○舞鶴市物品会計規則

昭和55年3月29日

規則第10号

舞鶴市物品会計規則(昭和30年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の物品(地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。以下同じ。)に関する会計事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(物品の保管及び使用に関する原則)

第2条 物品は、常に良好な状態で保管し、本市の事務又は事業の目的に従いその用途に応じて、適正かつ効率的に使用しなければならない。

(物品の区分)

第3条 物品は、次に掲げるところにより区分する。

(1) 備品 その性質、形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用し、かつ、保存できるもの及び性質は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべきもの

(2) 消耗品 短期間又は一度の使用によって消費されるもの又は毀損しやすい性質のもの若しくは長期間の保存に堪えないもの

(3) 原材料品 工事、生産、加工等のため消費する原料

(4) 生産製作品 試験、研究、作業等によって生産製作又は収穫されたもの

(5) 動植物 使役、生産、教材、観賞等の用に供する生物

2 前項の規定により区分された物品の分類及び品目は、市長が別に定める。

(平23規則37・令4規則22・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年とし、現に物品を出納した日によって年度の所属区分とする。

(出納機関)

第5条 会計管理者の物品会計事務を補助させるため、物品出納員、物品分任出納員及び物品取扱員(以下「物品出納職員」という。)を置く。

2 物品出納職員は、別表の設置箇所の区分に応じて、それぞれ定める者とする。

3 物品出納職員の任免は、別に辞令を用いることなく、前項の規定により命ぜられたものとする。

4 市長の事務部局以外の職員が物品出納職員に命ぜられたときは、当該職員は、その職にある限り、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平6規則26・平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 物品出納員は、会計管理者の命を受けて、物品会計事務を掌理し、物品分任出納員を指揮監督する。

2 物品分任出納員は、物品出納員の命を受けて、物品会計事務を行う。

3 物品取扱員は、物品分任出納員の事務を補助する。

(平19規則15・平22規則33・平28規則13・平30規則15・平31規則12・令3規則31・一部改正、令4規則22・旧第7条繰上・一部改正)

(物品出納事務の委任)

第7条 市長は、会計管理者をして、別表物品出納員の項委任事務の欄に掲げる事務を同表に定める物品出納員にそれぞれ委任させる。

2 市長は、物品出納員をして、別表物品分任出納員の項委任事項の欄に掲げる事務を同表に定める物品分任出納員にそれぞれ委任させる。

(平19規則15・追加、令4規則22・旧第7条の2繰上・一部改正)

(物品の請求)

第8条 主務課長(舞鶴市会計規則(昭和39年規則第15号)第3条第3号に規定する主務課長(学校にあっては、学校長)をいう。以下同じ。)は、物品の交付を要するときは物品分任出納員を経て会計管理者に対して物品の出納に関する証拠書類を提出し、請求しなければならない。

(平19規則15・平28規則13・令2規則21・令4規則22・一部改正)

(物品の交付)

第9条 物品分任出納員は、前条により物品の交付の請求を受けたときは、速やかに物品の交付の手続をしなければならない。

(平6規則26・平7規則18・平8規則3・平27規則15・平30規則15・令4規則22・一部改正)

(物品の受入れ)

第10条 物品分任出納員は、購入した物品を受け入れたときは、検収を行わなければならない。

2 生産製作、寄附、借入、撤去等の物品で保管の必要があるものは、前項に準じて取り扱うものとする。

(平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第11条繰上・一部改正)

(寄附物品の受納)

第11条 主務課長は、物品の寄附を受けるときは品名、規格、数量、価格、寄附の目的、寄附条件、寄附の年月日、寄附者の住所、氏名等を記載した寄附明細書を作成し物品出納員及び会計管理者を経て市長の承認を得なければならない。

(昭55規則30・平6規則26・平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第12条繰上)

(保管責任)

第12条 会計管理者及び物品出納職員は、保管する物品について保管責任を負わなければならない。

2 備品は、備品管理システム(電子計算機を利用し、備品の管理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)により管理しなければならない。

3 主務課長は、備品に標識(様式第1号)を貼付しなければならない。ただし、標識を貼付し難い備品又は貼付することが適さない備品については、適当な方法により必要な表示をするものとする。

4 主務課長は、備品を使用する職員を指定しなければならない。

5 前項により指定された職員は、本市の事務又は事業の目的に従い、その用途に応じて適正かつ効率的に使用するとともに、次の区分により当該備品について保管責任を負わなければならない。

(1) 専用備品は専用者

(2) 共用備品は共用責任者

(3) 一時使用備品は一時使用者

(平19規則15・平23規則37・一部改正、令4規則22・旧第13条繰上・一部改正)

(物品の返納)

第13条 使用又は保管していた物品で不用となり又は使用に堪えないものがあるときは、備品管理システムに必要事項を登録し、主務課長及び物品出納職員を経て会計管理者に返納しなければならない。

