○河守基金条例

昭和51年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 公益事業の経費に充てるため、河守基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、河守浩及び河守和彦から寄附を受けた財産で次に掲げるものとする。

(1) 株式 株式会社エステーエス 6,350株

(2) 建物

 所在地 千葉県山武郡芝山町山田字平三畑614番4

 主構造 鉄骨造2階建1棟

 床面積 1階 1,650平方メートル

2階 1,650平方メートル

合計 3,300平方メートル

(3) 土地

 所在地 千葉県山武郡芝山町山田字平三畑614番4

 地目 宅地

 地積 3,305.79平方メートル

(4) 現金 500万円

(昭62条例21・平4条例28・平12条例9・平12条例33・平13条例9・平13条例18・平22条例7・令4条例11・一部改正)

(公益事業の定義)

第3条 この条例において「公益事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 教育の振興に関する事業

(2) 文化の向上に関する事業

(3) 市民福祉の増進に関する事業

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(平4条例28・令4条例11・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。

(平12条例9・追加、平14条例7・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、これを予算に計上して公益事業及び基金に属する財産の維持管理のために使用し、又はこの基金に積み立てるものとする。

2 前項の規定により積み立てた基金は、必要に応じ、予算に計上して公益事業及び基金に属する財産の維持管理のために使用するものとする。

(昭62条例21・平4条例28・一部改正、平12条例9・旧第4条繰下、平14条例7・令4条例11・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例9・旧第5条繰下、平14条例7・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第1号で昭和63年2月18日から施行)

(平成4年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第3号で平成22年4月1日から施行)

(令和4年3月29日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

河守基金条例

昭和51年3月29日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和51年3月29日 条例第1号
昭和62年12月24日 条例第21号
平成4年12月22日 条例第28号
平成12年3月30日 条例第9号
平成12年10月10日 条例第33号
平成13年6月26日 条例第9号
平成13年12月27日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第7号
平成22年3月30日 条例第7号
令和4年3月29日 条例第11号