに相当する給付であって法第84条に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえる者については、その停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

(退隠料等の請求手続)

第10条 この条例の規定による請求手続については別に市長が定める。

第11条 この条例は昭和25年7月1日から適用する。ただし、第4条第1項及び第5条第2項の規定のうち従来の「2,400円」を「4,800円」に改正して計算する規定については昭和25年1月1日から適用する。

第13条 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額

(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和26年7月30日条例第30号)

第14条 この条例は、昭和26年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は昭和26年7月分の退隠料から適用する。

第15条 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額をその退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。

前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和27年3月11日条例第2号)

第16条 この条例は、昭和26年10月1日から適用する。

第17条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和26年10月分以降その年額をその退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第4の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和30年7月2日条例第17号)

1 この条例は、昭和30年4月1日から適用する。

2 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和28年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第5の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。

4 この条例適用の際現に退隠料を受けていた者及び受けるべき者に改正後の第2条の規定を適用する場合においては、附則第2項の規定により改定された年額の退隠料又は改定されない年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給することができる。

(昭和31年10月1日条例第32号)

1 この条例は、昭和31年7月1日から適用する。

2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料でその年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第6の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

4 削除

(昭39条例41)

(昭和35年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和36年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第7の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料で、その年額計算の基礎となっている給料年額が、249,600円以下である者の年額については、昭和36年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第8の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、算出して得た年額に改定する。

4 第2項、第3項の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。

5 改正前の条例の規定を適用された者又は改正後の条例の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和38年3月31日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)

第2条 禁錮以上の刑に処せられ、舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号。以下「退隠料条例」という。)第8条第2号及び第4号又は第13条第1号及び第2号の規定により給付を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、退隠料条例第13条第1号及び第2号の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば、退隠料たる給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該退隠料たる給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、職員の死亡後退隠料条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退隠料条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を職退又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 削除

(昭39条例41)

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和37年条例第3号)附則別表第7及び第8に掲げる仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)が、その者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(昭39条例41・一部改正)

(改定の実施)

第6条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和25年条例第33号。以下「退隠料条例臨時特例」という。)第3条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例臨時特例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

14,400

38,208

31,680

67,200

55,200

114,876

15,840

40,428

33,600

69,120

57,600

121,548

17,280

42,780

36,000

73,128

62,400

128,604

18,720

45,264

38,400

77,367

67,200

136,068

20,160

47,892

40,800

81,876

72,000

143,976

22,080

50,676

43,200

86,628

76,800

152,340

24,000

53,616

45,600

91,656

81,600

165,792

25,920

56,724

48,000

96,984

86,400

175,428

27,840

60,024

50,400

102,612

91,200

185,604

29,760

63,504

52,800

108,564

96,000

202,008

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が14,000円未満の場合においては、その給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が96,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2号表

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

23,400

38,208

43,680

67,200

81,120

118,164

24,240

39,300

45,240

69,120

84,240

121,548

24,960

40,428

46,800

71,100

87,360

125,028

25,800

41,592

48,360

73,128

90,480

128,604

26,520

42,780

49,920

75,228

93,600

132,288

27,360

44,004

51,480

77,367

96,720

136,068

28,080

45,264

53,040

79,596

99,840

139,968

28,920

46,560

54,600

81,876

102,960

143,976

29,640

47,892

56,160

84,216

106,080

148,092

30,480

49,260

57,720

86,628

109,200

152,340

31,200

50,676

59,280

89,112

112,320

156,696

32,040

52,128

60,840

91,656

115,440

161,184

32,760

53,616

62,400

94,284

118,560

165,792

33,600

55,152

63,960

96,984

121,680

170,544

34,320

56,724

65,520

99,756

124,800

175,428

35,880

58,356

67,080

102,612

131,040

180,444

37,440

60,024

68,640

105,552

137,280

185,604

39,000

61,740

71,760

108,564

143,520

190,920

40,560

63,504

74,880

111,672

149,760

196,380

42,120

65,328

78,000

114,876

156,000

202,008

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が23,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となった給料年額が156,000円をこえる場合においてはその給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第3

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

38,208

46,200

71,100

93,600

132,288

188,400

39,300

48,000

73,128

97,200

136,068

194,400

40,428

49,800

75,228

100,800

139,968

200,400

41,592

51,600

77,376

104,400

143,976

206,400

42,780

53,400

79,596

108,000

148,092

212,400

44,004

55,200

81,876

111,600

152,340

219,600

45,264

57,000

84,216

115,200

156,696

226,800

46,560

58,800

86,628

118,800

161,184

234,000

47,892

60,600

89,112

122,400

165,792

241,200

49,260

62,400

91,656

126,000

170,544

249,600

50,676

64,200

94,284

129,600

175,428

258,000

52,128

66,000

96,984

133,200

180,444

266,400

53,616

68,400

99,756

136,800

185,604

274,800

55,152

70,800

102,612

140,400

190,920

283,200

56,724

73,200

105,552

145,200

196,380

291,600

58,356

75,600

108,564

150,000

202,008

300,000

60,024

78,000

111,672

154,800

219,840

336,000

61,740

80,400

114,876

159,600

239,280

372,000

63,504

82,800

118,164

164,400

260,400

408,000

65,328

85,200

121,548

170,400

283,440

444,000

67,200

87,600

125,028

176,400

 

 

69,120

90,000

128,604

182,400

 

 

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が283,440円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第4

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

100,800

119,400

212,400

273,600

48,000

57,000

104,400

123,600

219,600

283,200

49,800

58,800

108,000

127,800

226,800

292,800

51,600

60,600

111,600

132,000

234,000

302,400

53,400

62,400

115,200

136,800

241,200

314,400

55,200

64,200

118,800

141,600

249,600

326,400

57,000

66,000

122,400

146,400

258,000

338,400

58,800

68,400

126,000

151,200

266,400

350,400

60,600

70,800

129,600

156,000

274,800

363,600

62,400

73,200

133,200

162,000

283,200

376,800

64,200

75,600

136,800

168,000

291,600

390,000

66,000

78,000

140,400

174,000

300,000

403,200

68,400

80,400

145,200

180,000

312,000

416,400

70,800

82,800

150,000

186,000

324,000

432,000

73,200

85,200

154,800

192,000

336,000

447,600

75,600

87,600

159,600

199,200

348,000

463,200

78,000

90,600

164,400

206,400

360,000

478,800

80,400

93,600

170,400

213,600

372,000

494,400

82,800

96,600

176,400

220,800

384,000

510,000

85,200

99,600

182,400

228,000

396,000

528,000

87,600

103,200

188,400

235,200

408,000

546,000

90,000

106,800

194,400

244,800

420,000

564,000

93,600

111,000

200,400

254,400

432,000

582,000

97,200

115,200

206,400

264,000

444,000

600,000

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第5

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料、遺族扶助料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

119,400

144,000

273,600

367,200

57,000

66,600

123,600

149,400

283,200

382,800

58,800

68,400

127,800

154,800

292,800

398,400

60,600

70,200

132,000

160,800

302,400

414,000

62,400

72,000

136,800

168,000

314,400

430,800

64,200

74,400

141,600

175,200

326,400

447,600

66,000

76,800

146,400

182,400

338,400

465,600

68,400

79,800

151,200

189,600

350,400

483,600

70,800

82,800

156,000

196,800

363,600

501,600

73,200

85,800

162,000

205,200

376,800

519,600

75,600

88,800

168,000

213,600

390,000

537,600

78,000

91,800

174,000

222,000

403,200

555,600

80,400

94,800

180,000

230,400

416,400

573,600

82,800

97,800

186,000

240,000

432,000

594,000

85,200

100,800

192,000

249,600

447,600

614,400

87,600

103,800

199,200

259,200

463,200

634,800

90,600

107,400

206,400

268,800

478,800

657,600

93,600

111,000

213,600

279,600

494,400

680,400

96,600

114,600

220,800

290,400

510,000

703,200

99,600

118,200

228,000

301,200

528,000

726,000

103,200

123,000

235,200

314,400

546,000

751,200

106,800

127,800

244,800

327,600

564,000

776,400

111,000

133,200

254,400

340,800

582,000

801,600

115,200

138,600

264,000

354,000

600,000

828,000

退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第6

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

72,000

79,800

118,200

144,000

213,600

240,000

74,400

82,800

127,800

154,800

222,000

249,600

79,800

88,800

138,600

168,000

240,000

268,800

85,800

94,800

149,400

182,400

259,200

290,400

91,800

100,800

160,800

196,800

279,600

314,400

97,800

111,000

175,200

213,600

301,200

340,800

103,800

123,000

189,600

222,000

327,600

354,000

111,000

133,200

196,800

230,400

354,000

367,200

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が、72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第7