(平6規則26・平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第14条繰上・一部改正)

(物品の処分)

第14条 会計管理者は、その保管する物品が不用となり又は修繕の見込みがないとき若しくは交換、譲渡するときは、市長の承認を得て物品出納員に命じ処分の手続をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、取得金額が100万円未満の物品の処分については、物品出納員が市長の承認を得てこれを行うことができる。

3 物品を処分するときは、関係職員を立ち会わせなければならない。

(平6規則26・平7規則18・平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第15条繰上)

(所管換え)

第15条 主務課長は、物品の効用上必要があるときは所属間において所管換えをすることができる。

2 前項の所管換えをするときは、備品管理システムに必要事項を登録し、物品出納職員を経て会計管理者の承認を受けなければならない。

(平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第16条繰上・一部改正)

(物品の貸付)

第16条 物品は、条例で定める場合又は議会の議決による場合を除き、貸付を目的とするもの又は貸し付けても市の事務事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければこれを貸し付けることができない。

2 主務課長は、物品を貸し付けるときは物品借用願(様式第2号)によりその内容を審査し、亡失、損傷等の場合の賠償その他必要な事項を明らかにし、物品出納員及び会計管理者を経て市長の承認を受け、物品借用書を徴さなければならない。ただし、軽易なものについては、市長の承認を要しない。

(平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第18条繰上・一部改正)

(亡失、損傷物品の報告)

第17条 物品の管理、保管の責任を有する者が、その物品を亡失、損傷したときは、物品事故報告書(様式第3号)により速やかに主務課長を経て物品出納員及び会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けたときは、会計管理者は直ちにその実情を調査し、意見を付して市長に報告しなければならない。

(平6規則26・平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第20条繰上・一部改正)

(物品の調査と報告)

第18条 物品出納員及び主務課長は、毎年1回以上所管する物品の管理、保管の状況を調査しなければならない。

2 主務課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年3月末日現在において重要物品現在高調書(様式第4号)を作成し、5月末日までに物品出納職員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(1) 自動車

(2) 取得価格(寄附を受けた物品にあっては、その時の価格)が1件50万円以上のもの

(3) その他特に市長が指定したもの

(平19規則15・平23規則37・一部改正、令4規則22・旧第21条繰上・一部改正)

(事務引継)

第19条 物品出納職員が交替したときは、前任者は直ちにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継を完了したときは、その日から5日以内に事務引継書(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が前項に規定する引継をしなければならない。

(平19規則15・一部改正、令4規則22・旧第22条繰上・一部改正)

(占有動産)

第20条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか占有動産受託書(様式第6号)により物品出納員が管理するものとし、その取扱いについては、この規則の例による。

(令4規則22・旧第23条繰上・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(平6規則26・一部改正、令4規則22・旧第24条繰上)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月12日規則第30号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和58年7月5日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第31号)

この規則は、令和3年7月18日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19規則15・全改、平22規則33・平27規則15・平28規則13・平30規則15・平31規則12・令2規則21・令3規則31・一部改正、令4規則22・旧別表第2・一部改正)

物品出納職員を設置する所属等

物品出納職員の区分

設置箇所

物品出納員、物品分任出納員又は物品取扱員となる者

委任事務

物品出納員

資産マネジネント推進課

課長の職にある者

物品(小・中学校の物品を除く。)の出納保管に関する事務

教育総務課

小・中学校の物品の出納保管に関する事務

物品分任出納員

各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)

係長の職にある者であって会計管理者が指定するもの

各課における物品の出納保管に関する事務

各小・中学校

教頭の職にある者

各小・中学校における物品の出納保管に関する事務

物品取扱員

各課及び各小・中学校

物品会計事務に携わる職員

 

(平23規則37・追加、令4規則22・旧様式第3号の2繰上・一部改正)

画像

(平6規則26・平23規則37・一部改正、令4規則22・旧様式第6号繰上・一部改正)

画像

(平6規則26・平19規則15・平27規則15・平30規則15・一部改正、令4規則22・旧様式第9号繰上・一部改正)

画像

(平6規則26・平19規則15・平23規則37・一部改正、令4規則22・旧様式第10号繰上・一部改正)

画像

(平6規則26・平7規則18・平19規則15・平23規則37・平27規則15・平30規則15・一部改正、令4規則22・旧様式第11号繰上・一部改正)

画像

(平6規則26・平19規則15・平27規則15・平30規則15・一部改正、令4規則22・旧様式第12号繰上・一部改正)

画像

舞鶴市物品会計規則

昭和55年3月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和55年3月29日 規則第10号
昭和55年11月12日 規則第30号
昭和58年7月5日 規則第15号
平成5年4月1日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第26号
平成7年4月1日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年12月1日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年7月16日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第22号