○舞鶴市文化・スポーツ振興基金条例

平成5年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 市民文化及び市民スポーツの一層の向上を図ることを目的として、これらの分野における新たな行政需要に対応する事業に要する費用に充てるため、舞鶴市文化・スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平25条例13・全改)

(基金の基本額)

第2条 基金の基本額は、5億円とする。

2 必要がある場合は、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。この場合において、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。

(平25条例13・一部改正)

(基金の管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(基金の運用)

第4条 第1条に規定する基金の目的のために要する費用は、この基金の運用から生じる収益をもって充てるものとする。

2 基金の運用から生じる収益を前項に規定するところにより支出して、なお剰余金があるときは、基金に追加して積立てをすることができる。この場合において、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。

(平25条例13・一部改正)

(基金の取崩し)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、第1条に規定する基金の目的のため特に必要があると認める場合は、基金を取り崩し、当該目的のために要する費用に充てることができる。

(平25条例13・一部改正)

(運用益金等の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益及び取り崩す基金は、これを一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例7・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例7・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市地域福祉基金条例の廃止)

2 舞鶴市地域福祉基金条例(平成3年条例第3号)は、廃止する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市文化・スポーツ振興基金条例

平成5年4月1日 条例第18号

(平成25年3月29日施行)