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

79,800

90,000

133,200

157,200

240,000

263,500

82,800

93,600

138,600

160,700

249,600

273,100

85,800

97,200

144,000

166,700

259,200

282,700

88,800

100,800

149,400

172,600

268,800

286,200

91,800

104,400

154,800

178,600

279,600

297,000

94,800

108,000

160,800

181,900

290,400

309,000

97,800

111,600

168,000

190,100

301,200

321,000

100,800

115,200

175,200

198,200

314,400

334,200

103,800

120,000

182,400

206,400

327,600

347,400

107,400

124,800

189,600

214,600

340,800

356,600

111,000

129,600

196,800

222,700

354,000

369,800

114,600

134,400

205,200

231,100

367,200

375,100

118,200

139,200

213,600

236,300

382,800

391,000

123,000

145,200

222,000

244,700

398,400

406,800

127,800

151,200

230,400

253,900

414,000

422,600

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が79,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第8

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

79,800

88,800

123,000

133,200

196,800

213,600

82,800

91,800

133,200

144,000

213,600

222,000

88,800

97,800

144,000

154,800

222,000

230,400

94,800

103,800

154,800

168,000

230,400

240,000

100,800

111,000

168,000

182,400

240,000

249,600

111,000

123,000

182,400

196,800

249,600

259,200

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては、79,800円を仮定給料年額とする。

附則別表第9

退隠料計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

90,000

108,200

198,200

230,500

422,600

509,400

93,600

113,100

206,400

243,100

430,800

530,700

97,200

118,200

214,600

249,500

447,600

544,100

100,800

123,100

222,700

255,600

465,600

558,400

104,400

128,100

231,100

264,400

483,600

586,000

108,000

131,300

236,300

269,500

501,600

613,800

111,600

134,500

244,700

284,500

519,600

627,800

115,200

138,200

253,900

291,900

537,600

641,400

120,000

143,400

263,500

299,600

555,600

669,000

124,800

147,800

273,100

314,600

573,600

681,700

129,600

152,100

282,700

329,700

594,000

696,700

134,400

157,200

286,200

333,600

614,400

724,300

139,200

162,300

297,000

346,000

634,800

754,400

145,200

167,900

309,000

363,700

657,600

769,900

151,200

173,600

321,000

381,200

680,400

784,600

157,200

180,700

334,200

392,000

703,200

800,000

160,700

185,000

347,400

402,600

726,000

814,800

166,700

190,800

356,600

423,900

751,200

844,900

172,600

196,400

369,800

445,300

776,400

875,000

178,600

207,700

375,100

449,600

801,600

889,800

181,900

210,600

391,000

466,600

828,000

905,200

190,100

219,100

406,800

488,000

 

 

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

ただし、退職年額の年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和39年12月28日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和38年10月1日から、第2条の規定は昭和39年10月1日から適用する。

2 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和31年条例第32号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例附則第4項の規定の例により舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、改正前の同条附則第4条又は第5条第2項の規定の例による。

(昭和40年10月11日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その退隠料又は遺族扶助料の年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第10の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(昭和19年条例第28号。以下「退隠料条例」という。)及び改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「退隠料特例条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和42年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改正前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割当を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭42条例4・一部改正)

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第10の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例及び改正後の退隠料特例条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による退隠料年額又は遺族扶助料の年額改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料について準用する。

(改定手続)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の退隠料特例条例第3条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料についても適用する。この場合において退隠料又は遺族扶助料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料又は遺族扶助料について改正前の退隠料特例条例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第10

退隠料計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

108,200

129,800

230,500

276,600

509,400

611,300

113,100

135,700

243,100

291,700

530,700

636,800

118,200

141,800

249,500

299,400

544,100

652,900

123,100

147,700

255,600

306,700

558,400

670,100

128,100

153,700

264,400

317,300

586,000

703,200

131,300

157,600

269,500

323,400

613,800

736,600

134,500

161,400

284,500

341,400

627,800

753,400

138,200

165,800

291,900

350,300

641,400

769,700

143,400

172,100

299,600

359,500

669,000

802,800

147,800

177,400

314,600

377,500

681,700

818,000

152,100

182,500

329,700

395,600

696,700

836,000

157,200

188,600

333,600

400,300

724,300

869,200

162,300

194,800

346,000

415,200

754,400

905,300

167,900

201,500

363,700

436,400

769,900

923,900

173,600

208,300

381,200

457,400

784,600

941,500

180,700

216,800

392,000

470,400

800,000

960,000

185,000

222,000

402,600

483,100

814,800

977,800

190,800

229,000

423,900

508,700

844,900

1,013,900

196,400

235,700

445,300

534,400

875,000

1,050,000

207,700

249,200

449,600

539,500

889,800

1,067,800

210,600

252,700

466,600

559,900

905,200

1,086,200

219,100

262,900

488,000

585,600

 

 

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和42年2月25日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)

第2条 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号。以下「条例第30号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るものについては昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第11の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例及び改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の条例第30号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(退隠料年額についての特例)

第3条 退隠料又は遺族扶助料で、70歳以上の者又は70歳未満の遺族扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの昭和45年10月分以降の年額については、退隠料の年額が12万円未満であるときはこれを12万円とし、遺族扶助料の年額が6万円未満であるときはこれを6万円とする。

2 改正後の条例第30号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

3 昭和41年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭45条例25・一部改正)

(改定手続)

第4条 附則第2条第1項、附則第3条第1項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

附則別表第11

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

在職年

仮定給料年額

147,700

30年未満

161,400

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

退隠料年額の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和42年10月16日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はその者の遺族で、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号)附則第4条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例等(以下「旧給与条例等」という。)がこの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、この者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の退隠料及び遺族扶助料の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(改定手続)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改定後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条又は舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

229,000

251,900

539,500

593,500

106,000

116,600

235,700

259,300

559,900

615,900

108,500

119,400

249,200

274,100

585,600

644,200

112,000

123,200

252,700

278,000

611,300

672,400

114,100

125,500

262,900

289,200

636,800

700,500

118,100

129,900

276,600

304,300

652,900

718,200

123,800

136,200

291,700

320,900

670,100

737,100

129,800

142,800

299,400

329,300

703,200

773,500

135,700

149,300

306,700

337,400

736,600

810,300

141,800

156,000

317,300

349,000

753,400

828,700

147,700

162,500

323,400

355,700

769,700

846,700

153,700

169,100

341,400

375,500

802,800

883,100

157,600

173,400

350,300

385,300

818,000

899,800

161,400

177,500

359,500

395,500

836,000

919,600

165,800

182,400

377,500

415,300

869,200

956,100

172,100

189,300

395,600

435,200

905,300

995,800

177,400

195,100

400,300

440,300

923,900

1,016,300

182,500

200,800

415,200

456,700

941,500

1,035,700

188,600

207,500

436,400

480,000

960,000

1,056,000

194,800

214,300

457,400

503,100

977,800

1,075,600

201,500

221,700

470,400

517,400

1,013,900

1,115,300

208,300

229,100

483,100

531,400

1,050,000

1,155,000

216,800

238,500

508,700

559,600

1,067,800

1,174,600

222,000

244,200

534,400

587,800

1,086,200

1,194,800

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

385,300

35,100

64,800

116,600

10,600

19,600

395,500

35,900

66,500

119,400

10,800

20,000

415,300

37,700

69,800

123,200

11,200

20,700

435,200

39,500

73,100

125,500

11,400

21,100

440,300

40,100

74,100

129,900

11,800

21,900

456,700

41,500

76,800

136,200

12,400

22,900

480,000

43,700

80,800

142,800

13,000

24,000

503,100

45,800

84,700

149,300

13,500

25,100

517,400

47,100

87,100

156,000

14,200

26,200

531,400

48,300

89,400

162,500

14,700

27,300

559,600

50,800

94,100

169,100

15,300

28,400

587,800

53,500

98,900

173,400

15,700

29,100

593,500

53,900

99,800

177,500

16,200

29,900

615,900

56,000

103,600

182,400

16,600

30,700

644,200

58,500

108,300

189,300

17,200

31,800

672,400

61,200

113,100

195,100

17,800

32,900

700,500

63,700

117,800

200,800

18,200

33,700

718,200

65,300

120,800

207,500

18,800

34,900

737,100

67,000

124,000

214,300

19,500

36,000

773,500

70,300

130,100

221,700

20,100

37,200

810,300

73,600

136,200

229,100

20,900

38,600

828,700

75,400

139,400

238,500

21,700

40,100

846,700

76,900

142,400

244,200

22,200

41,100

883,100

80,300

148,500

251,900

22,900

42,400

899,800

81,800

151,300

259,300

23,500

43,600

919,600

83,600

154,700

274,100

24,900

46,100

956,100

86,900

160,800

278,000

25,200

46,700

995,800

90,600

167,500

289,200

26,300

48,600

1,016,300

92,400

170,900

304,300

27,600

51,100

1,035,700

94,100

174,100

320,900

29,100

53,900

1,056,000

96,000

177,600

329,300

30,000

55,400

1,075,600

97,800

180,900

337,400

30,600

56,700

1,115,300

101,400

187,600

349,000

31,800

58,700

1,155,000

105,000

194,300

355,700

32,400

59,900

1,174,600

106,800

197,500

375,500

34,200

63,200

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和43年12月25日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和42年条例第28号。以下「条例第28号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が昭和43年10月1日後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和43年10月1日65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で、条例第28号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例等(以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号)附則第2条及び条例第28号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族退隠料にあっては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の退隠料及び遺族扶助料年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

