○舞鶴市子ども・若者健全育成基金条例

昭和59年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 舞鶴市における子ども・若者(おおむね20歳までの者をいう。)の健全な成長を支援する施策を推進するため、舞鶴市子ども・若者健全育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平28条例19・全改)

(基金の基本額)

第2条 基金の基本額は、東舞鶴信用金庫からの寄附金1,500万円とする。

2 前条の目的のため寄附を受け入れたときは、基金に編入するものとし、この場合又は第4条第2項の規定による剰余金の編入を行った場合の基金の額は、前項の規定にかかわらず、当該寄附金又は当該剰余金相当額増加するものとする。

(昭62条例12・平20条例4・一部改正)

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、第1条の施策に係る事業に要する費用に充て、又は基金に編入するものとする。

(平28条例19・全改)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・追加、平20条例4・旧第6条繰下、平28条例19・旧第7条繰上)

(処分)

第6条 基金は、第1条の施策に係る事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平28条例19・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・旧第6条繰下・一部改正、平20条例4・旧第7条繰下、平28条例19・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

舞鶴市子ども・若者健全育成基金条例

昭和59年6月30日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第16号
昭和62年6月29日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第19号