○電源立地地域対策基金条例

昭和56年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成28年文部科学省・経済産業省告示第2号)第3条の規定による交付金を公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等、企業導入・産業活性化、福祉対策、地域活性化等のための措置に要する経費の財源に充てるため、電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平13条例3・平20条例3・平22条例8・令3条例4・一部改正)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・平22条例29・一部改正)

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する措置に要する経費に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。

(平13条例3・平20条例3・平22条例29・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、基金に属する現金の預入れ等を行っている金融機関又は農水産業協同組合にそれぞれ預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平22条例29・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・一部改正、平22条例29・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の産業振興基金条例の規定は、平成12年5月31日から適用する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

電源立地地域対策基金条例

昭和56年12月25日 条例第34号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第34号
平成13年3月30日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年12月28日 条例第29号
令和3年3月30日 条例第4号