(遺族扶助料の特例)

第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条又は条例第28号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

251,900

274,800

593,500

647,400

116,600

127,200

259,300

282,800

615,900

671,900

119,400

130,200

274,100

299,000

644,200

702,700

123,200

134,400

278,000

303,200

672,400

733,600

125,500

136,900

289,200

315,500

700,500

764,200

129,900

141,700

304,300

331,900

718,200

783,500

136,200

148,600

320,900

350,000

737,100

804,100

142,800

155,800

329,300

359,300

773,500

843,800

149,300

162,800

337,400

368,000

810,300

883,900

156,000

170,200

349,000

380,800

828,700

904,100

162,500

177,200

355,700

388,100

846,700

923,600

169,100

184,400

375,500

409,700

883,100

963,400

173,400

189,100

385,300

420,400

899,800

981,600

177,500

193,700

395,500

431,400

919,600

1,003,200

182,400

199,000

415,300

453,000

956,100

1,043,000

189,300

206,500

435,200

474,700

995,800

1,086,400

195,100

212,900

440,300

480,400

1,016,300

1,108,700

200,800

219,000

456,700

498,200

1,035,700

1,129,800

207,500

226,300

480,000

523,700

1,056,000

1,152,000

214,300

233,800

503,100

548,900

1,075,600

1,173,400

221,700

241,800

517,400

564,500

1,115,300

1,216,700

229,100

250,000

531,400

579,700

1,155,000

1,260,000

238,500

260,200

559,600

610,400

1,174,600

1,281,400

244,200

266,400

587,800

641,300

1,194,800

1,303,400

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

420,400

29,700

52,500

127,200

9,000

15,900

431,400

30,600

53,900

130,200

9,200

16,300

453,000

32,100

56,600

134,400

9,500

16,800

474,700

33,600

59,400

136,900

9,700

17,100

480,400

34,000

60,000

141,700

10,100

17,700

498,200

35,300

62,300

148,600

10,500

18,500

523,700

37,100

65,400

155,800

11,000

19,400

548,900

38,900

68,600

162,800

11,600

20,400

564,500

40,000

70,500

170,200

12,000

21,200

579,700

41,100

72,500

177,200

12,600

22,200

610,400

43,300

76,300

184,400

13,100

23,100

641,300

45,400

80,100

189,100

13,400

23,700

647,400

45,900

80,900

193,700

13,700

24,200

671,900

47,600

84,000

199,000

14,100

24,800

702,700

49,800

87,900

206,500

14,600

25,800

733,600

51,900

91,700

212,900

15,100

26,600

764,200

54,100

95,500

219,000

15,500

27,400

783,500

55,500

97,900

226,300

16,100

28,300

804,100

57,000

100,500

233,800

16,500

29,200

843,800

59,800

105,500

241,800

17,100

30,200

883,900

62,600

110,500

250,000

17,700

31,200

904,100

64,000

113,000

260,200

18,400

32,500

923,600

65,500

115,500

266,400

18,900

33,300

963,400

68,200

120,400

274,800

19,500

34,400

981,600

69,500

122,700

282,800

20,100

35,400

1,003,200

71,100

125,400

299,000

21,200

37,400

1,043,000

73,900

130,400

303,200

21,500

37,900

1,086,400

76,900

135,800

315,500

22,300

39,400

1,108,700

78,500

138,600

331,900

23,500

41,500

1,129,800

80,000

141,200

350,000

24,800

43,800

1,152,000

81,600

144,000

359,300

25,400

44,900

1,173,400

83,100

146,600

368,000

26,100

46,000

1,216,700

86,200

152,100

380,800

26,900

47,600

1,260,000

89,300

157,500

388,100

27,500

48,500

1,281,400

90,700

160,100

409,700

29,000

51,200

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和45年2月18日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和43年条例第30号。以下「条例第30号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で、条例第30号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

(改定年額の一部停止)

第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

274,800

331,600

647,400

781,200

127,200

153,500

282,800

341,300

671,900

810,700

130,200

157,100

299,000

360,800

702,700

847,900

134,400

162,200

303,200

365,900

733,600

885,200

136,900

165,200

315,500

380,700

764,200

922,100

141,700

171,000

331,900

400,500

783,500

945,400

148,600

179,300

350,000

422,400

804,100

970,300

155,800

188,000

359,300

433,500

843,800

1,018,200

162,800

196,500

368,000

444,100

883,900

1,066,600

170,200

205,300

380,800

459,500

904,100

1,090,900

177,200

213,900

388,100

468,300

923,600

1,114,500

184,400

222,600

409,700

494,300

963,400

1,162,500

189,100

228,200

420,400

507,200

981,600

1,184,500

193,700

233,700

431,400

520,600

1,003,200

1,210,500

199,000

240,100

453,000

546,600

1,043,000

1,258,600

206,500

249,200

474,700

572,800

1,086,400

1,310,900

212,900

256,900

480,400

579,600

1,108,700

1,337,800

219,000

264,300

498,200

601,200

1,129,800

1,363,300

226,300

273,100

523,700

631,900

1,152,000

1,390,100

233,800

282,100

548,900

662,300

1,173,400

1,415,900

241,800

291,800

564,500

681,100

1,216,700

1,468,100

250,000

301,600

579,700

699,500

1,260,000

1,520,400

260,200

313,900

610,400

736,600

1,281,400

1,546,200

266,400

321,500

641,300

773,800

1,303,400

1,572,800

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年10月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料其の他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 前項の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

331,600

360,600

781,200

849,600

153,500

166,900

341,300

371,200

810,700

881,600

157,100

170,800

360,800

392,400

847,900

922,100

162,200

176,400

365,900

397,900

885,200

962,700

165,200

179,700

380,700

414,000

922,100

1,002,800

171,000

186,000

400,500

435,500

945,400

1,028,100

179,300

195,000

422,400

459,400

970,300

1,055,200

188,000

204,500

433,500

471,400

1,018,200

1,107,300

196,500

213,700

444,100

483,000

1,066,600

1,159,900

205,300

223,300

459,500

499,700

1,090,900

1,186,400

213,900

232,600

468,300

509,300

1,114,500

1,212,000

222,600

242,100

494,300

537,600

1,162,500

1,264,200

228,200

248,200

507,200

551,600

1,184,500

1,288,100

233,700

254,100

520,600

566,200

1,210,500

1,316,400

240,100

261,100

546,600

594,400

1,258,600

1,368,700

249,200

271,000

572,800

622,900

1,310,900

1,425,600

259,900

279,400

579,600

630,300

1,337,800

1,454,900

264,300

287,400

601,200

653,800

1,363,300

1,482,600

273,100

297,000

631,900

687,200

1,390,100

1,511,700

282,100

306,800

662,300

720,300

1,415,900

1,539,800

291,800

317,300

681,100

740,700

1,468,100

1,596,600

301,600

328,000

699,500

760,700

1,520,400

1,653,400

313,900

341,400

736,600

801,100

1,546,200

1,681,500

321,500

349,600

773,800

841,500

1,572,800

1,710,400

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年10月7日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の特例)

第3条 前条に規定する退隠料等で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、退隠料についての基礎在職年が最短年限以上であるものに関する同条の規定の適用については、同日において退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっていた旧基礎給料年額が1,140円以下のものにあっては同条中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同条中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(職権改定)

