○有本千壽子基金条例

昭和60年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 幼児の教育環境の整備等を図り、もって教育の充実に資するため、有本千壽子基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、有本千壽子からの寄附金1,000万円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(基金の運用)

第4条 第1条の目的のために要する費用は、この基金の運用から生ずる収益をもって充てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益を前項の費用に支出して、なお剰余金があるときは、基金に追加して積立てをすることができる。この場合、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。

(平14条例7・一部改正)

(基金の取崩し)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、第1条に規定する基金の目的のために必要があると認める場合は、基金を取り崩し、当該目的のために要する費用に充てることができる。

(平29条例11・追加)

(運用益金等の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益及び取り崩す基金は、これを予算に計上して整理するものとする。

(平29条例11・旧第5条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・追加、平29条例11・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・旧第6条繰下・一部改正、平29条例11・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

有本千壽子基金条例

昭和60年12月27日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和60年12月27日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第11号