○舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等の一部を改正する条例附則第4条第2項の年金たる給付等を定める規則

昭和56年1月30日

規則第2号

(条例第19号附則第4条第2項に規定する規則で定める年金たる給付)

第1条 舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号。以下「条例第19号」という。)附則第4条第2項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかったものとして計算した額)が条例第19号附則第4条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第11号において「法律第115号」という。)に基づく老齢年金及び障害年金

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)

(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(7) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

(8) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(9) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

(10) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(11) 法律第115号附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(12) 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

(13) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金

(昭57規則26・平元規則25・平10規則14・一部改正)

(条例第19号附則第4条第2項に規定する規則で定める額)

第2条 条例第19号附則第4条第2項ただし書及び第3項に規定する規則で定める額は、810,000円とする。

(昭56規則22・平元規則25・平3規則10・平4規則19・平5規則22・平6規則42・平6規則58・平7規則25・平10規則14・平11規則12・一部改正)

この規則は、昭和56年1月31日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年6月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

舞鶴市吏員退隠料その他給与金条例臨時特例等の一部を改正する条例附則第4条第2項の年金たる…

昭和56年1月30日 規則第2号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和56年1月30日 規則第2号
昭和56年9月30日 規則第22号
昭和57年12月28日 規則第26号
平成元年10月2日 規則第25号
平成3年6月29日 規則第10号
平成4年6月25日 規則第19号
平成5年6月29日 規則第22号
平成6年9月26日 規則第42号
平成6年12月26日 規則第58号
平成7年6月30日 規則第25号
平成10年6月30日 規則第14号
平成11年6月30日 規則第12号