第4条 前2条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

360,600

368,100

849,600

867,100

166,900

170,400

371,200

378,800

881,600

899,900

170,800

174,400

392,400

400,500

922,100

941,200

176,400

180,000

397,900

406,100

962,700

982,600

179,700

183,400

414,000

422,600

1,002,800

1,023,500

186,000

189,800

435,500

444,600

1,028,100

1,049,400

195,000

199,000

459,400

468,900

1,055,200

1,077,000

204,500

208,700

471,400

481,200

1,107,300

1,130,200

213,700

218,100

483,000

493,000

1,159,900

1,183,900

223,300

227,900

499,700

510,000

1,186,400

1,210,900

232,600

237,400

509,300

519,800

1,212,000

1,237,100

242,100

247,100

537,600

548,700

1,264,200

1,290,400

248,200

253,300

551,600

563,000

1,288,100

1,314,800

254,100

259,400

566,200

577,900

1,316,400

1,343,700

261,100

266,500

594,400

606,700

1,368,700

1,397,000

271,000

276,600

622,900

635,800

1,425,600

1,455,100

279,400

285,200

630,300

643,400

1,454,900

1,485,000

287,400

293,400

653,800

667,300

1,482,600

1,513,300

297,000

303,100

687,200

701,400

1,511,700

1,543,000

306,800

313,100

720,300

735,200

1,539,800

1,571,600

317,300

323,900

740,700

756,000

1,596,600

1,629,600

328,000

334,800

760,700

776,400

1,653,400

1,687,600

341,400

348,400

801,100

817,600

1,681,500

1,716,300

349,600

356,900

841,500

858,900

1,710,400

1,745,800

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

360,600

399,000

849,600

939,900

166,900

184,700

371,200

410,600

881,600

975,500

170,800

189,000

392,400

434,100

922,100

1,020,300

176,400

195,100

397,900

440,200

962,700

1,065,100

179,700

198,800

414,000

458,100

1,002,800

1,109,500

186,000

205,700

435,500

481,900

1,028,100

1,137,500

195,000

215,700

459,400

508,300

1,055,200

1,167,500

204,500

226,200

471,400

521,600

1,107,300

1,225,100

213,700

236,400

483,000

534,400

1,159,900

1,283,300

223,300

247,000

499,700

552,800

1,186,400

1,312,600

232,600

257,300

509,300

563,500

1,212,000

1,341,000

242,100

267,900

537,600

594,800

1,264,200

1,398,800

248,200

274,600

551,600

610,300

1,288,100

1,425,200

254,100

281,200

566,200

626,400

1,316,400

1,456,600

261,100

288,900

594,400

657,700

1,368,700

1,514,300

271,000

299,800

622,900

689,200

1,425,600

1,577,300

279,400

309,200

630,300

697,400

1,454,900

1,609,700

287,400

318,000

653,800

723,400

1,482,600

1,640,400

297,000

328,600

687,200

760,300

1,511,700

1,672,600

306,800

339,400

720,300

797,000

1,539,800

1,703,600

317,300

351,100

740,700

819,500

1,596,600

1,766,500

328,000

362,900

760,700

841,600

1,653,400

1,829,400

341,400

377,700

801,100

886,300

1,681,500

1,860,500

349,600

386,900

841,500

931,000

1,710,400

1,892,400

退隠料及び遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和47年10月11日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 本市に在職した職員で昭和35年4月1日以降に退職した職員又はこの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例等(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、この者又はこの者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第30号)その他退隠料年額の改定に関する条例等の規定を適用したという場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に附則別表第2の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算定して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

(老齢者等の退隠料年額等の特例)

第4条 平成12年4月分以降の退隠料又は遺族扶助料の年額については、次の表に掲げる額に満たないときは、当該額をもってその年額とする。

区分

金額

退隠料

1,132,700円

遺族扶助料

792,000円

2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭49条例26・昭50条例25・昭51条例25・昭52条例20・昭53条例15・昭54条例28・昭55条例19・昭56条例28・昭57条例21・昭59条例25・昭60条例15・昭61条例21・昭62条例17・昭63条例13・平元条例22・平2条例17・平3条例8・平4条例18・平5条例19・平6条例18・平7条例13・平8条例15・平9条例17・平10条例17・平11条例22・平12条例25・一部改正)

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

399,000

439,300

939,900

1,034,800

184,700

203,400

410,600

452,100

975,500

1,074,000

189,000

208,100

434,100

477,900

1,020,300

1,123,400

195,100

214,800

440,200

484,700

1,065,100

1,172,700

198,800

218,900

458,100

504,400

1,109,500

1,221,600

205,700

226,500

481,900

530,600

1,137,500

1,252,400

215,700

237,500

508,300

559,600

1,167,500

1,285,400

226,200

249,000

521,600

574,300

1,225,100

1,348,800

236,400

260,300

534,400

588,400

1,283,300

1,412,900

247,000

271,900

552,800

608,600

1,312,600

1,445,200

257,300

283,300

563,500

620,400

1,341,000

1,476,400

267,900

295,000

594,800

654,900

1,398,800

1,540,100

274,600

302,300

610,300

671,900

1,425,200

1,569,100

281,200

309,600

626,400

689,700

1,456,600

1,603,700

288,900

318,100

657,700

724,100

1,514,300

1,667,200

299,800

330,100

689,200

758,800

1,577,300

1,736,600

309,200

340,400

697,400

767,800

1,609,700

1,772,300

318,000

350,100

723,400

796,500

1,640,400

1,806,100

328,600

361,800

760,300

837,100

1,672,600

1,841,500

339,400

373,700

797,000

877,500

1,703,600

1,875,700

351,100

386,600

819,500

902,300

1,766,500

1,944,900

362,900

399,600

841,600

926,600

1,829,400

2,014,200

377,700

415,800

886,300

975,800

1,860,500

2,048,400

386,900

426,000

931,000

1,025,000

1,892,400

2,083,500

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

(昭和48年10月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡したもの又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において総理府令(昭和48年府令第41号)で定められた額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(職権改定)

第4条 前2条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

439,300

542,100

1,034,800

1,276,900

203,400

251,000

452,100

557,900

1,074,000

1,325,300

208,100

256,800

477,900

589,700

1,123,400

1,386,300

214,800

265,100

484,700

598,100

1,172,700

1,447,100

218,900

270,100

504,400

622,400

1,221,600

1,507,500

226,500

279,500

530,600

654,800

1,252,400

1,545,500

237,500

293,100

559,600

690,500

1,285,400

1,586,200

249,000

307,300

574,300

708,700

1,348,800

1,664,400

260,300

321,200

588,400

726,100

1,412,900

1,743,500

271,900

335,500

608,600

751,000

1,445,200

1,783,400

283,300

349,600

620,400

765,600

1,476,400

1,821,900

295,000

364,000

654,900

808,100

1,540,100

1,900,500

302,300

373,000

671,900

829,100

1,569,100

1,936,300

309,600

382,000

689,700

851,100

1,603,700

1,979,000

318,100

392,500

724,100

893,500

1,667,200

2,057,300

330,100

407,300

758,800

936,400

1,736,600

2,143,000

340,400

420,100

767,800

947,500

1,772,300

2,187,000

350,100

432,000

796,500

982,900

1,806,100

2,228,700

361,800

446,500

837,100

1,033,000

1,841,500

2,272,400

373,700

461,100

877,500

1,082,800

1,875,700

2,314,600

386,600

477,100

902,300

1,113,400

1,944,900

2,400,000

399,600

493,100

926,600

1,143,400

2,014,200

2,485,500

415,800

513,100

975,800

1,204,100

2,048,400

2,527,700

426,000

525,700

1,025,000

1,264,900

2,083,500

2,571,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和49年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 本市に在職した職員で舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第3条ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料年額の計算の基礎となるべき給与年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、新条例の規定によって算出して得た額より少ないときは、1.153を乗じて得た額により算出した年額をもってその改定年額とする。

(老齢者等の退隠料年額の特例)

第3条 70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第3条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例附則第4条第1項各号に掲げる額をもって、その年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年額が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。

(昭50条例25・昭51条例19・昭53条例15・昭54条例28・一部改正)

(職権改定)

第4条 前2条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 新条例第3条の規定は、昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

