○舞鶴市育英基金条例

昭和39年10月16日

条例第36号

(設置)

第1条 本市における修学困難な学生及び生徒に対して育英資金を給付し、もってこれらの学生等の修学を奨励するため、育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平2条例21・全改)

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、寄附金350万円とする。

2 前条の目的のため寄附を受け入れたときは、基金に編入するものとし、この場合又は第4条第2項の規定による剰余金の編入を行った場合の基金の額は、当該寄附金又は当該剰余金相当額増加するものとする。

(平2条例21・全改、平3条例12・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・全改)

(基金の運用)

第4条 第1条の目的のために要する費用は、この基金の運用から生じる収益をもって充てるものとする。

2 基金の運用から生じる収益を前項の費用に支出して、なお剰余金があるときは、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により追加して積み立てた基金は、必要があるときはこれを取り崩し、第1条の目的のために要する費用に充てることができる。

(平2条例21・全改、平3条例12・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益及び取り崩す基金は、これを一般会計歳入歳出予算に計上し、整理するものとする。

(平2条例21・全改)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平2条例21・旧第11条繰上、平14条例7・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和42年3月30日から施行する。

(昭和42年10月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日条例第21号)

この条例中第2条に係る改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

舞鶴市育英基金条例

昭和39年10月16日 条例第36号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和39年10月16日 条例第36号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和42年3月30日 条例第13号
昭和42年10月16日 条例第29号
昭和44年4月1日 条例第15号
平成2年12月27日 条例第21号
平成3年9月30日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第7号