○舞鶴市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和35年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、舞鶴市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(通知書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の通知書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

条例第62条第1項

退職年金権者就職通知書

様式第1号

退職年金権者退職通知書

様式第2号

条例第62条第3項

普通恩給権者就職通知書

様式第3号

普通恩給権者退職通知書

様式第4号

条例第63条第1項

退職年金権者就職届出書

様式第5号

普通恩給権者就職届出書

様式第6号

(令4規則18・一部改正)

(退職年金受給相当額の納付)

第3条 条例附則第13条第1項の規定の適用を受ける者は、当該普通恩給の基礎となった在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで普通恩給の支給のつど、その受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項の規定の適用を受ける者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなった者は、退職年金受給額から既に納付した額に相当する額を控除して得た額の2分の1に相当する額に達するまで、扶助料の支給のつど、その受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

3 第1項の規定は、条例附則第13条第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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舞鶴市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)