542,100

671,100

1,276,900

1,580,800

251,000

310,700

557,900

690,700

1,325,300

1,640,700

256,800

317,900

589,700

730,000

1,386,300

1,716,200

265,100

328,200

598,100

740,400

1,447,100

1,791,500

270,100

334,400

622,400

770,500

1,507,500

1,866,300

279,500

346,000

654,800

810,600

1,545,500

1,913,300

293,100

362,900

690,500

854,800

1,586,200

1,963,700

307,300

380,400

708,700

877,400

1,664,400

2,060,500

321,200

397,600

726,100

898,900

1,743,500

2,158,500

335,500

415,300

751,000

929,700

1,783,400

2,207,800

349,600

432,800

765,600

947,800

1,821,900

2,255,500

364,000

450,600

808,100

1,000,400

1,900,500

2,352,800

373,000

461,800

829,100

1,026,400

1,936,300

2,397,100

382,000

472,900

851,100

1,053,700

1,979,000

2,450,000

392,500

485,900

893,500

1,106,200

2,057,300

2,546,900

407,300

504,200

936,400

1,159,300

2,143,000

2,653,000

420,100

520,100

947,500

1,173,000

2,187,000

2,707,500

432,000

534,800

982,900

1,216,800

2,228,700

2,759,100

446,500

552,800

1,033,000

1,278,900

2,272,400

2,813,200

461,100

570,800

1,082,800

1,340,500

2,314,600

2,865,500

477,100

590,600

1,113,400

1,378,400

2,400,000

2,971,200

493,100

610,500

1,143,400

1,415,500

2,485,500

3,077,000

513,100

635,200

1,204,100

1,490,700

2,527,700

3,129,300

525,700

650,800

1,264,900

1,565,900

2,571,000

3,182,900

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和50年12月25日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、その年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例等の一部をを改正する条例(昭和49年条例第26号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(職権改定)

第3条 前条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第4条 新条例第3条の規定は、昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

1,216,800

1,573,300

450,600

582,600

1,278,900

1,653,600

461,800

597,100

1,340,500

1,733,300

472,900

611,500

1,378,400

1,782,300

485,900

628,300

1,415,500

1,830,200

504,200

651,900

1,490,700

1,927,500

520,100

672,500

1,565,900

2,024,700

534,800

691,500

1,580,800

2,044,000

552,800

714,800

1,640,700

2,121,400

570,800

738,000

1,716,200

2,219,000

590,600

763,600

1,791,500

2,316,400

610,500

789,400

1,866,300

2,413,100

635,200

821,300

1,913,300

2,473,900

650,800

841,500

1,963,700

2,539,100

671,100

867,700

2,060,500

2,664,200

690,700

893,100

2,158,500

2,790,900

730,000

943,900

2,207,800

2,854,700

740,400

957,300

2,255,500

2,916,400

770,500

996,300

2,352,800

3,042,200

810,600

1,048,100

2,397,100

3,099,500

854,800

1,105,300

2,450,000

3,167,900

877,400

1,134,500

2,546,900

3,293,100

898,900

1,162,300

2,653,000

3,430,300

929,700

1,202,100

2,707,500

3,500,800

947,800

1,225,500

2,759,100

3,567,500

1,000,400

1,293,500

2,813,200

3,637,500

1,026,400

1,327,100

2,865,500

3,705,100

1,053,700

1,362,400

2,971,200

3,841,800

1,106,200

1,430,300

3,077,000

3,978,600

1,159,300

1,499,000

3,129,300

4,046,200

1,173,000

1,516,700

3,182,900

4,115,500

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

1,216,800

1,680,400

450,600

622,300

1,278,900

1,766,200

461,800

637,700

1,340,500

1,851,200

472,900

653,100

1,378,400

1,903,600

485,900

671,000

1,415,500

1,954,800

504,200

696,300

1,490,700

2,058,700

520,100

718,300

1,565,900

2,162,500

534,800

738,600

1,580,800

2,183,100

552,800

763,400

1,640,700

2,265,800

570,800

788,300

1,716,200

2,370,100

590,600

815,600

1,791,500

2,474,100

610,500

843,100

1,866,300

2,577,400

635,200

877,200

1,913,300

2,642,300

650,800

898,800

1,963,700

2,711,900

671,100

926,800

2,060,500

2,845,600

690,700

953,900

2,158,500

2,980,900

730,000

1,008,100

2,207,800

3,049,000

740,400

1,022,500

2,255,500

3,114,800

770,500

1,064,100

2,352,800

3,249,200

810,600

1,119,400

2,397,100

3,310,400

854,800

1,180,500

2,450,000

3,383,500

877,400

1,211,700

2,546,900

3,517,300

898,900

1,241,400

2,653,000

3,663,800

929,700

1,283,900

2,707,500

3,739,100

947,800

1,308,900

2,759,100

3,810,300

1,000,400

1,381,600

2,813,200

3,885,000

1,026,400

1,417,500

2,865,500

3,957,300

1,053,700

1,455,200

2,971,200

4,103,200

1,106,200

1,527,700

3,077,000

4,249,300

1,159,300

1,601,000

3,129,300

4,321,600

1,173,000

1,619,900

3,182,900

4,395,600

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和51年10月6日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 前条の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第4条 新条例第3条の規定は、昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

1,619,900

1,791,800

549,100

612,200

1,680,400

1,858,600

573,500

639,500

1,766,200

1,953,200

597,700

666,400

1,851,200

2,047,000

622,300

693,900

1,903,600

2,104,800

637,700

711,000

1,954,800

2,161,200

653,100

728,200

2,058,700

2,275,800

671,000

747,700

2,162,500

2,387,900

696,300

775,300

2,183,100

2,409,800

718,300

799,200

2,265,800

2,497,600

738,600

821,400

2,370,100

2,608,300

763,400

848,400

2,474,100

2,718,800

788,300

875,500

2,577,400

2,828,500

815,600

905,300

2,642,300

2,897,400

843,100

935,300

2,711,900

2,971,300

877,200

972,700

2,845,600

3,113,300

898,800

996,500

2,980,900

3,257,000

926,800

1,027,400

3,049,000

3,329,300

953,900

1,057,300

3,114,800

3,397,800

1,008,100

1,117,000

3,249,200

3,537,900

1,022,500

1,132,900

3,310,400

3,601,600

1,064,100

1,178,800

3,383,500

3,675,500

1,119,400

1,239,800

3,517,300

3,809,300

1,180,500

1,307,200

3,663,800

3,955,800

1,211,700

1,341,600

3,739,100

4,031,100

1,241,400

1,374,400

3,810,300

4,102,300

1,283,900

1,421,200

3,885,000

4,177,000

1,308,900

1,448,800

3,957,300

4,249,300

1,381,600

1,529,000

4,103,200

4,395,200

1,417,500

1,568,600

4,249,300

4,541,300

1,455,200

1,610,200

4,321,600

4,613,600

1,527,700

1,690,200

4,395,600

4,687,600

1,601,000

1,771,000

 

 

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年6月29日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあっては、舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあっては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあっては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「次の表(1)又は新条例附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 新条例第3条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

612,200

655,500

639,500

684,600

666,400

713,300

693,900

742,700

711,000

760,900

728,200

779,300

747,700

800,100

775,300

829,500

799,200

855,000

821,400

878,700

848,400

907,500

875,500

936,500

905,300

968,300

935,300

1,000,300

972,700

1,040,200

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

遺族扶助料

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料

294,500円

65歳未満の者に支給する遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。)

220,900

(昭和53年7月3日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族扶助料の年額に関する改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500

702,700

684,600

733,800

713,300

764,500

742,700

796,000

760,900

815,500

779,300

835,200

800,100

857,400

829,500

888,900

855,000

916,200

878,700

941,500

907,500

972,300

936,500

1,003,400

968,300

1,037,400

1,000,300

1,071,600

1,040,200

1,114,300

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)附則第3条第3項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額とみなし、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族扶助料の年額に関する改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700

730,700

733,800

763,000

764,500

794,800

796,000

827,500

815,500

847,700

835,200

868,100

857,400

891,100

888,900

923,800

916,200

952,100

941,500

978,300

972,300

1,010,300

1,003,400

1,042,500

1,037,400

1,077,800

1,071,600

1,113,200

1,114,300

1,157,500

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和55年10月6日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の附則第4条第2項から第4項までの規定は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第1号で昭和56年1月31日から施行)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号。以下「昭和47年改正条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から、この条例の附則第4条第1項及び第5項の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和55年4月分及び5月分の退隠料及び遺族扶助料の年額に関する昭和47年改正条例附則第4条第1項の規定の適用については、同項第1号の表中「700,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」とし、同項第2号の表中「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第4条 遺族扶助料を受ける妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で遺族扶助料を受ける要件を具えるものをいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害である者に限る。)が2人以上である場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

2 遺族扶助料を受ける妻で、前項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)を受けることができるときは、その間、前項の規定による加算は行わない。ただし、遺族扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に第1項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。

4 前2項の規定は、その施行の日の前日までに給与事由の生じた遺族扶助料については、適用しない。

5 第1項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和54年6月から始めるものとする。

(昭57条例26・昭62条例17・平元条例22・平2条例17・平3条例8・平4条例18・平5条例19・平6条例18・平7条例13・平10条例17・平11条例22・平15条例2・一部改正)

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 新条例第3条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300

726,300

730,700

758,700

763,000

792,100

794,800

825,000

827,500

858,800

847,700

879,700

868,100

900,800

891,100

924,600

923,800

958,400

952,100

987,700

978,300

1,014,800

1,010,300

1,047,900

1,042,500

1,081,100

1,077,800

1,117,600

1,113,200

1,154,200

1,157,500

1,200,100

1,185,700

1,229,200

1,222,200

1,267,000

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

4,754,400

4,894,400

4,831,500

4,970,300

4,987,200

5,123,500

5,143,100

5,276,900

5,220,200

5,352,800

5,299,200

5,430,500

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和56年9月30日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定及び附則第6条第1項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び5月分の退隠料及び遺族扶助料の年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第1号の表中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「561,800円」とあるのは「550,200円」とし、同項第2号の表中「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300

762,100

758,700

795,900

792,100

830,700

825,000

865,000

858,800

900,200

879,700

921,900

900,800

943,900

924,600

968,700

958,400

1,004,000

987,700

1,034,500

1,014,800

1,062,700

1,047,900

1,097,200

1,081,100

1,131,800

1,117,600

1,169,800

1,154,200

1,208,000

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

1,267,000

1,325,500

1,303,600

1,363,700

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,979,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

4,894,400

5,082,300

4,970,300

5,156,600

5,123,500

5,306,400

5,276,900

5,456,400

5,352,800

5,530,600

5,430,500

5,606,600

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年9月27日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となっている仮定給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 新条例第3条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900

839,700

830,700

876,400

865,000

912,600

900,200

949,700

921,900

972,600

943,900

995,800

968,700

1,022,000

1,004,000

1,059,200

1,034,500

1,091,400

1,062,700

1,121,100

1,097,200

1,157,500

1,131,800

1,194,000

1,169,800

1,234,100

1,208,000

1,274,400

1,255,800

1,324,900

1,286,100

1,356,800

1,325,500

1,397,900

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,669,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

5,082,300

5,302,600

5,156,600

5,374,900

5,306,400

5,520,800

5,456,400

5,666,900

5,530,600

5,739,200

5,606,600

5,813,200

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年9月30日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300

887,300

894,800

926,100

931,800

964,400

969,600

1,003,500

993,000

1,027,800

1,016,700

1,052,300

1,043,500

1,080,000

1,081,400

1,119,200

1,114,300

1,153,300

1,144,600

1,184,700

1,181,800

1,223,200

1,219,100

1,261,800

1,259,900

1,304,000

1,301,000

1,346,400

1,352,500

1,399,500

1,385,000

1,433,000

1,426,900

1,476,200

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

5,401,000

5,567,800

5,473,300

5,640,100

5,619,200

5,786,000

5,765,300

5,932,100

5,837,600

6,004,400

5,911,600

6,078,400

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和61年9月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年9月24日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(以下「新条例」という。)第3条第1項及びこの条例の附則第6条第1項の規定 昭和62年7月1日

(2) 第3条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号)の規定 昭和62年8月1日

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料年額に関する第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和47年条例第18号)附則第4条第1項の規定の適用については、同項第2号の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新条例第3条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する新条例第3条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300

953,000

975,200

994,700

1,015,500

1,035,800

1,056,700

1,077,800

1,082,300

1,103,900

1,108,100

1,130,300

1,137,200

1,159,900

1,178,500

1,202,100

1,214,400

1,238,700

1,247,500

1,272,500

1,288,000

1,313,800

1,328,600

1,355,200

1,372,900

1,400,400

1,417,500

1,445,900

1,473,300

1,502,800

1,508,500

1,538,700

1,553,900

1,585,000

1,598,000

1,630,000

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,400

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,606,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

5,845,000

5,961,900

5,917,300

6,035,600

6,063,200

6,184,500

6,209,300

6,333,500

6,281,600

6,407,200

6,355,600

6,482,700

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和63年10月1日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例(昭和25年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第3条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

(退隠料等の内払)

第6条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた昭和63年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000

964,900

994,700

1,007,100

1,035,800

1,048,700

1,077,800

1,091,300

1,103,900

1,117,700

1,130,300

1,144,400

1,159,900

1,174,400

1,202,100

1,217,100

1,238,700

1,254,200

1,272,500

1,288,400

1,313,800

1,330,200

1,355,200

1,372,100

1,400,400

1,417,900

1,445,900

1,464,000

1,502,800

1,521,600

1,538,700

1,557,900

1,585,000

1,604,800

1,630,000

1,650,400

1,719,500

1,741,000

1,743,400

1,765,200

1,812,300

1,835,000

1,903,900

1,927,700

2,005,100

2,030,200

2,056,800

2,082,500

2,106,200

2,132,500

2,176,300

2,203,500

2,217,700

2,245,400

2,337,900

2,367,100

2,397,100

2,427,100

2,459,500

2,490,200

2,579,100

2,611,300

2,699,800

2,733,500

2,731,200

2,765,300

2,831,000

2,866,400

2,972,400

3,009,600

3,112,400

3,151,300

3,199,100

3,239,100

3,283,500

3,324,500

3,454,800

3,498,000

3,622,500

3,667,800

3,655,400

3,701,100

3,785,800

3,833,100

3,950,200

3,999,600

4,113,800

4,165,200

4,276,200

4,329,700

4,378,700

4,433,400

4,488,000

4,544,100

4,698,500

4,757,200

4,911,300

4,972,700

5,018,600

5,081,300

5,120,300

5,184,300

5,322,200

5,388,700

5,412,200

5,479,900

5,511,800

5,580,700

5,687,900

5,759,000

5,865,700

5,939,000

5,899,000

5,972,700

5,930,400

6,004,500

5,961,900

6,036,400

6,035,600

6,111,000

6,184,500

6,261,800

6,333,500

6,412,700

6,407,200

6,487,300

6,482,700

6,563,700

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合、又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成元年10月2日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として既に支払われた平成元年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900

984,400

1,007,100

1,027,400

1,048,700

1,069,900

1,091,300

1,113,300

1,117,700

1,140,300

1,144,400

1,167,500

1,174,400

1,198,100

1,217,100

1,241,700

1,254,200

1,279,500

1,288,400

1,314,400

1,330,200

1,357,100

1,372,100

1,399,800

1,417,900

1,446,500

1,464,000

1,493,600

1,521,600

1,552,300

1,557,900

1,589,400

1,604,800

1,637,200

1,650,400

1,683,700

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

5,479,900

5,590,600

5,580,700

5,693,400

5,759,000

5,875,300

5,939,000

6,059,000

5,972,700

6,093,300

6,004,500

6,125,800

6,036,400

6,158,300

6,111,000

6,234,400

6,261,800

6,388,300

6,412,700

6,542,200

6,487,300

6,618,300

6,563,700

6,696,300

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合、又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成2年9月21日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として既に支払われた平成2年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

6,158,300

6,341,800

6,234,400

6,420,200

6,388,300

6,578,700

6,542,200

6,737,200

6,618,300

6,815,500

6,696,300

6,895,800

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合、又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成3年6月29日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として既に支払われた平成3年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700

1,051,400

1,058,000

1,097,400

1,101,800

1,142,800

1,146,500

1,189,100

1,174,300

1,218,000

1,202,300

1,247,000

1,233,800

1,279,700

1,278,700

1,326,300

1,317,600

1,366,600

1,353,600

1,404,000

1,397,500

1,449,500

1,441,500

1,495,100

1,489,600

1,545,000

1,538,100

1,595,300

1,598,600

1,658,100

1,636,800

1,697,700

1,686,000

1,748,700

1,733,900

1,798,400

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

5,757,200

5,971,400

5,863,100

6,081,200

6,050,400

6,275,500

6,239,600

6,471,700

6,274,900

6,508,300

6,308,300

6,543,000

6,341,800

6,577,700

6,420,200

6,659,000

6,578,700

6,823,400

6,737,200

6,987,800

6,815,500

7,069,000

6,895,800

7,152,300

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合、又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成4年6月25日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として既に支払われた平成4年4月分からこの条例の施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400

1,091,800

1,097,400

1,139,500

1,142,800

1,186,700

1,189,100

1,234,800

1,218,000

1,264,800

1,247,000

1,294,900

1,279,700

1,328,800

1,326,300

1,377,200

1,366,600

1,419,100

1,404,000

1,457,900

1,449,500

1,505,200

1,495,100

1,552,500

1,545,000

1,604,300

1,595,300

1,656,600

1,658,100

1,721,800

1,697,700

1,762,900

1,748,700

1,815,900

1,798,400

1,867,500

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

5,971,400

6,200,700

6,081,200

6,314,700

6,275,500

6,516,500

6,471,700

6,720,200

6,508,300

6,758,200

6,543,000

6,794,300

6,577,700

6,830,300

6,659,000

6,914,700

6,823,400

7,085,400

6,987,800

7,256,100

7,069,000

7,340,400

7,152,300

7,426,900

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成5年6月29日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として既に支払われた平成5年4月分から施行日の前日までの間にある退隠料等は、改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500

1,073,300

1,091,800

1,120,800

1,139,500

1,169,800

1,186,700

1,218,300

1,234,800

1,267,600

1,264,800

1,298,400

1,294,900

1,329,300

1,328,800

1,364,100

1,377,200

1,413,800

1,419,100

1,456,800

1,457,900

1,496,700

1,505,200

1,545,200

1,552,500

1,593,800

1,604,300

1,647,000

1,656,600

1,700,700

1,721,800

1,767,600

1,762,900

1,809,800

1,815,900

1,864,200

1,867,500

1,917,200

1,969,900

2,022,300

1,997,500

2,050,600

2,076,400

2,131,600

2,181,200

2,239,200

2,297,100

2,358,200

2,356,400

2,419,100

2,412,900

2,477,100

2,493,300

2,559,600

2,540,900

2,608,500

2,678,400

2,749,600

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

3,665,100

3,762,600

3,761,800

3,861,900

3,958,100

4,063,400

4,150,200

4,260,600

4,187,900

4,299,300

4,337,200

4,452,600

4,525,700

4,646,100

4,713,000

4,838,400

4,899,200

5,029,500

5,016,600

5,150,000

5,141,700

5,278,500

5,382,900

5,526,100

5,626,700

5,776,400

5,749,600

5,902,500

5,866,100

6,022,100

6,097,500

6,259,700

6,200,700

6,365,600

6,314,700

6,482,700

6,516,500

6,689,800

6,720,200

6,899,000

6,758,200

6,938,000

6,794,300

6,975,000

6,830,300

7,012,000

6,914,700

7,098,600

7,085,400

7,273,900

7,256,100

7,449,100

7,340,400

7,535,700

7,426,900

7,624,500

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成6年6月29日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例中、第1条から第3条までの規定は公布の日から、第4条の規定は平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の第1条から第3条までの規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第3条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算定した年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第6条 この条例の第1条から第3条までの規定による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として適用日からこの条例の公布の日の前日までの間にある分として既に支払われた退隠料等は、この条例の第1条から第3条までの規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800

1,141,300

1,169,800

1,191,200

1,218,300

1,240,600

1,267,600

1,290,800

1,298,400

1,322,200

1,329,300

1,353,600

1,364,100

1,389,100

1,413,800

1,439,700

1,456,800

1,483,500

1,498,700

1,524,100

1,545,200

1,573,500

1,593,800

1,623,000

1,647,000

1,677,100

1,700,700

1,731,800

1,767,600

1,799,900

1,809,800

1,842,900

1,864,200

1,898,300

1,917,200

1,952,300

2,022,300

2,059,300

2,050,600

2,088,100

2,131,600

2,170,600

2,239,200

2,280,200

2,358,200

2,401,400

2,419,100

2,463,400

2,477,100

2,522,400

2,559,600

2,606,400

2,608,500

2,656,200

2,749,600

2,799,900

2,819,500

2,871,100

2,892,700

2,945,600

3,033,400

3,088,900

3,175,300

3,233,400

3,212,300

3,271,100

3,329,600

3,390,500

3,496,000

3,560,000

3,660,800

3,727,800

3,762,600

3,831,500

3,861,900

3,932,600

4,063,400

4,137,800

4,260,600

4,338,600

4,299,300

4,378,000

4,452,600

4,534,100

4,646,100

4,731,100

4,838,400

4,926,900

5,029,500

5,121,500

5,150,000

5,244,200

5,278,500

5,375,100

5,526,100

5,627,200

5,776,400

5,882,100

5,902,500

6,010,500

6,022,100

6,132,300

6,259,700

6,374,300

6,365,600

6,482,100

6,482,700

6,601,300

6,689,800

6,812,200

6,899,000

7,025,300

6,938,000

7,065,000

6,975,000

7,102,600

7,012,000

7,140,300

7,098,600

7,228,500

7,273,900

7,407,000

7,449,100

7,585,400

7,535,700

7,673,600

7,624,500

7,764,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成7年6月30日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(退隠料等の改正)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与条金例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として既に支払われた平成7年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例等を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300

1,153,900

1,191,200

1,204,300

1,240,600

1,254,200

1,290,800

1,305,000

1,322,200

1,336,700

1,353,600

1,368,500

1,389,100

1,404,400

1,439,700

1,455,500

1,483,500

1,499,800

1,524,100

1,540,900

1,573,500

1,590,800

1,623,000

1,640,900

1,677,100

1,695,500

1,731,800

1,750,800

1,799,900

1,819,700

1,842,900

1,863,200

1,898,300

1,919,200

1,952,300

1,973,800

2,059,300

2,082,000

2,088,100

2,111,100

2,170,600

2,194,500

2,280,200

2,305,300

2,401,400

2,427,800

2,463,400

2,490,500

2,522,400

2,550,100

2,606,400

2,635,100

2,656,200

2,685,400

2,799,900

2,830,700

2,871,100

2,902,700

2,945,600

2,978,000

3,088,900

3,122,900

3,233,400

3,269,000

3,271,100

3,307,100

3,390,500

3,427,800

3,560,000

3,599,200

3,727,800

3,768,800

3,831,500

3,873,600

3,932,600

3,975,900

4,137,800

4,183,300

4,338,600

4,386,300

4,378,000

4,426,200

4,534,100

4,584,000

4,731,100

4,783,100

4,926,900

4,981,100

5,121,500

5,177,800

5,244,200

5,301,900

5,375,100

5,434,200

5,627,200

5,689,100

5,882,100

5,946,800

6,010,500

6,076,600

6,132,300

6,199,800

6,374,300

6,444,400

6,482,100

6,553,400

6,601,300

6,673,900

6,812,200

6,887,100

7,025,300

7,102,600

7,065,000

7,142,700

7,102,600

7,180,700

7,140,300

7,218,800

7,228,500

7,308,000

7,407,000

7,488,500

7,585,400

7,668,800

7,673,600

7,758,000

7,764,000

7,849,400

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成8年6月28日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(退隠料等の改正)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成8年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900

1,162,600

1,204,300

1,213,300

1,254,200

1,263,600

1,305,000

1,314,800

1,336,700

1,346,700

1,368,500

1,378,800

1,404,400

1,414,900

1,455,500

1,466,400

1,499,800

1,511,000

1,540,900

1,552,500

1,590,800

1,602,700

1,640,900

1,653,200

1,695,500

1,708,200

1,750,800

1,763,900

1,819,700

1,833,300

1,863,200

1,877,200

1,919,200

1,933,600

1,973,800

1,988,600

2,082,000

2,097,600

2,111,100

2,126,900

2,194,500

2,211,000

2,305,300

2,322,600

2,427,800

2,446,000

2,490,500

2,509,200

2,550,100

2,569,200

2,635,100

2,654,900

2,685,400

2,705,500

2,830,700

2,851,900

2,902,700

2,924,500

2,978,000

3,000,300

3,122,900

3,146,300

3,269,000

3,293,500

3,307,100

3,331,900

3,427,800

3,453,500

3,599,200

3,626,200

3,768,800

3,797,100

3,873,600

3,902,700

3,975,900

4,005,700

4,183,300

4,214,700

4,386,300

4,419,200

4,426,200

4,459,400

4,584,000

4,618,400

4,783,100

4,819,000

4,981,100

5,018,500

5,177,800

5,216,600

5,301,900

5,341,700

5,434,200

5,475,000

5,689,100

5,731,800

5,946,800

5,991,400

6,076,600

6,122,200

6,199,800

6,246,300

6,444,400

6,492,700

6,553,400

6,602,600

6,673,900

6,724,000

6,887,100

6,938,800

7,102,600

7,155,900

7,142,700

7,196,300

7,180,700

7,234,600

7,218,800

7,272,900

7,308,000

7,362,800

7,488,500

7,544,700

7,668,800

7,726,300

7,758,000

7,816,200

7,849,400

7,908,300

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成9年6月27日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成9年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600

1,172,500

1,213,300

1,223,600

1,263,600

1,274,300

1,314,800

1,326,000

1,346,700

1,358,100

1,378,800

1,390,500

1,414,900

1,426,900

1,466,400

1,478,900

1,511,000

1,523,800

1,552,500

1,565,700

1,602,700

1,616,300

1,653,200

1,667,300

1,708,200

1,722,700

1,763,900

1,778,900

1,833,300

1,848,900

1,877,200

1,893,200

1,933,600

1,950,000

1,988,600

2,005,500

2,097,600

2,115,400

2,126,900

2,145,000

2,211,000

2,229,800

2,322,600

2,342,300

2,446,000

2,466,800

2,509,200

2,530,500

2,569,200

2,591,000

2,654,900

2,677,500

2,705,500

2,728,500

2,851,900

2,876,100

2,924,500

2,949,400

3,000,300

3,025,800

3,146,300

3,173,000

3,293,500

3,321,500

3,331,900

3,360,200

3,453,500

3,482,900

3,626,200

3,657,000

3,797,100

3,829,400

3,902,700

3,935,900

4,005,700

4,039,700

4,214,700

4,250,500

4,419,200

4,456,800

4,459,400

4,497,300

4,618,400

4,657,700

4,819,000

4,860,000

5,018,500

5,061,200

5,216,600

5,260,900

5,341,700

5,387,100

5,475,000

5,521,500

5,731,800

5,780,500

5,991,400

6,042,300

6,122,200

6,174,200

6,246,300

6,299,400

6,492,700

6,547,900

6,602,600

6,658,700

6,724,000

6,781,200

6,938,800

6,997,800

7,155,900

7,216,700

7,196,300

7,257,500

7,234,600

7,296,100

7,272,900

7,334,700

7,362,800

7,425,400

7,544,700

7,608,800

7,726,300

7,792,000

7,816,200

7,882,600

7,908,300

7,975,500

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成10年6月30日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成10年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500

1,186,500

1,223,600

1,238,200

1,274,300

1,289,500

1,326,000

1,341,800

1,358,100

1,374,300

1,390,500

1,407,000

1,426,900

1,443,900

1,478,900

1,496,500

1,523,800

1,541,900

1,565,700

1,584,300

1,616,300

1,635,500

1,667,300

1,687,100

1,722,700

1,743,200

1,778,900

1,800,100

1,848,900

1,870,900

1,893,200

1,915,700

1,950,000

1,973,200

2,005,500

2,029,400

2,115,400

2,140,600

2,145,000

2,170,500

2,229,800

2,256,300

2,342,300

2,370,200

2,466,800

2,496,200

2,530,500

2,560,600

2,591,000

2,621,800

2,677,500

2,709,400

2,728,500

2,761,000

2,876,100

2,910,300

2,949,400

2,984,500

3,025,800

3,061,800

3,173,000

3,210,800

3,321,500

3,361,000

3,360,200

3,400,200

3,482,900

3,524,300

3,657,000

3,700,500

3,829,400

3,875,000

3,935,900

3,982,700

4,039,700

4,087,800

4,250,500

4,301,100

4,456,800

4,509,800

4,497,300

4,550,800

4,657,700

4,713,100

4,860,000

4,917,800

5,061,200

5,121,400

5,260,900

5,323,500

5,387,100

5,451,200

5,521,500

5,587,200

5,780,500

5,849,300

6,042,300

6,114,200

6,174,200

6,247,700

6,299,400

6,374,400

6,547,900

6,625,800

6,658,700

6,737,900

6,781,200

6,861,900

6,997,800

7,081,100

7,216,700

7,302,600

7,257,500

7,343,900

7,296,100

7,382,900

7,334,700

7,422,000

7,425,400

7,513,800

7,608,800

7,699,300

7,792,000

7,884,700

7,882,600

7,976,400

7,975,500

8,070,400

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成11年6月30日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 この条例による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成11年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、この条例による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500

1,194,800

1,238,200

1,246,900

1,289,500

1,298,500

1,341,800

1,351,200

1,374,300

1,383,900

1,407,000

1,416,800

1,443,900

1,454,000

1,496,500

1,507,000

1,541,900

1,552,700

1,584,300

1,595,400

1,635,500

1,646,900

1,687,100

1,698,900

1,743,200

1,755,400

1,800,100

1,812,700

1,870,900

1,884,000

1,915,700

1,929,100

1,973,200

1,987,000

2,029,400

2,043,600

2,140,600

2,155,600

2,170,500

2,185,700

2,256,300

2,272,100

2,370,200

2,386,800

2,496,200

2,513,700

2,560,600

2,578,500

2,621,800

2,640,200

2,709,400

2,728,400

2,761,000

2,780,300

2,910,300

2,930,700

2,984,500

3,005,400

3,061,800

3,083,200

3,210,800

3,233,300

3,361,000

3,384,500

3,400,200

3,424,000

3,524,300

3,549,000

3,700,500

3,726,400

3,875,000

3,902,100

3,982,700

4,010,600

4,087,800

4,116,400

4,301,100

4,331,200

4,509,800

4,541,400

4,550,800

4,582,700

4,713,100

4,746,100

4,917,800

4,952,200

5,121,400

5,157,200

5,323,500

5,360,800

5,451,200

5,489,400

5,587,200

5,626,300

5,849,300

5,890,200

6,114,200

6,157,000

6,247,700

6,291,400

6,374,400

6,419,000

6,625,800

6,672,200

6,737,900

6,785,100

6,861,900

6,909,900

7,081,100

7,130,700

7,302,600

7,353,700

7,343,900

7,395,300

7,382,900

7,434,600

7,422,000

7,474,000

7,513,800

7,566,400

7,699,300

7,753,200

7,884,700

7,939,900

7,976,400

8,032,200

8,070,400

8,126,900

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成12年6月26日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例第4条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退隠料等の改定)

第2条 本市に在職した職員で退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月1日以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料等に関する舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料及び遺族扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料及び遺族扶助料の年額とする。

(退隠料等の内払)

第5条 第1条の規定による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例を基礎として既に支払われた平成11年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料は、第1条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例を基礎として支払う退隠料の内払とみなす。

2 第2条の規定による改正前の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として既に支払われた平成12年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間にある退隠料等は、第2条の規定による改正後の舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例の一部を改正する条例を基礎として支払う退隠料等の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

(平成13年6月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(職権改定)

2 改正後の附則第4条の規定による遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例

昭和25年12月28日 条例第33号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和25年12月28日 条例第33号
昭和26年7月30日 条例第30号
昭和27年3月11日 条例第2号
昭和30年7月2日 条例第17号
昭和31年10月1日 条例第32号
昭和35年4月1日 条例第11号
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和38年3月31日 条例第7号
昭和39年12月28日 条例第41号
昭和40年10月11日 条例第30号
昭和42年2月25日 条例第4号
昭和42年10月16日 条例第28号
昭和43年12月25日 条例第30号
昭和45年2月18日 条例第5号
昭和45年10月5日 条例第25号
昭和46年10月7日 条例第19号
昭和47年10月11日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第19号
昭和49年12月26日 条例第26号
昭和50年12月25日 条例第25号
昭和51年10月6日 条例第19号
昭和52年6月29日 条例第20号
昭和53年7月3日 条例第15号
昭和54年12月27日 条例第28号
昭和55年10月6日 条例第19号
昭和56年9月30日 条例第28号
昭和57年9月27日 条例第21号
昭和57年12月28日 条例第26号
昭和59年10月1日 条例第25号
昭和60年9月30日 条例第15号
昭和61年9月26日 条例第21号
昭和62年9月24日 条例第17号
昭和63年10月1日 条例第13号
平成元年10月2日 条例第22号
平成2年9月21日 条例第17号
平成3年6月29日 条例第8号
平成4年6月25日 条例第18号
平成5年6月29日 条例第19号
平成6年6月29日 条例第18号
平成7年6月30日 条例第13号
平成8年6月28日 条例第15号
平成9年6月27日 条例第17号
平成10年6月30日 条例第17号
平成11年6月30日 条例第22号
平成12年6月26日 条例第25号
平成13年6月26日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第2号